ラベル 独立特許要件 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 独立特許要件 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2011年2月10日木曜日

特許:【実施可能要件】【サポート要件]「事実認定」:(知財高裁平成23年2月10日判決(平成22年(行ケ)第10153号審決取消請求事件))





目 次


特許:【実施可能要件】【サポート要件]「事実認定」:(知財高裁平成23年2月10日判決(平成22年(行ケ)第10153号審決取消請求事件))




知的財産高等裁判所第4部「滝澤孝臣コート」



H230214現在のコメント


(知財高裁平成23年2月10日判決(平成22年(行ケ)第10153号審決取消請求事件))

一部(下位請求項)のみ無効と判断された事例です。結構珍しいものとおもいます。



最縮小版





一般的な測定条件によって測定されたものと理解できない



以上からすると,本件明細書には,本件カラム及びTHFを使用したか否かを含め,シランカップリング剤のGPC測定に係る測定条件が開示されておらず,また,本件明細書の記載から,当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解することができるものということもできない。

そして,原告も,GPC測定において,一般的な通常の測定条件によって実験が行われない場合,測定結果が異なること,すなわち,GPC測定においては,測定条件が異なれば測定結果が異なること自体は争わないところ,シランカップリング剤のGPC測定において,溶媒を変更した場合(THF,トルエン,DMF),測定結果が有意に異なることは,甲5証明書から明らかである。


したがって,シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合の測定条件が明らかではない本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明1ないし5及び9について,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。

よって,本件審決の実施可能要件に係る判断に誤りはない。



効果とサポート要件



ウ以上からすると,本件発明1の効果,すなわち,①高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されること及び②保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたことについては,いずれも比較例と実施例との対照において具体的に開示されているということができる。


ア本件審決は,本件発明1の課題について,①高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されたこと及び②保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたこと認定しており,本件発明1の課題に関する認定については,何らの誤りはない。

しかしながら,本件審決は,サポート要件の判断において,②接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤の提供という課題についてのみ,当業者が認識することができるか否かについて判断を行い,①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない。

また,先に指摘したとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明1に係る接着剤の接着力について,その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから,本件審決のサポート要件の判断には,本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容に関する認定自体に誤りがあるものというほかない。

top
イ本件審決は,本件発明1について説示した理由と実質的に同一の理由により,本件発明6ないし8及び10がサポート要件に違反すると判断しているところ,本件審決における本件発明1のサポート要件に係る判断が誤りである以上,本件発明6ないし8及び10についても,本件審決のサポート要件に係る判断が誤りであることは明らかである。

なお,原告の主張に鑑み付言すると,本件審決は,サポート要件の判断について,「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」の点について判断をするとした上で,本件発明は,サポート要件を欠くものと判断しているところ,本件発明6ないし8及び10は,いずれも「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」について何らかの特定を有する発明ではないから,「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」についてのみ検討した上で,本件発明1ないし5及び9と実質的に同一の理由により,本件発明6ないし8及び10についてもサポート要件を満たさないとした本件審決の判断は,それ自体誤りであるというべきである。


  • 28 -



(4) 小括

以上からすると,その余の点について判断するまでもなく,本件発明に関するサポート要件に係る本件審決の判断は誤りであるところ,取消事由1において先に述べたとおり,本件発明1ないし5及び9にかかる特許は,実施可能要件を欠き無効にすべきであるとの本件審決の判断は,サポート要件に係る本件審決の判断の誤りとは関係がなく,相当であるから,サポート要件に違反するとした本件審決の判断は,本件発明6ないし8及び10に係る部分についてのみ,相当でなく,取消しを免れない




縮小版(「論理の流れ」)


(知財高裁平成23年2月10日判決(平成22年(行ケ)第10153号審決取消請求事件))

top


第4 当裁判所の判断



top



1 取消事由1(実施可能要件に係る判断の誤り)について






(1) 実験成績証明書(甲5)を前提とした判断の誤りについて



原告は,本件明細書において,シランカップリング剤のGPC測定に用いられたGPCカラム及びその溶媒として,本件カラム及びTHFが使用されたことが開示されていると解されることを前提として,取消事由1を主張する。

そこで,まず,本件明細書におけるGPC測定に係る記載について検討する。

top
ア本件明細書の記載について

本件明細書のGPC測定に関する記載を要約すると,以下のとおりである。

top
(イ) 本件発明の実施例として,以下の調製例を示す。

top



イ本件明細書におけるGPC測定に関する開示事項



(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明におけるGPC測定に関する記載は,前記アのとおりであるところ,GPC測定に用いられたカラムについては,合成実験例1において,フィルム形成材の合成について,フェノキシ樹脂の分子量をGPC測定した際,本件カラムが用いられたことが記載されている。

しかしながら,シランカップリング剤の作製については,調製例1及び2並びに比較調製例1において,シランカップリング剤の調製例が記載されているところ,かかる調製例では,いずれもシランカップリング剤をGPC測定したことが記載されているものの,その際に使用されたGPC及び当該GPC測定に用いられたカラムについては,いずれもその製造メーカーすら,特定されていない。

したがって,本件明細書には,シランカップリング剤のGPC測定が原告主張のように本件カラムにより行われたことを直接示す記載は存在しないといわなければならない。

(イ) 原告は,合成実験例1で本件カラムが用いられていることから,調整例1及び2並びに比較調整例1においても,本件カラムが用いられていると解するのが当然であるかのように主張するが,本件明細書の調製例1のシランカップリング剤(γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン)に含まれる物質の分子量は,2分子が縮合した分子でも500以下であるところ,合成実験例1に記載されたフェノキシ樹脂の分子量は,ポリスチレン換算でMn=12,500,Mw=30,300であり,両者はその分子量において大きく異なるものであるし,分子構造自体も異なるものであって,原告の主張を採用するのは困難である。

top
(ウ) しかも,本件明細書において,シランカップリング剤におけるGPC測定と,フェノキシ樹脂に関するGPC測定について,同一の条件で実施したことに関する明示の記載はない。

また,本件明細書の記載順についても,シランカップリング剤の調製例に関する記載(【0028】~【0030】)においては,GPC測定におけるカラムに関する記載がされず,しかも,GPCに関する記載も,測定の結果としてのA-1とA-2との面積比が記載されている(シランカップリング剤のオリゴマーを作成した比較調製例1を除く)のみであるが,その後に記載されたフェノキシ樹脂の合成実験例(【0031】)においては,測定条件(使用機器,流速,本件カラム)についても記載されているものである。

(エ) したがって,測定内容(面積比・分子量),測定対象(シランカップリング剤・フェノキシ樹脂)の分子量及び分子構造の相違を捨象し,本件明細書において,シランカップリング剤のGPC測定が,フェノキシ樹脂におけるGPC測定と同一の条件で実施されたものと開示されているとまで,いうことはできない。

(オ) この点について,原告は,前記主張のほか,本件カラムは,GPCにおいて周知のカラムである,一般的な通常の測定条件により測定が行われる限り,測定結果は異なるものではないから,本件発明において,GPCに関する個別事項の詳細について記載する必要はない,本件明細書において,GPCの測定条件を調製例等ごとに変更した旨の記載はないなどと主張する。

しかしながら,GPCは,高分子物質の各種平均分子量及び分子量分布が同時に測定でき,しかも測定可能な分子量範囲が,数百ないし数千万と広いという特徴を有するところ(甲18),GPCを含む高速液体クロマトグラフィーにおいては,近年,高い機能と効率を有する充 剤の開発により,金属イオンから生体高分子まで分離対象が広がっており,目的対象に適する分離モードと分離カラムの選択が重要であるとされている(乙1)から,本件明細書において,当業者が,シランカップリング剤をGPC測定した際に使用したカラムが,フェノキシ樹脂をGPC測定した際のカラムと同じであると直ちに理解するものということはできない。

また,本件カラムが,GPC測定における周知のカラムであったとしても,シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合におけるカラムとして,当業者において周知であったことを裏付けるに足りる的確な証拠はない。本件明細書においては,原告が強調する「一般的な通常の測定条件」により測定が行われたか否か自体が不明であり,仮にフェノキシ樹脂の分子量の測定と同様の条件が,シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合における「一般的な通常の測定条件」であるならば,むしろ本件明細書において,同一の測定条件を用いたことを明記すべきものというべきである。

原告の主張は採用できない。

top



(2) GPCカラムの溶媒が記載されていないとした判断の誤りについて



前記(1)のとおり,本件明細書において,シランカップリング剤のGPCにおける測定条件が開示されていない以上,本件明細書において,GPCカラムの溶媒についても開示されているものではないことは明らかである。

この点について,原告は,当業者にとって,カラムの出荷時の封入溶媒と同じものを溶離液として用いる場合は問題ないとされていること,本件明細書に記載された本件カラムの溶媒がTHFであることは周知であること,GPCの溶媒として最もよく用いられる溶媒はTHFとされていること,THFがシランカップリング剤を溶解させ,GPCの溶媒として用いられることが周知であることなどからすると,本件発明において,本件カラム出荷時の溶媒であるTHFについて,本件明細書に記載しなかったことが,記載不備であるということはできないなどと主張する。

しかしながら,仮にシランカップリング剤のGPC測定について,本件カラムを用いたとしても,同カラムの取扱説明書(甲15)には,交換可能な有機溶媒として,ベンゼン,トルエン,キシレン,CHCl3,ジクロロメタン,ジクロロエタンが記載されており,出荷時の溶媒であるTHF以外にも,一定範囲の溶媒について選択が可能である。また,各種文献(甲20,乙2)においても,THF以外の溶媒を用いることが可能であることが明記されている。

また,先に指摘したとおり,GPCを含む高速液体クロマトグラフィーでは,目的対象に適する分離モードと分離カラムの選択が重要であるとされている(乙1)ものであるから,当業者は,目的対象に適する測定条件(溶媒,流速,試料,測定機器等)を選択するものということができる。

したがって,原告が指摘する,THFがGPCにおける溶媒として用いられていること,カラム出荷時における溶媒を変更しないことが好ましいことをもってしても,なお,シランカップリング剤のGPC測定に係る測定条件が明示されていない本件明細書において,THFをカラムの溶媒として用いたものと開示されているとまではいうことができない。原告の主張は採用できない。



(3) 小括



以上からすると,本件明細書には,本件カラム及びTHFを使用したか否かを含め,シランカップリング剤のGPC測定に係る測定条件が開示されておらず,また,本件明細書の記載から,当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解することができるものということもできない。

そして,原告も,GPC測定において,一般的な通常の測定条件によって実験が行われない場合,測定結果が異なること,すなわち,GPC測定においては,測定条件が異なれば測定結果が異なること自体は争わないところ,シランカップリング剤のGPC測定において,溶媒を変更した場合(THF,トルエン,DMF),測定結果が有意に異なることは,甲5証明書から明らかである。


したがって,シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合の測定条件が明らかではない本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明1ないし5及び9について,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。

よって,本件審決の実施可能要件に係る判断に誤りはない。

top



2 取消事由2(サポート要件に係る判断の誤り)について





(1) 本件明細書の記載について



本件明細書(甲3)の記載を要約すると,以下のとおりである。


top



(2) 本件発明の課題及び効果について




ウ以上からすると,本件発明1の効果,すなわち,①高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されること及び②保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたことについては,いずれも比較例と実施例との対照において具体的に開示されているということができる。

エこの点について,被告は,本件発明における(A-1):(A-2)のGPCの面積比と実施例における面積比の上限はかけ離れていること,本件発明の構成が定める面積比とその効果との因果関係や技術的意義が全く記載されていないことなどから,本件明細書の記載によっては,当業者は,GPCの面積比「(A-1):(A-2)=100:1~100」の全ての範囲について,本件発明の課題を解決できるとは認識できないなどと主張する。


しかしながら,本件明細書には,数値範囲の下限及び上限について,数値範囲の意義((A-1):(A-2)=100:1未満である場合,実質的なオリゴマーの効果が発現しない傾向があり,100:100を超える場合,接着剤の接着強度の低下や,接着剤の保存安定性が低下する傾向がある。)が記載されており,その範囲内の効果についても,「A-1とA-2とが,GPCの面積比で,(A-1):(A-2)=100:1ないし100であることが好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.1ないし80であることがより好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.2ないし60であることがさらに好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.3ないし40であることが最も好ましい。」と指摘し,さらに,上記数値内における適宜の構成を選択した実施例において,接着強度等の効果についての試験結果が明示されているのであるから,被告が指摘する実施例による開示が少ない点は,上記結論を左右するものではない。被告の主張は採用できない。

top



(3) 本件審決のサポート要件に係る判断について



ア本件審決は,本件発明1の課題について,①高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されたこと及び②保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたこと認定しており,本件発明1の課題に関する認定については,何らの誤りはない。

しかしながら,本件審決は,サポート要件の判断において,②接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤の提供という課題についてのみ,当業者が認識することができるか否かについて判断を行い,①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない。

また,先に指摘したとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明1に係る接着剤の接着力について,その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから,本件審決のサポート要件の判断には,本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容に関する認定自体に誤りがあるものというほかない。

top
イ本件審決は,本件発明1について説示した理由と実質的に同一の理由により,本件発明6ないし8及び10がサポート要件に違反すると判断しているところ,本件審決における本件発明1のサポート要件に係る判断が誤りである以上,本件発明6ないし8及び10についても,本件審決のサポート要件に係る判断が誤りであることは明らかである。

なお,原告の主張に鑑み付言すると,本件審決は,サポート要件の判断について,「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」の点について判断をするとした上で,本件発明は,サポート要件を欠くものと判断しているところ,本件発明6ないし8及び10は,いずれも「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」について何らかの特定を有する発明ではないから,「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」についてのみ検討した上で,本件発明1ないし5及び9と実質的に同一の理由により,本件発明6ないし8及び10についてもサポート要件を満たさないとした本件審決の判断は,それ自体誤りであるというべきである。


  • 28 -




(4) 小括



以上からすると,その余の点について判断するまでもなく,本件発明に関するサポート要件に係る本件審決の判断は誤りであるところ,取消事由1において先に述べたとおり,本件発明1ないし5及び9にかかる特許は,実施可能要件を欠き無効にすべきであるとの本件審決の判断は,サポート要件に係る本件審決の判断の誤りとは関係がなく,相当であるから,サポート要件に違反するとした本件審決の判断は,本件発明6ないし8及び10に係る部分についてのみ,相当でなく,取消しを免れない。

top



3 結論



以上の次第であるから,原告の請求は,主文1項掲記の限度で,認容されるべきものである。





判決原文(引用)


(知財高裁平成23年2月10日判決(平成22年(行ケ)第10153号審決取消請求事件))
top


第4 当裁判所の判断



top



1 取消事由1(実施可能要件に係る判断の誤り)について






(1) 実験成績証明書(甲5)を前提とした判断の誤りについて



原告は,本件明細書において,シランカップリング剤のGPC測定に用いられたGPCカラム及びその溶媒として,本件カラム及びTHFが使用されたことが開示されていると解されることを前提として,取消事由1を主張する。

そこで,まず,本件明細書におけるGPC測定に係る記載について検討する。

top
ア本件明細書の記載について

本件明細書のGPC測定に関する記載を要約すると,以下のとおりである。

(ア) 本件発明1は,シランカップリング剤をGPC測定した際,A-1とA-2とが,GPCの面積比で,(A-1):(A-2)=100:1~100を満たすことをその構成に含む発明である。

本件発明のシランカップリング剤中の縮合物の量はGPC測定で確認できる。あらかじめ原液のシランカップリング剤(A)を測定し,続いてシランカップリング剤(SCO)を測定すると,シランカップリング剤(A)に帰属されるピークの短時間側にオリゴマーのピークが観察される。

top
(イ) 本件発明の実施例として,以下の調製例を示す。


【調製例1】シランカップリング剤(A)と,シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーとで構成されるシランカップリング剤(SCO-1)の作製蒸留水1gとメチルエチルケトン99gを計りとり,混合して均一溶液(B-1)を作製した。(B-1)25gとγ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン75gを混合して,室温(25℃)で1日放置してシランカップリング剤(SCO-1)を作製した。カップリング剤100重量部に対して水は0.33重量部となる。シランカップリング剤(SCO-1)のGPC測定の結果,シランカップリング剤(A)の単分子(A-1)と,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A-2)は,GPCの面積比で(A-1):(A-2)=100:1.6であった。

【調製例2】シランカップリング剤(A)と,シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーとで構成されるシランカップリング剤(SCO-2)の作製蒸留水5gとメチルエチルケトン95gを計りとり,混合して均一溶液(B-2)を作製した。(B-2)25gとγ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン75gを混合して,室温(25℃)で1日放置してシランカップリング剤(SCO-2)を作製した。カップリング剤100重量部に対して水は1.66重量部となる。シランカップリング剤(SCO-2)のGPC測定の結果,シランカップリング剤(A)の単分子(A-1)と,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A-2)は,GPCの面積比で(A-1):(A-2)=100:29.4であった。

【比較調製例1】シランカップリング剤(A)のオリゴマー(1’)の作製蒸留水9gとアセトン16gを計りとり,混合して均一溶液(B-2’)を作製した。(B-2’)25gとγ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン75gを混合して,50℃で1日加熱してシランカップリング剤(A)のオリゴマー(1’)を作製した。カップリング剤100重量部に対して水は12重量部となる。シランカップリング剤(A)のオリゴマー(1’)のGPC測定の結果,シランカップリング剤(A)の単分子のピークは検出されず,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子や,それ以上縮合したオリゴマーのピークが検出された。

【合成実験例1】フィルム形成材(C)の合成

フェノキシ樹脂(Ph-1)の合成

4,4-(9-フルオレニリデン)-ジフェノール45g,3,3',5,5'-テトラメチルビフェノールジグリシジルエーテル50gをN-メチルピロリジオン1000mlに溶解し,これに炭酸カリウム21gを加え,110℃で攪拌した。3時間攪拌後,多量のメタノールに滴下し,生成した沈殿物をろ取してフェノキシ樹脂(Ph-1)を75g得た。分子量を東ソー株式会社製GPC8020,本件カラム,流速1.0ml/minで測定した結果,ポリスチレン換算でMn=12,500,Mw=30,300,Mw/Mn=2.42であった。

top



イ本件明細書におけるGPC測定に関する開示事項



(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明におけるGPC測定に関する記載は,前記アのとおりであるところ,GPC測定に用いられたカラムについては,合成実験例1において,フィルム形成材の合成について,フェノキシ樹脂の分子量をGPC測定した際,本件カラムが用いられたことが記載されている。

しかしながら,シランカップリング剤の作製については,調製例1及び2並びに比較調製例1において,シランカップリング剤の調製例が記載されているところ,かかる調製例では,いずれもシランカップリング剤をGPC測定したことが記載されているものの,その際に使用されたGPC及び当該GPC測定に用いられたカラムについては,いずれもその製造メーカーすら,特定されていない。

したがって,本件明細書には,シランカップリング剤のGPC測定が原告主張のように本件カラムにより行われたことを直接示す記載は存在しないといわなければならない。

(イ) 原告は,合成実験例1で本件カラムが用いられていることから,調整例1及び2並びに比較調整例1においても,本件カラムが用いられていると解するのが当然であるかのように主張するが,本件明細書の調製例1のシランカップリング剤(γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン)に含まれる物質の分子量は,2分子が縮合した分子でも500以下であるところ,合成実験例1に記載されたフェノキシ樹脂の分子量は,ポリスチレン換算でMn=12,500,Mw=30,300であり,両者はその分子量において大きく異なるものであるし,分子構造自体も異なるものであって,原告の主張を採用するのは困難である。

top
(ウ) しかも,本件明細書において,シランカップリング剤におけるGPC測定と,フェノキシ樹脂に関するGPC測定について,同一の条件で実施したことに関する明示の記載はない。

また,本件明細書の記載順についても,シランカップリング剤の調製例に関する記載(【0028】~【0030】)においては,GPC測定におけるカラムに関する記載がされず,しかも,GPCに関する記載も,測定の結果としてのA-1とA-2との面積比が記載されている(シランカップリング剤のオリゴマーを作成した比較調製例1を除く)のみであるが,その後に記載されたフェノキシ樹脂の合成実験例(【0031】)においては,測定条件(使用機器,流速,本件カラム)についても記載されているものである。

(エ) したがって,測定内容(面積比・分子量),測定対象(シランカップリング剤・フェノキシ樹脂)の分子量及び分子構造の相違を捨象し,本件明細書において,シランカップリング剤のGPC測定が,フェノキシ樹脂におけるGPC測定と同一の条件で実施されたものと開示されているとまで,いうことはできない。

(オ) この点について,原告は,前記主張のほか,本件カラムは,GPCにおいて周知のカラムである,一般的な通常の測定条件により測定が行われる限り,測定結果は異なるものではないから,本件発明において,GPCに関する個別事項の詳細について記載する必要はない,本件明細書において,GPCの測定条件を調製例等ごとに変更した旨の記載はないなどと主張する。

しかしながら,GPCは,高分子物質の各種平均分子量及び分子量分布が同時に測定でき,しかも測定可能な分子量範囲が,数百ないし数千万と広いという特徴を有するところ(甲18),GPCを含む高速液体クロマトグラフィーにおいては,近年,高い機能と効率を有する充 剤の開発により,金属イオンから生体高分子まで分離対象が広がっており,目的対象に適する分離モードと分離カラムの選択が重要であるとされている(乙1)から,本件明細書において,当業者が,シランカップリング剤をGPC測定した際に使用したカラムが,フェノキシ樹脂をGPC測定した際のカラムと同じであると直ちに理解するものということはできない。

また,本件カラムが,GPC測定における周知のカラムであったとしても,シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合におけるカラムとして,当業者において周知であったことを裏付けるに足りる的確な証拠はない。本件明細書においては,原告が強調する「一般的な通常の測定条件」により測定が行われたか否か自体が不明であり,仮にフェノキシ樹脂の分子量の測定と同様の条件が,シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合における「一般的な通常の測定条件」であるならば,むしろ本件明細書において,同一の測定条件を用いたことを明記すべきものというべきである。

原告の主張は採用できない。

top



(2) GPCカラムの溶媒が記載されていないとした判断の誤りについて



前記(1)のとおり,本件明細書において,シランカップリング剤のGPCにおける測定条件が開示されていない以上,本件明細書において,GPCカラムの溶媒についても開示されているものではないことは明らかである。

この点について,原告は,当業者にとって,カラムの出荷時の封入溶媒と同じものを溶離液として用いる場合は問題ないとされていること,本件明細書に記載された本件カラムの溶媒がTHFであることは周知であること,GPCの溶媒として最もよく用いられる溶媒はTHFとされていること,THFがシランカップリング剤を溶解させ,GPCの溶媒として用いられることが周知であることなどからすると,本件発明において,本件カラム出荷時の溶媒であるTHFについて,本件明細書に記載しなかったことが,記載不備であるということはできないなどと主張する。

しかしながら,仮にシランカップリング剤のGPC測定について,本件カラムを用いたとしても,同カラムの取扱説明書(甲15)には,交換可能な有機溶媒として,ベンゼン,トルエン,キシレン,CHCl3,ジクロロメタン,ジクロロエタンが記載されており,出荷時の溶媒であるTHF以外にも,一定範囲の溶媒について選択が可能である。また,各種文献(甲20,乙2)においても,THF以外の溶媒を用いることが可能であることが明記されている。

また,先に指摘したとおり,GPCを含む高速液体クロマトグラフィーでは,目的対象に適する分離モードと分離カラムの選択が重要であるとされている(乙1)ものであるから,当業者は,目的対象に適する測定条件(溶媒,流速,試料,測定機器等)を選択するものということができる。

したがって,原告が指摘する,THFがGPCにおける溶媒として用いられていること,カラム出荷時における溶媒を変更しないことが好ましいことをもってしても,なお,シランカップリング剤のGPC測定に係る測定条件が明示されていない本件明細書において,THFをカラムの溶媒として用いたものと開示されているとまではいうことができない。原告の主張は採用できない。



(3) 小括



以上からすると,本件明細書には,本件カラム及びTHFを使用したか否かを含め,シランカップリング剤のGPC測定に係る測定条件が開示されておらず,また,本件明細書の記載から,当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解することができるものということもできない。

そして,原告も,GPC測定において,一般的な通常の測定条件によって実験が行われない場合,測定結果が異なること,すなわち,GPC測定においては,測定条件が異なれば測定結果が異なること自体は争わないところ,シランカップリング剤のGPC測定において,溶媒を変更した場合(THF,トルエン,DMF),測定結果が有意に異なることは,甲5証明書から明らかである。


したがって,シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合の測定条件が明らかではない本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明1ないし5及び9について,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。

よって,本件審決の実施可能要件に係る判断に誤りはない。

top



2 取消事由2(サポート要件に係る判断の誤り)について





(1) 本件明細書の記載について



本件明細書(甲3)の記載を要約すると,以下のとおりである。

ア本件発明は,接着剤,それを用いた回路接続構造体及びその製造方法に関する。

近年,半導体や液晶ディスプレイなどの分野で電子部品を固定したり,回路接続を行うために各種の接着材料が使用されているが,かかる用途では,接着剤にも高い接着力や信頼性が求められている。

しかしながら,従来の接着剤及び回路接続用接着剤である異方導電性接着剤は,各種基板に対する接着力が不十分で,十分な接続信頼性が得られない,各種基板に対する接着力のロットばらつきが発生し,高い歩留まりで良品を量産することが極めて困難な場合があるなどの課題を有していた。

本件発明は,高接着力で信頼性が高い接着剤を提供し,さらにロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能とする接着剤を提供し,さらには回路接続用接着剤及びそれを用いた回路接続構造体を提供するのみならず,接着剤の保管時,使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与えるとともに,接着後においては長期間の接着強度の保持が可能となる接着剤,接着剤の製造方法,接続構造体を提供する。

イ本件発明1は,アルコキシシラン結合(Si-O-R)を有するシランカップリング剤(A)と,シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーとで構成されるシランカップリング剤(SCO)を含む接着剤であって(ただし,Rは同一でも異なっていても良く,炭素数1~18の直鎖,または分岐鎖を有するアルキル基,シクロアルキル基,フェニル基,ベンジル基である。),前記シランカップリ ング剤(SCO)が,シロキサン(Si-O-Si)結合を含み,かつ,前記シランカップリング剤(SCO)をGPC測定した際に,シランカップリング剤(A)の単分子(A-1)と,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A-2)が,GPCの面積比で,(A-1):(A-2)=100:1~100を満たすことを特徴とする接着剤に関し,高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤を提供するものであるとともに,当該接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤を提供するものである。

ウ前記シランカップリング剤(SCO)におけるA-1とA-2とが,GPCの面積比で,(A-1):(A-2)=100:1ないし100であることが好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.1ないし80であることがより好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.2ないし60であることがさらに好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.3ないし40であることが最も好ましい。(A-1):(A-2)=100:1未満である場合,実質的なオリゴマーの効果が発現しない傾向があり,(A-1):(A-2)=100:100を超える場合,接着剤の接着強度の低下や,接着剤の保存安定性が低下する傾向がある。

エ本件発明の接着剤において,実施例1ないし4では,全サンプルで良好な接続抵抗を示し,かつ接着強度も高く,さらに耐湿試験後でもその接着強度は低下せず,耐湿試験後の接着面の外観も良好であったが,比較例では,耐湿試験後の接続抵抗が悪化し,一部のサンプルで耐湿試験後の接着面の外観が悪化した。

このように,本件発明1は,高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤を提供することができるとともに,当該接着剤の保管時や,使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤を提供することができる。

top



(2) 本件発明の課題及び効果について



ア本件明細書によれば,本件発明が前提とする従来技術の問題点は,電子部品を固定したり,回路接続を行うための各種接着剤においては,高い接着力や信頼性が求められるところ,従来の接着剤は,各種基板に対する接着力が不十分であり,十分な接続信頼性が得られず,また,各種基板に対する接着力のロットばらつきが発生し,高い歩留まりで良品を量産することが極めて困難な場合があったという点にある。

そして,本件発明は,かかる従来技術の問題点に対し,①高接着力で信頼性が高い接着剤を提供し,さらにロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能とする接着剤を提供すること及び②接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与えるとともに,接着後においては長期間の接着強度の保持が可能となる接着剤を提供することを,その目的として指摘している。

また,本件発明1の効果は,A-1とA-2との面積比が,(A-1):(A-2)=100:1ないし100であれば,オリゴマーの効果,すなわち,高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤,保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤の製造が可能となり,かつ,接着剤の接着強度低下,保存安定性の低下は生じないというものである,

イ本件明細書において,本件発明の接着剤を用いた実施例1ないし4に対する初期及び耐湿後の接続抵抗,接着強度並びに耐湿後外観検査の結果が比較例と対照しつつ具体的に示されており,また,本件発明1の効果として,高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤を提供することができるとともに,当該接着剤の保管時や,使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤の提供と記載されている。


ウ以上からすると,本件発明1の効果,すなわち,①高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されること及び②保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたことについては,いずれも比較例と実施例との対照において具体的に開示されているということができる。

エこの点について,被告は,本件発明における(A-1):(A-2)のGPCの面積比と実施例における面積比の上限はかけ離れていること,本件発明の構成が定める面積比とその効果との因果関係や技術的意義が全く記載されていないことなどから,本件明細書の記載によっては,当業者は,GPCの面積比「(A-1):(A-2)=100:1~100」の全ての範囲について,本件発明の課題を解決できるとは認識できないなどと主張する。


しかしながら,本件明細書には,数値範囲の下限及び上限について,数値範囲の意義((A-1):(A-2)=100:1未満である場合,実質的なオリゴマーの効果が発現しない傾向があり,100:100を超える場合,接着剤の接着強度の低下や,接着剤の保存安定性が低下する傾向がある。)が記載されており,その範囲内の効果についても,「A-1とA-2とが,GPCの面積比で,(A-1):(A-2)=100:1ないし100であることが好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.1ないし80であることがより好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.2ないし60であることがさらに好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.3ないし40であることが最も好ましい。」と指摘し,さらに,上記数値内における適宜の構成を選択した実施例において,接着強度等の効果についての試験結果が明示されているのであるから,被告が指摘する実施例による開示が少ない点は,上記結論を左右するものではない。被告の主張は採用できない。

top



(3) 本件審決のサポート要件に係る判断について



ア本件審決は,本件発明1の課題について,①高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されたこと及び②保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたこと認定しており,本件発明1の課題に関する認定については,何らの誤りはない。

しかしながら,本件審決は,サポート要件の判断において,②接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤の提供という課題についてのみ,当業者が認識することができるか否かについて判断を行い,①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない。

また,先に指摘したとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明1に係る接着剤の接着力について,その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから,本件審決のサポート要件の判断には,本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容に関する認定自体に誤りがあるものというほかない。

top
イ本件審決は,本件発明1について説示した理由と実質的に同一の理由により,本件発明6ないし8及び10がサポート要件に違反すると判断しているところ,本件審決における本件発明1のサポート要件に係る判断が誤りである以上,本件発明6ないし8及び10についても,本件審決のサポート要件に係る判断が誤りであることは明らかである。

なお,原告の主張に鑑み付言すると,本件審決は,サポート要件の判断について,「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」の点について判断をするとした上で,本件発明は,サポート要件を欠くものと判断しているところ,本件発明6ないし8及び10は,いずれも「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」について何らかの特定を有する発明ではないから,「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」についてのみ検討した上で,本件発明1ないし5及び9と実質的に同一の理由により,本件発明6ないし8及び10についてもサポート要件を満たさないとした本件審決の判断は,それ自体誤りであるというべきである。


  • 28 -




(4) 小括



以上からすると,その余の点について判断するまでもなく,本件発明に関するサポート要件に係る本件審決の判断は誤りであるところ,取消事由1において先に述べたとおり,本件発明1ないし5及び9にかかる特許は,実施可能要件を欠き無効にすべきであるとの本件審決の判断は,サポート要件に係る本件審決の判断の誤りとは関係がなく,相当であるから,サポート要件に違反するとした本件審決の判断は,本件発明6ないし8及び10に係る部分についてのみ,相当でなく,取消しを免れない。

top



3 結論



以上の次第であるから,原告の請求は,主文1項掲記の限度で,認容されるべきものである。




判決原文(全文)




平成22(行ケ)10153 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟平成23年02月10日 知的財産高等裁判所



  • 1 -




平成23年2月10日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成22年(行ケ)第10153号審決取消請求事件


口頭弁論終結日平成23年1月18日



判 決





主 文



1 特許庁が無効2009-800104号事件について平成22年4月6日にした審決中,特許第4165065号の請求項6ないし8及び10に係る部分を取り消す。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は,これを5分し,その3を原告の,その余を被告の各負担とする。



事実及び理由



top



第1 請求



特許庁が無効2009-800104号事件について平成22年4月6日にした審決を取り消す。

top



第2 事案の概要



本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の有する下記2の本件発明に係る本件特許に対する被告の特許無効審判請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。

top



1 特許庁における手続の経緯



(1) 本件特許(甲1,3)

発明の名称:接着剤,接着剤の製造方法及びそれを用いた回路接続構造体の製造方法

出願日:平成13年12月27日

登録日:平成20年8月8日

特許番号:第4165065号

(2) 審判手続及び本件審決

審判請求日:平成21年5月20日(無効2009-800104号)

訂正請求日:平成21年8月17日(甲3。以下「本件訂正」という。なお,本件訂正に係る明細書を「本件明細書」という。)

審決日:平成22年4月6日

審決の結論:訂正を認める。特許第4165065号の請求項1ないし10に係る発明についての特許を無効とする。

審決謄本送達日:平成22年4月14日(原告に対する送達日)

top



2 本件発明の要旨



本件審決が対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された各発明(以下,順次,「本件発明1」ないし「本件発明10」といい,総称して,「本件発明」という。)であって,その要旨は,次のとおりである。


  • 3 -



【請求項1】アルコキシシラン結合(Si-O-R)を有するシランカップリング剤(A)と,シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーと,で構成されるシランカップリング剤(SCO)を含む接着剤であって(但し,Rは同一でも異なっていても良く,炭素数1~18の直鎖,または分岐鎖を有するアルキル基,シクロアルキル基,フェニル基,ベンジル基である。),前記シランカップリング剤(SCO)が,シロキサン(Si-O-Si)結合を含み,かつ,前記シランカップリング剤(SCO)をGPC(ゲル透過クロマトグラフィー)測定した際に,シランカップリング剤(A)の単分子(A-1)と,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A-2)が,GPCの面積比で,(A-1):(A-2)=100:1~100を満たすことを特徴とする接着剤

【請求項2】前記シランカップリング剤(SCO)が,メタクリロイル基またはアクリロイル基とアルコキシシラン構造を有するシランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーを含んでいることを特徴とする請求項1に記載の接着剤

【請求項3】さらに,フィルム形成材(C),シランカップリング剤(SCO)以外のラジカル重合性化合物(D),ラジカル発生剤(E)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項2のいずれか一項に記載の接着剤

【請求項4】さらに,フィルム形成材(C),エポキシ樹脂(G),潜在性硬化剤(H)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項2のいずれか一項に記載の接着剤

【請求項5】さらに,導電性粒子(F)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載の接着剤

【請求項6】あらかじめ水(B)と溶媒(I)を混合して水溶液を調整し,これにアルコキシシラン結合(Si-O-R)を有するシランカップリング剤(A)を混合して(但し,Rは同一でも異なっていても良く,炭素数1~18の直鎖,または分岐鎖を有するアルキル基,シクロアルキル基,フェニル基,ベンジル基である。),シランカップリング剤(A)とシランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーとで構成されシロキサン(Si-O-Si)結合を含むシランカップリング剤(SCO)を調整し,このシランカップリング剤(SCO)と,フィルム形成材(C),シランカップリング剤(SCO)以外のラジカル重合性化合物(D),ラジカル発生剤(E)を混合することを特徴とする接着剤の製造方法

【請求項7】あらかじめ水(B)と溶媒(I)を混合して水溶液を調整し,これにアルコキシシラン結合(Si-O-R)を有するシランカップリング剤(A)を混合して(但し,Rは同一でも異なっていても良く,炭素数1~18の直鎖,または分岐鎖を有するアルキル基,シクロアルキル基,フェニル基,ベンジル基である。),シランカップリング剤(A)とシランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーとで構成されシロキサン(Si-O-Si)結合を含むシランカップリング剤(SCO)を調整し,このシランカップリング剤(SCO)とフィルム形成材(C),エポキシ樹脂(G),潜在性硬化剤(H)を混合することを特徴とする接着剤の製造方法

【請求項8】さらに,導電性粒子(F)を混合することを特徴とする請求項6または請求項7に記載の接着剤の製造方法

【請求項9】接着剤を相対向する回路電極を有する基板間に介在させ,相対向する回路電極を有する基板を加圧して加圧方向の電極間を電気的に接続した接続構造体であって,接着剤が請求項1ないし請求項5のいずれか一項に記載の接着剤である回路接続構造体の製造方法

【請求項10】請求項6ないし請求項8のいずれか一項に記載の方法で得られた接着剤を相対向する回路電極を有する基板間に介在させ,相対向する回路電極を有する基板を加圧して加圧方向の電極間を電気的に接続した回路接続構造体

top



3 本件審決の理由の要旨



本件審決の理由は,要するに,①本件発明1ないし5及び9については,本件明細書の発明の詳細な説明の記載はいわゆる実施可能要件に違反し,また,②本件特許の特許請求の範囲の記載がいわゆるサポート要件に違反するものであるから,本件発明に係る本件特許は無効とすべきものである,というものである。

なお,本件審決は,上記①については,実験成績証明書(甲5)における実験結果を参酌すると,単一のシランカップリング剤のオリゴマー組成物につきGPC測定する場合であっても,展開溶媒の種別なる1つの測定条件の変化により有意にモノマー:ダイマーの面積比が変化するものと解するのが自然であるとし,カラム,展開溶媒等のGPCに係る測定条件が具体的に記載されていない以上,本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき,本件発明1ないし5及び9を当業者が実施しようとする場合において,当該モノマー:ダイマーの面積比により「シランカップリング剤(SCO)を選択することが困難であるから,本件明細書の発明の詳細な説明の記載はいわゆる実施可能要件に違反するとしている。

また,上記②については,本件明細書の発明の詳細な説明には,「シランカップリング剤」と「オリゴマー」との割合につき,「(A-1):(A-2)=100:1~100」の範囲とすることを発明特定事項とする訂正後の請求項に係る技術事項を具備するものが全て本件発明が解決しようとする課題を解決できると当業者が認識することができるように記載されているものとはいえず,出願時の当業界の技術常識に照らして当業者が検討しても,本件発明が上記解決すべき課題を解決することができると認識することができるものということができないとして,本件特許の特許請求の範囲の記載はいわゆるサポート要件に違反するとしている。

top



4 取消事由



(1) 実施可能要件に係る判断の誤り(取消事由1)

(2) サポート要件に係る判断の誤り(取消事由2)

top



第3 当事者の主張



top



1 取消事由1(実施可能要件に係る判断の誤り)について



top



〔原告の主張〕


(1) 実験成績証明書(甲5)を前提とした判断の誤りについて
ア本件審決は,被告作成に係る実験成績証明書(甲5。以下「甲5証明書」と


  • 6 -


いう。)について,その実験手法及び結果を相当なものであるとして採用し,同証
明書の記載に基づいて,本件発明1ないし5及び9に係る本件特許は,実施可能要
件を欠き,無効とすべきであるとした。
しかしながら,本件明細書【0031】において,シランカップリング剤のGP
C(Gel Permeation Chromatography。ゲル浸透クロマトグラフィー。甲18)測
定(以下,単に「GPC」ということがある。)の際に用いられたGPCカラムと
して,東ソー株式会社製の商品名「TSKgelG3000HXL及びTSKge
lG4000HXL」のカラム(以下「本件カラム」という。)が明記されている
ものである。そして,当該カラムは,GPCにおいて周知のカラムであり,出荷当
時の展開溶媒が,THF(テトラヒドロフラン)であることも,取扱説明書等(甲
15,16)において明示されているとおり,当業者に周知の事項である。
また,本件カラムの取扱説明書(甲15)には,溶媒を交換すると,カラムの性
能低下の原因となること等から,出荷時の溶媒(THF)を用いることが望ましい
との注意がされているところ,本件明細書には,本件カラムについて,その溶媒を,
出荷時の状態であるTHFから,他の溶媒に交換した旨の記載はない。
しかも,THFが,シランカップリング剤を溶解し,そのGPCにおける溶媒と
して通常使用されることは,本件特許出願前から当業者に周知である(甲17)。
したがって,本件カラムを用いてシランカップリング剤の分析を行う場合,出荷
時のTHFに代えて,他の溶媒に変更する必要はないものである。
イGPCにおいて,そのピーク面積は,通常,各成分のピークとベースライン
との間の面積に比例するから,当業者が通常行う条件で測定が行われる場合,サン
プルの調整方法や濃度などの測定条件の全てについて常に逐一記載する必要はない。
また,対象物質の分子量や測定目的に応じて,GPCの溶媒を常に変更しなけれ
ばならない必然性があるものでもない。GPCでは,試料を溶かす溶媒を選定する
ことが重要であり,試料を溶かすことができるならば,試料の分子量や測定目的が
変わる毎に,溶媒を変更する必要はない(甲20)。


  • 7 -


したがって,GPCの測定条件に関する個別事項の詳細まで,常に逐一明細書に
記載する必要はなく,実際,被告出願に係るものも含め,GPCについて,溶媒や
測定条件の詳細が格別記載されていない明細書も多い(甲10~13,19)。
通常の測定条件と異なる特殊な条件においてGPC測定がされた場合,測定結果
が異なることはあり得るものの,一般的な通常の測定条件により測定が行われる限
り,結果は異なるものではないから,当該技術分野における慣用のGPC面積比を
構成要件とする本件発明において,殊更,特許請求の範囲ないし発明の詳細な説明
に,GPCに関する個別事項の詳細について記載する必要はない。もちろん,本件
明細書において,特殊な条件においてGPCを行ったことを示唆する記載もない。
ウ本件明細書には,合成実験例1(【0031】)について,フェノキシ樹脂
を本件カラムによりGPC測定した旨が記載されているのみならず,そのほかにも
GPC測定を行った旨が記載されているから,シランカップリング剤のGPCにお
いても,本件カラム及びTHFが使用されたことは,当業者にとって明らかである。
GPCは,低分子から高分子に至る化合物を測定対象とし得る測定方法であるこ
と,本件カラムの標準的な出荷時溶媒がTHFであること,THFがシランカップ
リング剤及びその縮合物を溶解し,シランカップリング剤及びその縮合物のGPC
溶媒として周知であること等に照らすと,フェノキシ樹脂とシランカップリング剤
の分子量の差異に関わらず,本件発明に係るシランカップリング剤及びその縮合物
のGPCについても,フェノキシ樹脂と同様に,本件カラムを用いたことは,本件
明細書に接した当業者が容易かつ自然に理解できることである。
エ甲5証明書は,本件カラムの展開溶媒を,THFのみならずトルエン等を用
いて実験しており,その実験手法は明らかに誤りであるし,その測定結果も,当業
者が通常用いない溶媒であるトルエン及びDMFを用いた場合,THFを用いた場
合の高効率かつ精緻な測定結果と比較して,低質な測定結果しか得られていない。
特に,本件審決が引用するトルエンは,疎水性溶媒であって,THFのような油
水親和性ではないことから,たとえGPC測定前に一定の水除去処理をしたとして


  • 8 -


も,シランカップリング剤の加水分解反応の原料水及びシランカップリング剤の縮
合反応時の副生水が共雑する危険性があるため,シランカップリング剤及びその縮
合物のGPC溶媒として,トルエンは通常用いられないものである。
したがって,甲5証明書のように,THFに代えて,トルエンないしDMFを溶
媒とすることは技術常識に反するものであり,当業者が行なう通常の測定手法に依
拠したものということはできない。
以上からすると,甲5証明書を前提として,本件明細書について実施可能要件を
欠くものとした本件審決の判断は誤りである。
(2) GPCカラムの溶媒が記載されていないとした判断の誤りについて
本件審決は,本件明細書には,GPCの展開溶媒についての測定条件が具体的に
記載されていない点を,記載不備であるとする。
しかしながら,当業者にとって,本件明細書に記載された本件カラムの溶媒がT
HFであることは,先に指摘したとおり,自然かつ容易に理解できる自明の事項で
あり,同明細書に記載されているに等しい事項である。
また,GPCの溶媒として最もよく用いられる溶媒はTHFとされていること,
文献(甲20)において,カラムの出荷時の封入溶媒と同じものを溶離液として用
いる場合は問題ないとされていること,THFがシランカップリング剤を溶解させ,
GPCの溶媒として用いられることが周知であることを考慮すると,本件発明にお
いて,本件カラム出荷時の溶媒であるTHFについて,本件明細書に記載しなかっ
たことが,記載不備であるということはできない。
(3) 小括
以上からすると,本件明細書について実施可能要件を欠くものとして,本件発明
1ないし5及び9に係る特許を無効とすべきであるとした本件審決の判断は誤りで
あって,取消しを免れない。

top



〔被告の主張〕


(1) 実験成績証明書(甲5)を前提とした判断の誤りについて


  • 9 -


ア本件明細書【0031】には,フィルム形成材(フェノキシ樹脂)について,
本件カラムによりGPCを行った旨を記載しているにすぎず,シランカップリング
剤の面積比について,GPCを行った旨を記載しているものではない。
【0031】には,非常に高分子量(Mn=12,500,Mw=30,300)の
フェノキシ樹脂の分子量を測定した旨の記載があるものの,「シランカップリング
剤(A)の単分子(A-1。以下,単に「A-1」ということがある。)と,シラ
ンカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A-2。以下,単に「A-2」
ということがある。)のGPCの面積比の測定方法」は,分子量ではなく,その面
積比を測定するものであるし,本件明細書の調製例1(【0028】)で開示され
ているシランカップリング剤(γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン)
は,上記フェノキシ樹脂と比較すると,はるかに低分子量である。
また,フェノキシ樹脂とシランカップリング剤及びその2分子が縮合した縮合物
の分子構造は,全く異なるものである。
以上からすると,上記各測定は,目的(面積比・分子量),測定対象(シランカ
ップリング剤・フェノキシ樹脂),測定対象の分子量(低分子量・高分子量),分
子構造等が大きく異なるものであるから,測定に用いるカラムが同じであるという
ことはできず,本件明細書にフェノキシ樹脂の分子量測定におけるGPCについて
開示されていることをもって,シランカップリング剤の単分子と2分子が縮合した
分子との面積比測定におけるGPCについても,同様に行われたものとして開示さ
れているということはできない。
イ本件明細書には,シランカップリング剤の面積比に関するGPCを,本件カ
ラムを用いて行ったことは,一切記載されていない。
確かに,本件カラムはGPCに用いられるカラムではあるものの,GPCに用い
られるカラムは多種多様であり,本件明細書に何ら記載されていない本件発明のシ
ランカップリング剤のGPC面積比の測定を本件カラムで行ったとする原告の主張
は,明らかにその根拠に欠けるものである。


  • 10 -


また,原告は,取扱説明書等(甲15~17)の記載を断片的に取り上げて,本
件カラムによりGPC測定する際の溶媒がTHFであることは当業者の技術常識で
あるなどと主張するが,かかる主張は誤りである。
確かに,取扱説明書(甲15)には,出荷時の溶媒がTHFであることが記載さ
れているが,同説明書には,溶媒交換可能な有機溶媒として,甲5証明書で使用さ
れたトルエンのほか,ベンゼン,キシレン,CHCl3,ジクロロメタン,ジクロ
ロエタンが記載されているから,本件カラムは,試料,分離目的により,有機溶媒
を自由に選択できるものということができる。
また,GPCを含む高速液体クロマトグラフィーにおいては,目的対象に適する
分離モードと分離カラムの選択が重要であるとされており(乙1),当業者は,分
離カラム決定後も,目的対象に適する分離モード(溶媒,流速,試料の調製,検出
器等)を適宜選択するものであるから,必ずしも出荷時の溶媒を使用するものでは
ない。
実際,シリコーンのGPCにおいて,展開溶媒としてトルエン,クロロホルム,
THFを用いることを明記する文献もある(乙2)。シランカップリング剤がトル
エン等の有機溶剤に溶解し,かつシランカップリング剤との反応性がないのである
から,シランカップリング剤又はその加水分解縮合物のGPC面積比の測定に用い
る展開溶媒として,トルエン等の有機溶媒を用いることに,何ら矛盾はない(乙4
等)。だからこそ,本件カラムの取扱説明書(甲15)にも,展開溶媒としてトル
エンが明記されているのである。
ウ甲5証明書において明らかなとおり,本件発明のGPC面積比は,トルエン
で測定した場合と,THFで測定した場合とでは,全く異なるものである。
数値限定された特許請求の範囲について,複数の測定法が知られており,いずれ
の方法を用いるのかが当業者において明らかとはいえず,しかも測定方法によって
数値に有意の差が生じる場合,数値限定の意味が失われるから,当該明細書の記載
は不十分であるというべきである。


  • 11 -


以上からすると,甲5証明書を前提として,本件明細書について実施可能要件を
欠くものとした本件審決の判断に誤りはない。
(2) GPCカラムの溶媒が記載されていないとした判断の誤りについて
先に指摘したとおり,本件明細書において,シランカップリング剤のGPC測定
を,本件カラムを用いて行ったことは一切記載されていないのであるから,原告の
主張は,その前提を欠くものである。
本件明細書が実施可能要件を充足しない以上,原告指摘の各種特許文献(甲10
等)において,GPCの測定条件が明示されていないことは,上記結論を左右する
ものではない。
したがって,本件審決が,本件明細書には,シランカップリング剤のGPCに係
る測定条件について具体的に記載されていないとした判断に誤りはない。
(3) 小括
以上からすると,本件明細書について実施可能要件を欠くものとして,本件発明
1ないし5及び9に係る特許を無効とすべきであるとした本件審決の判断に誤りは
ない。

top



2 取消事由2(サポート要件に係る判断の誤り)について





〔原告の主張〕


(1) 本件発明の効果についての認定及び判断の誤りについて
ア本件審決は,本件発明が「(A-1):(A-2)=100:1~100」
とした点について,シランカップリング剤とオリゴマーとの割合が特定されていな
いとして,サポート要件に欠けるとするが,その前提として,本件明細書には,接
着剤の保存安定性に係る技術的事項や,長期保存安定性を与える接着剤の提供とい
う課題を当業者が解決できると認識する程度の記載が認められないとする。しかし
ながら,本件審決が,本件発明の解決課題ないし効果を接着剤の保存安定性等に限
定して認定し,その認定に基づいて,サポート要件を判断したことは,誤りである。
イ本件明細書には,高接着力で信頼性が高い接着剤を提供する等の課題に対し,


  • 12 -


GPC面積比を「(A-1):(A-2)=100:1~100」と特定すること
により,オリゴマーの効果が発現するという技術的意義が記載されるとともに,実
施例において,初期及び耐湿後の接続抵抗,初期及び耐湿後の接着強度並びに耐湿
後外観検査の結果が開示されている。
このように,本件発明の解決すべき課題は,接着剤の保存安定性等のみに限定さ
れるものではなく,本件審決は,本件発明のGPC面積比を特定したことに基づく
上記各効果を看過したことにより,判断を誤ったものである。
ウシランカップリング剤は,使用時における加水分解性を有効に機能させるた
め,従前から,使用前は,極力水分との接触を避けて保存するのが通常であった。
本件発明は,かかる知見とは反対に,使用前の接着剤中のシランカップリング剤
に水を混合し,一定量の2分子縮合分子(A-2)を存在させることにより,シラ
ンカップリング剤の接着力等(接着力,長期間の接着強度,保存安定性,ロット間
のばらつき)を向上させることをその技術的思想とするものである。
そして,接着剤中に含まれるA-2の好適量について検討した結果,A-2を含
有させたことによる接着力等の向上効果は,A-1とA-2との量比が,GPC面
積比で100:1から顕著となること,100:100に至るまで有効であること
を見いだし,本件明細書においては,その量比について,「(A-1):(A-
2)=100:1~100であることが好ましく,(A-1):(A-2)=10
0:1.1~80であることがより好ましく,(A-1):(A-2)=100:
1.2~60であることがさらに好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.
3~40であることが最も好ましい。」(【0005】)と明記して,A-2の量
的範囲を段階的に説明し,さらに,本件発明では,GPC面積比で「(A-1):
(A-2)=100:1~100」と特定した。
すなわち,本件発明は,接着剤に含まれるシランカップリング剤中に,一定量の
A-2を存在させることを課題解決手段の本質とした発明であり,GPC面積比の
上限値及び下限値の数値そのもののみを課題解決手段とした発明ではない。


  • 13 -


GPC面積比の具体的な数値は,接着剤中のA-2の好適量を,基本的なシラン
カップリング剤成分であるA-1の量との関係で,特許請求の範囲において,客観
的に明確化して表現し,記載したものであって,本件明細書の実施例は,発明の詳
細な説明に記載した上記範囲のうち,出願人が最良と判断したものを具体的に示し
たにすぎず,当該実施例のみにより本件発明の技術範囲が限定されるものではない。
エ本件発明のとおり,シランカップリング剤中のモノマーが縮合して2量体を
形成し,接着剤中にシランカップリング剤のモノマーのみならず一定量の2量体が
共存するに伴い,シランカップリング剤全体の活性基濃度が減少し,接着剤中のシ
ランカップリング剤の加水分解等の反応性が抑制されることから,環境中の水によ
る加水分解等に起因するシランカップリング剤の劣化が抑制されるとともに,接着
剤の保存安定性が向上することは,当業者が容易に理解し得ることである。
また,本件明細書の記載(【0005】等,実施例1~4)並びにシランカップ
リング剤及び接着剤の技術常識に鑑みれば,本件発明のGPC面積比の「100:
1~100」の範囲の全域で,本件発明の課題解決の効果が発揮されることは,当
業者が容易に理解し得ることである。
他方,シランカップリング剤のオリゴマー化が進行するにつれて,シランカップ
リング剤のA-2の割合が増加し,A-1の割合が減少すると,シランカップリン
グ剤のシラノール基等の官能基が縮合反応で消費されて減少し,接着に寄与する官
能基が減少するから,上限範囲(100:100)を超えると,徐々に接着剤とし
ての機能が低下することも,同様に,当業者が技術常識に基づいて容易に理解し得
ることである。
さらに,上記GPC面積比(100:1~100)の全域における「シランカッ
プリング剤の劣化」の抑制及びシランカップリング剤を含有した「接着剤の保存安
定性」向上の点についても,同様に,シランカップリング剤の加水分解反応性等か
ら,本件明細書に接した当業者が容易に理解し得ることである。
したがって,本件特許の特許請求の範囲の記載がいわゆるサポート要件に違反す


  • 14 -


るものではないことは明らかである。
(2) 本件審決の判断手法及び条文適用の誤りについて
ア本件審決は,本件明細書の発明の詳細な説明には,シランカップリング剤と
オリゴマーとの割合につき,「(A-1):(A-2)=100:1~100」の
範囲とすることについて,発明が解決しようとする課題を解決できると当業者が認
識することができるように記載されているものとはいえず,出願時の当業界の技術
常識に照らして当業者が検討しても,本件発明が上記解決すべき課題を解決するこ
とができると認識することができるものということができないとした。
イしかしながら,パラメータ等の特異な形式で記載された発明であれば,本件
審決のように,サポート要件を厳格に判断すべきであるが,本件発明は,GPC面
積比についての数値限定発明であり,特異な形式で記載された発明ではないから,
本件審決のような,いわば実施可能要件をサポート要件の判断に取り込んだ,厳格
な判断手法を用いるのは相当ではない。
パラメータ等の特異な形式で記載された発明ではない場合には,サポート要件に
関する判断と実施可能要件に関する判断とは同一視できず,峻別すべきものである
から,本件審決は,本件特許についての判断手法及び適用条文を誤り,サポート要
件違反であると判断した点で,重大な誤りがあり,取消しを免れない。
なお,本件明細書の記載について,実施可能要件を充足することは,取消事由1
について先に指摘したとおりである。
(3) 小括
以上からすると,オリゴマーの効果が発現する点にも本件発明の技術的意義があ
るから,シランカップリング剤とオリゴマーとの割合に係る本件特許の特許請求の
範囲の記載がサポート要件に違反するものではなく,本件審決は,その技術的意義
を誤り,その結果として,本件発明に係る本件特許がサポート要件を欠き無効とす
べきであるとしたものであって,取消しを免れない。

top



〔被告の主張〕



  • 15 -


(1) 本件発明の効果についての認定及び判断の誤りについて
ア本件審決は,本件発明の効果として,高い歩留まりで良品を量産可能となる
接着剤を提供するものであるとともに,長期の保存安定性を与える接着剤を提供す
ることを解決課題とするものとしており,本件発明の解決課題ないし効果を,接着
剤の保存安定性に限定して,認定,判断したものではない。
本件審決は,その上で,「(A-1):(A-2)=100:1~100」の範
囲まで,本件発明の課題を解決できると当業者が認識できるように記載されている
か否かの判断において,本件発明の解決課題ないし効果の中から,本件明細書にお
いて,上記比率について唯一言及されている「接着剤の保存安定性」を選択したに
すぎない。
イ本件発明は,「A-1とA-2が,GPCの面積比で(A-1):(A-
2)=100:1~100」との構成を開示するところ,本件明細書において実施
例として記載されているのは,「(A-1):(A-2)のGPCの面積比が10
0:1.6~29.4」の範囲にすぎず,両者の上限はかけ離れている。
本件発明の上記構成の実施例が存在しない範囲について,本件明細書に,これに
代わる技術思想が記載されているものではなく,また,関連する技術常識が存在す
るわけでもないから,本件明細書の記載によっては,本件発明の上記範囲とするこ
とにより,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤を提供するとともに,長期
の保存安定性を与える接着剤を提供できるか否か,不明である。
したがって,本件明細書の記載によっては,当業者は,GPCの面積比「(A-
1):(A-2)=100:1~100」の全ての範囲について,本件発明の課題
を解決できるとは認識できないものである。
原告は,上限範囲(100:100)を超えると,徐々に接着剤としての機能が
低下することは,当業者が技術常識に基づき容易に理解できることであるなどと主
張するが,かかる主張は,単に,シランカップリング剤の単分子(A-1)に対す
る2分子縮合分子(A-2)の相対的な比率が増大するに伴って,接着剤としての


  • 16 -


機能が徐々に低下していくという一般的傾向を説明しているにすぎず,本件明細書
には,上記範囲に限定される理由及び上限範囲を超えると接着剤の接着強度の低下
や,接着剤の保存安定性が低下する理由,すなわち,上記比率とその効果との因果
関係や技術的意義が全く記載されていないことを正当化し得るものではない。
したがって,本件明細書の記載によっては,GPCの面積比(A-1):(A-
2)が100:29.4を超えて100に至るまでの範囲について,当業者は本件
発明の課題を解決できるとは認識できない。
さらに,原告は,本件発明のとおり,シランカップリング剤中のモノマーが縮合
して2量体を形成し,接着剤中にシランカップリング剤のモノマーのみならず一定
量の2量体が共存すると,シランカップリング剤の劣化が抑制され,接着剤の保存
安定性が向上することは,当業者が容易に理解できることであるとも主張する。
しかしながら,仮に原告主張のとおりであれば,接着剤として周知のシランカッ
プリング剤に,シランカップリング剤の2量体を形成させることにより,環境中の
水による加水分解等に起因するシランカップリング剤の劣化を抑制し,接着剤の保
存安定性を向上させるという本件発明自体が,当業者が容易に想到し得たものとい
うことになる。原告の主張は,相当ではない。
(2) 本件審決の判断手法及び条文適用の誤りについて
特許請求の範囲の記載が,明細書のサポート要件に適合するか否かは,特許請求
の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された
発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当
業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,
その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解
決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであると
ころ,サポート要件の存在は,特許出願人が証明責任を負うものである。
したがって,本件発明が,パラメータ等の特異な形式で記載された発明ではなく,
数値限定発明であるからといって,サポート要件の判断手法自体は変わらない。


  • 17 -


原告は,本件発明が特異な形式で記載された発明に該当しない点を強調するが,
数値限定発明であっても,特許請求の範囲が,発明の詳細な説明に示された発明の
課題が解決できると当業者が認識できる範囲を超える場合には,サポート要件違反
となることは明らかである。
特異な形式で記載された発明ではない場合,サポート要件に関する判断と実施可
能要件に関する判断とは同一視できず,峻別すべきものであるとの原告主張も,同
様に誤りであるというほかない。
(3) 小括
以上からすると,サポート要件に関する本件審決の判断には,何らの誤りはない。

top



第4 当裁判所の判断



top



1 取消事由1(実施可能要件に係る判断の誤り)について






(1) 実験成績証明書(甲5)を前提とした判断の誤りについて



原告は,本件明細書において,シランカップリング剤のGPC測定に用いられたGPCカラム及びその溶媒として,本件カラム及びTHFが使用されたことが開示されていると解されることを前提として,取消事由1を主張する。

そこで,まず,本件明細書におけるGPC測定に係る記載について検討する。

top
ア本件明細書の記載について

本件明細書のGPC測定に関する記載を要約すると,以下のとおりである。

(ア) 本件発明1は,シランカップリング剤をGPC測定した際,A-1とA-2とが,GPCの面積比で,(A-1):(A-2)=100:1~100を満たすことをその構成に含む発明である。

本件発明のシランカップリング剤中の縮合物の量はGPC測定で確認できる。あらかじめ原液のシランカップリング剤(A)を測定し,続いてシランカップリング剤(SCO)を測定すると,シランカップリング剤(A)に帰属されるピークの短時間側にオリゴマーのピークが観察される。

top
(イ) 本件発明の実施例として,以下の調製例を示す。


【調製例1】シランカップリング剤(A)と,シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーとで構成されるシランカップリング剤(SCO-1)の作製蒸留水1gとメチルエチルケトン99gを計りとり,混合して均一溶液(B-1)を作製した。(B-1)25gとγ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン75gを混合して,室温(25℃)で1日放置してシランカップリング剤(SCO-1)を作製した。カップリング剤100重量部に対して水は0.33重量部となる。シランカップリング剤(SCO-1)のGPC測定の結果,シランカップリング剤(A)の単分子(A-1)と,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A-2)は,GPCの面積比で(A-1):(A-2)=100:1.6であった。

【調製例2】シランカップリング剤(A)と,シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーとで構成されるシランカップリング剤(SCO-2)の作製蒸留水5gとメチルエチルケトン95gを計りとり,混合して均一溶液(B-2)を作製した。(B-2)25gとγ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン75gを混合して,室温(25℃)で1日放置してシランカップリング剤(SCO-2)を作製した。カップリング剤100重量部に対して水は1.66重量部となる。シランカップリング剤(SCO-2)のGPC測定の結果,シランカップリング剤(A)の単分子(A-1)と,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A-2)は,GPCの面積比で(A-1):(A-2)=100:29.4であった。

【比較調製例1】シランカップリング剤(A)のオリゴマー(1’)の作製蒸留水9gとアセトン16gを計りとり,混合して均一溶液(B-2’)を作製した。(B-2’)25gとγ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン75gを混合して,50℃で1日加熱してシランカップリング剤(A)のオリゴマー(1’)を作製した。カップリング剤100重量部に対して水は12重量部となる。シランカップリング剤(A)のオリゴマー(1’)のGPC測定の結果,シランカップリング剤(A)の単分子のピークは検出されず,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子や,それ以上縮合したオリゴマーのピークが検出された。

【合成実験例1】フィルム形成材(C)の合成

フェノキシ樹脂(Ph-1)の合成

4,4-(9-フルオレニリデン)-ジフェノール45g,3,3',5,5'-テトラメチルビフェノールジグリシジルエーテル50gをN-メチルピロリジオン1000mlに溶解し,これに炭酸カリウム21gを加え,110℃で攪拌した。3時間攪拌後,多量のメタノールに滴下し,生成した沈殿物をろ取してフェノキシ樹脂(Ph-1)を75g得た。分子量を東ソー株式会社製GPC8020,本件カラム,流速1.0ml/minで測定した結果,ポリスチレン換算でMn=12,500,Mw=30,300,Mw/Mn=2.42であった。

top



イ本件明細書におけるGPC測定に関する開示事項



(ア) 本件明細書の発明の詳細な説明におけるGPC測定に関する記載は,前記アのとおりであるところ,GPC測定に用いられたカラムについては,合成実験例1において,フィルム形成材の合成について,フェノキシ樹脂の分子量をGPC測定した際,本件カラムが用いられたことが記載されている。

しかしながら,シランカップリング剤の作製については,調製例1及び2並びに比較調製例1において,シランカップリング剤の調製例が記載されているところ,かかる調製例では,いずれもシランカップリング剤をGPC測定したことが記載されているものの,その際に使用されたGPC及び当該GPC測定に用いられたカラムについては,いずれもその製造メーカーすら,特定されていない。

したがって,本件明細書には,シランカップリング剤のGPC測定が原告主張のように本件カラムにより行われたことを直接示す記載は存在しないといわなければならない。

(イ) 原告は,合成実験例1で本件カラムが用いられていることから,調整例1及び2並びに比較調整例1においても,本件カラムが用いられていると解するのが当然であるかのように主張するが,本件明細書の調製例1のシランカップリング剤(γ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン)に含まれる物質の分子量は,2分子が縮合した分子でも500以下であるところ,合成実験例1に記載されたフェノキシ樹脂の分子量は,ポリスチレン換算でMn=12,500,Mw=30,300であり,両者はその分子量において大きく異なるものであるし,分子構造自体も異なるものであって,原告の主張を採用するのは困難である。

top
(ウ) しかも,本件明細書において,シランカップリング剤におけるGPC測定と,フェノキシ樹脂に関するGPC測定について,同一の条件で実施したことに関する明示の記載はない。

また,本件明細書の記載順についても,シランカップリング剤の調製例に関する記載(【0028】~【0030】)においては,GPC測定におけるカラムに関する記載がされず,しかも,GPCに関する記載も,測定の結果としてのA-1とA-2との面積比が記載されている(シランカップリング剤のオリゴマーを作成した比較調製例1を除く)のみであるが,その後に記載されたフェノキシ樹脂の合成実験例(【0031】)においては,測定条件(使用機器,流速,本件カラム)についても記載されているものである。

(エ) したがって,測定内容(面積比・分子量),測定対象(シランカップリング剤・フェノキシ樹脂)の分子量及び分子構造の相違を捨象し,本件明細書において,シランカップリング剤のGPC測定が,フェノキシ樹脂におけるGPC測定と同一の条件で実施されたものと開示されているとまで,いうことはできない。

(オ) この点について,原告は,前記主張のほか,本件カラムは,GPCにおいて周知のカラムである,一般的な通常の測定条件により測定が行われる限り,測定結果は異なるものではないから,本件発明において,GPCに関する個別事項の詳細について記載する必要はない,本件明細書において,GPCの測定条件を調製例等ごとに変更した旨の記載はないなどと主張する。

しかしながら,GPCは,高分子物質の各種平均分子量及び分子量分布が同時に測定でき,しかも測定可能な分子量範囲が,数百ないし数千万と広いという特徴を有するところ(甲18),GPCを含む高速液体クロマトグラフィーにおいては,近年,高い機能と効率を有する充 剤の開発により,金属イオンから生体高分子まで分離対象が広がっており,目的対象に適する分離モードと分離カラムの選択が重要であるとされている(乙1)から,本件明細書において,当業者が,シランカップリング剤をGPC測定した際に使用したカラムが,フェノキシ樹脂をGPC測定した際のカラムと同じであると直ちに理解するものということはできない。

また,本件カラムが,GPC測定における周知のカラムであったとしても,シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合におけるカラムとして,当業者において周知であったことを裏付けるに足りる的確な証拠はない。本件明細書においては,原告が強調する「一般的な通常の測定条件」により測定が行われたか否か自体が不明であり,仮にフェノキシ樹脂の分子量の測定と同様の条件が,シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合における「一般的な通常の測定条件」であるならば,むしろ本件明細書において,同一の測定条件を用いたことを明記すべきものというべきである。

原告の主張は採用できない。

top



(2) GPCカラムの溶媒が記載されていないとした判断の誤りについて



前記(1)のとおり,本件明細書において,シランカップリング剤のGPCにおける測定条件が開示されていない以上,本件明細書において,GPCカラムの溶媒についても開示されているものではないことは明らかである。

この点について,原告は,当業者にとって,カラムの出荷時の封入溶媒と同じものを溶離液として用いる場合は問題ないとされていること,本件明細書に記載された本件カラムの溶媒がTHFであることは周知であること,GPCの溶媒として最もよく用いられる溶媒はTHFとされていること,THFがシランカップリング剤を溶解させ,GPCの溶媒として用いられることが周知であることなどからすると,本件発明において,本件カラム出荷時の溶媒であるTHFについて,本件明細書に記載しなかったことが,記載不備であるということはできないなどと主張する。

しかしながら,仮にシランカップリング剤のGPC測定について,本件カラムを用いたとしても,同カラムの取扱説明書(甲15)には,交換可能な有機溶媒として,ベンゼン,トルエン,キシレン,CHCl3,ジクロロメタン,ジクロロエタンが記載されており,出荷時の溶媒であるTHF以外にも,一定範囲の溶媒について選択が可能である。また,各種文献(甲20,乙2)においても,THF以外の溶媒を用いることが可能であることが明記されている。

また,先に指摘したとおり,GPCを含む高速液体クロマトグラフィーでは,目的対象に適する分離モードと分離カラムの選択が重要であるとされている(乙1)ものであるから,当業者は,目的対象に適する測定条件(溶媒,流速,試料,測定機器等)を選択するものということができる。

したがって,原告が指摘する,THFがGPCにおける溶媒として用いられていること,カラム出荷時における溶媒を変更しないことが好ましいことをもってしても,なお,シランカップリング剤のGPC測定に係る測定条件が明示されていない本件明細書において,THFをカラムの溶媒として用いたものと開示されているとまではいうことができない。原告の主張は採用できない。



(3) 小括



以上からすると,本件明細書には,本件カラム及びTHFを使用したか否かを含め,シランカップリング剤のGPC測定に係る測定条件が開示されておらず,また,本件明細書の記載から,当業者が一般的な通常の測定条件によって測定されたものと理解することができるものということもできない。

そして,原告も,GPC測定において,一般的な通常の測定条件によって実験が行われない場合,測定結果が異なること,すなわち,GPC測定においては,測定条件が異なれば測定結果が異なること自体は争わないところ,シランカップリング剤のGPC測定において,溶媒を変更した場合(THF,トルエン,DMF),測定結果が有意に異なることは,甲5証明書から明らかである。


したがって,シランカップリング剤におけるA-1とA-2との面積比をGPC測定する場合の測定条件が明らかではない本件明細書の発明の詳細な説明は,本件発明1ないし5及び9について,当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているということはできない。

よって,本件審決の実施可能要件に係る判断に誤りはない。

top



2 取消事由2(サポート要件に係る判断の誤り)について





(1) 本件明細書の記載について



本件明細書(甲3)の記載を要約すると,以下のとおりである。

ア本件発明は,接着剤,それを用いた回路接続構造体及びその製造方法に関する。

近年,半導体や液晶ディスプレイなどの分野で電子部品を固定したり,回路接続を行うために各種の接着材料が使用されているが,かかる用途では,接着剤にも高い接着力や信頼性が求められている。

しかしながら,従来の接着剤及び回路接続用接着剤である異方導電性接着剤は,各種基板に対する接着力が不十分で,十分な接続信頼性が得られない,各種基板に対する接着力のロットばらつきが発生し,高い歩留まりで良品を量産することが極めて困難な場合があるなどの課題を有していた。

本件発明は,高接着力で信頼性が高い接着剤を提供し,さらにロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能とする接着剤を提供し,さらには回路接続用接着剤及びそれを用いた回路接続構造体を提供するのみならず,接着剤の保管時,使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与えるとともに,接着後においては長期間の接着強度の保持が可能となる接着剤,接着剤の製造方法,接続構造体を提供する。

イ本件発明1は,アルコキシシラン結合(Si-O-R)を有するシランカップリング剤(A)と,シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーとで構成されるシランカップリング剤(SCO)を含む接着剤であって(ただし,Rは同一でも異なっていても良く,炭素数1~18の直鎖,または分岐鎖を有するアルキル基,シクロアルキル基,フェニル基,ベンジル基である。),前記シランカップリ ング剤(SCO)が,シロキサン(Si-O-Si)結合を含み,かつ,前記シランカップリング剤(SCO)をGPC測定した際に,シランカップリング剤(A)の単分子(A-1)と,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A-2)が,GPCの面積比で,(A-1):(A-2)=100:1~100を満たすことを特徴とする接着剤に関し,高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤を提供するものであるとともに,当該接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤を提供するものである。

ウ前記シランカップリング剤(SCO)におけるA-1とA-2とが,GPCの面積比で,(A-1):(A-2)=100:1ないし100であることが好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.1ないし80であることがより好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.2ないし60であることがさらに好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.3ないし40であることが最も好ましい。(A-1):(A-2)=100:1未満である場合,実質的なオリゴマーの効果が発現しない傾向があり,(A-1):(A-2)=100:100を超える場合,接着剤の接着強度の低下や,接着剤の保存安定性が低下する傾向がある。

エ本件発明の接着剤において,実施例1ないし4では,全サンプルで良好な接続抵抗を示し,かつ接着強度も高く,さらに耐湿試験後でもその接着強度は低下せず,耐湿試験後の接着面の外観も良好であったが,比較例では,耐湿試験後の接続抵抗が悪化し,一部のサンプルで耐湿試験後の接着面の外観が悪化した。

このように,本件発明1は,高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤を提供することができるとともに,当該接着剤の保管時や,使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤を提供することができる。

top



(2) 本件発明の課題及び効果について



ア本件明細書によれば,本件発明が前提とする従来技術の問題点は,電子部品を固定したり,回路接続を行うための各種接着剤においては,高い接着力や信頼性が求められるところ,従来の接着剤は,各種基板に対する接着力が不十分であり,十分な接続信頼性が得られず,また,各種基板に対する接着力のロットばらつきが発生し,高い歩留まりで良品を量産することが極めて困難な場合があったという点にある。

そして,本件発明は,かかる従来技術の問題点に対し,①高接着力で信頼性が高い接着剤を提供し,さらにロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能とする接着剤を提供すること及び②接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与えるとともに,接着後においては長期間の接着強度の保持が可能となる接着剤を提供することを,その目的として指摘している。

また,本件発明1の効果は,A-1とA-2との面積比が,(A-1):(A-2)=100:1ないし100であれば,オリゴマーの効果,すなわち,高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤,保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤の製造が可能となり,かつ,接着剤の接着強度低下,保存安定性の低下は生じないというものである,

イ本件明細書において,本件発明の接着剤を用いた実施例1ないし4に対する初期及び耐湿後の接続抵抗,接着強度並びに耐湿後外観検査の結果が比較例と対照しつつ具体的に示されており,また,本件発明1の効果として,高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤を提供することができるとともに,当該接着剤の保管時や,使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤の提供と記載されている。


ウ以上からすると,本件発明1の効果,すなわち,①高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されること及び②保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたことについては,いずれも比較例と実施例との対照において具体的に開示されているということができる。

エこの点について,被告は,本件発明における(A-1):(A-2)のGPCの面積比と実施例における面積比の上限はかけ離れていること,本件発明の構成が定める面積比とその効果との因果関係や技術的意義が全く記載されていないことなどから,本件明細書の記載によっては,当業者は,GPCの面積比「(A-1):(A-2)=100:1~100」の全ての範囲について,本件発明の課題を解決できるとは認識できないなどと主張する。


しかしながら,本件明細書には,数値範囲の下限及び上限について,数値範囲の意義((A-1):(A-2)=100:1未満である場合,実質的なオリゴマーの効果が発現しない傾向があり,100:100を超える場合,接着剤の接着強度の低下や,接着剤の保存安定性が低下する傾向がある。)が記載されており,その範囲内の効果についても,「A-1とA-2とが,GPCの面積比で,(A-1):(A-2)=100:1ないし100であることが好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.1ないし80であることがより好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.2ないし60であることがさらに好ましく,(A-1):(A-2)=100:1.3ないし40であることが最も好ましい。」と指摘し,さらに,上記数値内における適宜の構成を選択した実施例において,接着強度等の効果についての試験結果が明示されているのであるから,被告が指摘する実施例による開示が少ない点は,上記結論を左右するものではない。被告の主張は採用できない。

top



(3) 本件審決のサポート要件に係る判断について



ア本件審決は,本件発明1の課題について,①高接着力でロットばらつきが発生せず,高い歩留まりで良品を量産可能となる接着剤が提供されたこと及び②保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたこと認定しており,本件発明1の課題に関する認定については,何らの誤りはない。

しかしながら,本件審決は,サポート要件の判断において,②接着剤の保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし,長期の保存安定性を与える接着剤の提供という課題についてのみ,当業者が認識することができるか否かについて判断を行い,①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない。

また,先に指摘したとおり,本件明細書の発明の詳細な説明には,本件発明1に係る接着剤の接着力について,その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから,本件審決のサポート要件の判断には,本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容に関する認定自体に誤りがあるものというほかない。

top
イ本件審決は,本件発明1について説示した理由と実質的に同一の理由により,本件発明6ないし8及び10がサポート要件に違反すると判断しているところ,本件審決における本件発明1のサポート要件に係る判断が誤りである以上,本件発明6ないし8及び10についても,本件審決のサポート要件に係る判断が誤りであることは明らかである。

なお,原告の主張に鑑み付言すると,本件審決は,サポート要件の判断について,「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」の点について判断をするとした上で,本件発明は,サポート要件を欠くものと判断しているところ,本件発明6ないし8及び10は,いずれも「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」について何らかの特定を有する発明ではないから,「シランカップリング剤とオリゴマーとの割合」についてのみ検討した上で,本件発明1ないし5及び9と実質的に同一の理由により,本件発明6ないし8及び10についてもサポート要件を満たさないとした本件審決の判断は,それ自体誤りであるというべきである。


  • 28 -




(4) 小括



以上からすると,その余の点について判断するまでもなく,本件発明に関するサポート要件に係る本件審決の判断は誤りであるところ,取消事由1において先に述べたとおり,本件発明1ないし5及び9にかかる特許は,実施可能要件を欠き無効にすべきであるとの本件審決の判断は,サポート要件に係る本件審決の判断の誤りとは関係がなく,相当であるから,サポート要件に違反するとした本件審決の判断は,本件発明6ないし8及び10に係る部分についてのみ,相当でなく,取消しを免れない。

top



3 結論



以上の次第であるから,原告の請求は,主文1項掲記の限度で,認容されるべきものである。

知的財産高等裁判所第4部裁判長裁判官 滝 澤 孝 臣裁判官 本 多 知 成裁判官 荒 井 章 光
top

Last Update: 2011-02-14 20:05:55 JST

top
……………………………………………………判決末尾top
メインサイト(Sphinx利用)GAE利用サイト知財高裁のまとめjimdoサイト携帯サイト

2010年12月28日火曜日

特許:新規事項の追加(新規追加事項として認める),独立特許要件違反,進歩性(認めず):(知財高裁平成22年12月28日判決(平成22年(行ケ)第10110号審決取消請求事件))

** 特許:新規事項の追加(新規追加事項として認める),独立特許要件違反,進歩性(認めず):知財高裁平成22年12月28日判決(平成22年(行ケ)第10110号審決取消請求事件)

*** 判決原文(引用)・・・知的財産高等裁判所第3部「飯村敏明コート」

3 審決の理由

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,審決は,①本件補正は,新規事項の追加及び独立特許要件違反に当たり許されない,②本願発明は,実願昭55-24277号(実開昭56-128387号)のマイクロフィルム(以下「引用文献1」という。なお,引用文献1の第2図,第3図は,それぞれ別紙図面4,5のとおりである。)記載の発明及び特開昭54-104145号公報(以下「引用文献2」という。なお,引用文献2の第2図,第3図は,それぞれ別紙図面6,7のとおりである。)記載の技術に基づいて,容易に発明をすることができたものであるから,特許を受けることはできないとするものである。

(1) 審決は,上記結論①を導くに当たり,引用文献1記載の発明,同発明と本願補正発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。

ア引用文献1記載の発明

実質的に円形の断面を有する複数のワイヤロープ6から成る一連のワイヤロープ6がつり合いおもり8および乗りかご7を懸垂し,溝11を備えた1つ以上の綱車を有し,該綱車の1つは,高摩擦材13で被覆されたトラクションシーブ本体3であり,該トラクションシーブ本体3はトラクションマシン1によって駆動されて前記一連のワイヤロープ6を動かすエレベータにおいて,前記トラクションシーブ本体3は前記一連のワイヤロープ6と共同して溝11がV形溝を形成し更に下部にU溝12を設けた安全確保手段を形成し,該安全確保手段は,前記トラクションシーブ本体3の表面の高摩擦材13が失われた場合,該トラクションシーブ本体3が前記ワイヤロープ6によって溝11の接触部14で接触されこの部分で摩擦力を得ることにより該ワイヤロープ6を把持する安全確保手段であるエレベータ(以下「引用文献1記載の発明1」という。)。

イ本願補正発明と引用文献1記載の発明1の一致点実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロープがカウンタウェイトおよびエレベータカーを懸垂し,綱溝を備えた1つ以上の綱車を有し,該綱車の1つは,摩擦係数を増大させる材料で被覆されたトラクションシーブであり,該トラクションシーブは駆動装置によって駆動されて前記一連の巻上ロープを動かすエレベータにおいて,前記トラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して安全確保手段を形成し,該安全確保手段は,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合,該トラクションシーブが該巻上ロープを把持する安全確保手段であるエレベータ。

ウ本願補正発明と引用文献1記載の発明1の相違点

トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合の安全確保手段に関し,本願補正発明では,「少なくとも前記トラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して材料のペアを形成し,該材料のペアは」,「該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して該巻上ロープを把持する材料の組み合わせである」のに対し,引用文献1記載の発明では,「前記トラクションシーブ本体3(トラクションシーブ)は前記一連のワイヤロープ6(巻上ロープ)と共同して溝11がV形溝を形成し更に下部にU溝12を設けた安全確保手段を形成し,該安全確保手段は」,「該トラクションシーブ本体3(トラクションシーブ)が前記ワイヤロープ6(巻上ロープ)によって溝11の接触部14で接触されこの部分で摩擦力を得ることにより該ワイヤロープ6(巻上ロープ)を把持する安全確保手段である点。

(2) また,審決は,上記結論②を導くに当たり,引用文献1記載の発明,同発明と本願発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。

ア引用文献1記載の発明

実質的に円形の断面を有する複数のワイヤロープ6から成る一連のワイヤロープ6がつり合いおもり8および乗りかご7を懸垂し,溝11を備えた1つ以上の綱車を有し,該綱車の1つは,高摩擦材13で被覆されたトラクションシーブ本体3であり,該トラクションシーブ本体3はトラクションマシン1によって駆動されて前記一連のワイヤロープ6を動かすエレベータにおいて,少なくとも前記トラクションシーブ本体3は前記一連のワイヤロープ6と共同して溝11がV形溝を形成し更に下部にU溝12を設けた安全確保手段を形成し,該安全確保手段によって,前記トラクションシーブ本体3の表面の高摩擦材13が失われた後に,前記ワイヤロープ6は前記トラクションシーブ本体3に溝11の接触部14で接触されて溝11に直接入り込むエレベータ(以下「引用文献1記載の発明2」という。)。

イ本願発明と引用文献1記載の発明2の一致点

実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロープがカウンタウェイトおよびエレベータカーを懸垂し,綱溝を備えた1つ以上の綱車を有し,該綱車の1つは,摩擦係数を増大させる材料で被覆されたトラクションシーブであり,該トラクションシーブは駆動装置によって駆動されて前記一連の巻上ロープを動かすエレベータにおいて,少なくとも前記トラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して安全確保手段を形成し,該安全確保手段によって,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた後に,前記巻上ロープは前記トラクションシーブに入り込むエレベータ。

ウ本願発明と引用文献1記載の発明2の相違点

トラクションシーブの表面の被覆材が失われた後の安全確保手段に関し,本願発明では,少なくとも前記トラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して材料のペアを形成し,該材料のペアによって,前記巻上ロープは前記トラクションシーブに食い込むのに対し,引用文献1記載の発明では,少なくとも前記トラクションシーブ本体3(トラクションシーブ)は前記一連のワイヤロープ6(巻上ロープ)と共同して溝11がV形溝を形成し更に下部にU溝12を設けた安全確保手段を形成し,該安全確保手段によって,前記ワイヤロープ6(巻上ロープ)は前記トラクションシーブ本体3(トラクションシーブ)に溝11の接触部14で接触されて溝11に直接入り込む点。

第3 取消事由に関する原告の主張

第5 当裁判所の判断

 当裁判所は,本件補正の適否については,本件補正は明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものであり,審決がこれを却下したことに誤りはないが,本願発明の容易想到性判断については,本願発明は引用文献1記載の発明2及び引用文献2記載の技術から容易に想到できたとはいえず,審決には,その結論に影響を及ぼす誤りがあるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

1 取消事由1(本件補正の適否に係る判断の誤り)について

本件補正は,本願発明の特許請求の範囲(請求項1)について,「該材料のペアによって,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた後に,前記巻上ロープは前記トラクションシーブに食い込むことを特徴とするエレベータ」を「該材料のペアは,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合,該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して該巻上ロープを把持する材料の組み合わせであることを特徴とするエレベータ。」とするものである。そこで,本件補正における付加変更された部分が,旧特許法17条の2第3項所定の「明細書又は図面・・・に記載した事項の範囲内」であるか否かについて判断する。

(1) 当初明細書等には,以下の記載がある。

「本発明のエレベータでは,被覆材を設けたトラクションシーブまたは少なくともその外側リムは,トラクションシーブ表面の被覆材が失われた後にトラクションシーブに巻上ロープを食い込ませる材料で作られている。トラクションシーブは,トラクションシーブ材料にロープを効果的に食い込ませる材料で作られる。このように,巻上ロープがトラクションシーブ材料に食い込むため,トラクションシーブの被覆材が失われたり損傷を受けたりといった異常事態となっても,エレベータは必要な把持力を保持することができる。トラクションシーブおよび巻上ロープは,このように,トラクションシーブ表面の被覆材が失われたという事態となってもトラクションシーブとロープとの間に十分な把持力が得られるように選択された材料のペアを形成する。かかる材料のペアによれば,巻上ロープはトラクションシーブに食い込むため,巻上ロープとトラクションシーブとの間にはエレベータの運転に必要な把持力が生成される。巻上ロープの材料より柔軟で,巻上ロープをトラクションシーブに食い込ませる材料より柔軟な材料をトラクションシーブに使用すると,巻上ロープを保護する効果が得られる。巻上ロープ自体が損傷を受けることはまずないため,巻上ロープはその特性を維持しながらトラクションシーブ材料に食い込む。本発明による方式では,巻上ロープは,トラクションシーブの材料に食い込む硬質な細いワイヤで作られていて,これにより巻上ロープとトラクションシーブとの間には十分な把持力が保持される。巻上ロープのワイヤは非常に硬質な材料,特に細いスーパーストロングロープで作られているため,例えば軟鋼,アルミニウム,鋳鉄,真鍮または他の材料など,トラクションシーブ材料として妥当なものを用いることによって,トラクションシーブ表面の被覆材が失われた後でも,巻上ロープとトラクションシーブとの間に十分な把持力を生成することが可能である。上述のように巻上ロープをトラクションシーブ自体に食い込み可能とさせるのと同様の方式で巻上ロープを食い込み可能とさせる挿入体を,トラクションシーブの被覆材の下に加えることによっても,トラクションシーブと巻上ロープとの間に十分な把持力を確保することが可能である。この場合は,トラクションシーブと巻上ロープとで,巻上ロープをトラクションシーブ材料に食い込ませる材料のペアを形成する必要はない。その代わりに,加えられた挿入体が,巻上ロープと共同して懸案の材料のペアを形成する。トラクションシーブ表面の摩擦係数を増大させる被覆材を喪失した場合における,トラクションシーブと巻上ロープとの間の十分な把持力は,トラクションシーブ材料中,綱溝の被覆材の下にざらざらした粗い領域を設けることによっても確保可能であり,この領域は巻上ロープと接触すると十分な把持力を生成する。本発明の目的は,トラクションシーブ表面の被覆材が失われ,あるいは損傷を受けるという問題の異常事態となっても本発明によるエレベータを最適な形で長時間運転させるということではなく,本発明による方式によって必要な期間だけエレベータを安全に動作させることである。これはエレベータの安全装置であり,上述の異常事態においてエレベータが確実に一時的に安全な動作を行うよう,設計されている。トラクションシーブの被覆材が失われ,あるいは損傷を受けた場合におけるトラクションシーブと巻上ロープとの間の把持力は,一時的に得られる特性である。つまり,被覆材が損傷を受けた後は,可能な限り早期にエレベータを保守点検する必要がある。本発明によるエレベータまたはトラクションシーブには,トラクションシーブの被覆材が失われ,あるいは損傷を受けたことを示す信号を生成する検出装置を設けてもよい。この検出装置によって,トラクションシーブの被覆材の損傷についての情報が得られる。」(甲3・【0006】)


(2) 「食い込む」及び「破損」の一般的な意味は,次のとおりである。すなわち,「食い込む」とは,「①深く内部に入り込む。②他の領域へ入りこんで侵す。侵入する。」ことを意味し(甲16。広辞苑第三版),他方,「破損」とは,「やぶれ損ずること。こわれること。」を意味する(乙1。広辞苑第四版)。


そして,上記(1)の「トラクションシーブは,トラクションシーブ材料にロープを効果的に食い込ませる材料で作られる。」,「巻上ロープの材料より柔軟で,巻上ロープをトラクションシーブに食い込ませる材料より柔軟な材料をトラクションシーブに使用すると,巻上ロープを保護する効果が得られる。巻上ロープ自体が損傷を受けることはまずないため,巻上ロープはその特性を維持しながらトラクションシーブ材料に食い込む。」などの詳細な説明部分を前提とするならば,当初明細書等に記載された「前記巻上ロープは前記トラクションシーブに食い込む」とは,せいぜい,巻上げロープがトラクションシーブの内部に,入り込むことを意味するものであって,トラクションシーブを欠損させたり,亀裂を入れたり,傷つけたりするなどの態様で変化させることを含む意味として,説明されていると理解することはできない。そうすると,本願補正において「該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して」と付加変更された部分は,巻上ロープがトラクションシーブを部分的にこわすことを意味し,トラクションシーブが欠損したり,亀裂が入ったり,こわれたりする状態に至ることを含むものと理解すべきであるから,本件補正は,本件補正前の明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したものというべきである。


(3) これに対し,原告は,審査官は,「食い込む」を,ロープがトラクションシーブを損傷させるという意味で用いていたにもかかわらず,これを無視した審判手続きないし審決は妥当を欠くと主張する。しかし,審査官が,「食い込む」を,ロープがトラクションシーブを損傷させるという意味で用いていたとは認め難い(甲4,7参照)。また,拒絶査定不服審判において,補正の適否について判断する場合に,審判官が審査官の文言解釈に拘束されるべき理由もない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。また,原告は,本件補正が認められなければ,原文明細書等の「bite(s) into」を的確な表現に補正する機会が得られないことになり,国際出願日において原文明細書等に外国語で明確に記載された発明について審査を受けることができなくなると主張する。しかし,原告は,原文明細書等の「bite(s) into」について,旧特許法17条の2第2項に基づき,誤訳訂正を目的とする補正を行う機会がありながら,これを行わなかった以上,翻訳文が出願当初の明細書とみなされ(特許法184条の6第2項),補正は当該翻訳文の範囲内で行う必要があるから,原告の上記主張も採用することができない。


したがって,その余の点について判断するまでもなく,審決が,本件補正を却下したことに誤りはない。

2 取消事由2(本願発明についての容易想到性判断の誤り)について

原告は,審決の引用文献2記載の技術の認定には誤りがあり,本願発明は,引用文献1記載の発明及び引用文献2記載の技術に基づいて容易に想到することができるものとはいえないと主張する。当裁判所は,原告の上記主張には理由があり,審決には,その結論に影響を及ぼす誤りがあるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

(1) 当初明細書等の記載

当初明細書等(甲3)には,本願発明に関し,以下の事項が記載されている。すなわち,従来のトラクションシーブエレベータの運転は,巻上ロープであると同時に懸垂ロープでもあるスチールロープが金属製のトラクションシーブによって動かされる方式に基づいており,トラクションシーブから巻上ロープへ与えられる駆動力と,制動時におけるトラクションシーブを用いた制動力とは,トラクションシーブと巻上ロープとの摩擦によって伝達される(段落【0001】)。巻上ロープによって伝達される摩擦係数及び把持力は,トラクションシーブの綱溝の形状を加工するか,綱溝に被覆材を設けることにより増加させることができるが,火事などの異常事態において,トラクションシーブ表面の被覆材が燃えたり溶けたりして破壊されると,トラクションシーブと巻上ロープとの摩擦係数及び把持力は不十分なものとなり,エレベータ動作が制御不能となり,危険な事態が生ずる(段落【0002】)。このような問題に対応するため,トラクションシーブの被覆材の下に歯形を設けて,トラクションシーブと巻上ロープとの間に,被覆材が破壊された後も良好な把持力を確保する方式が公知であるが,かかる方式では,被覆材が消失すると巻上ロープが直接トラクションシーブに接触するため,負荷が大きいと,巻上ロープが損傷を受け,切断の危険がある上,切断を免れたとしても,トラクションシーブと巻上ロープの両方を交換する必要が生じ,相当なコストがかかる(段落【0003】)。本願発明は,上記問題を解決するため,トラクションシーブの被覆材が消失したり,損傷を受けたりするという異常事態となった場合,エレベータを最適な形で長時間運転させるということではなく,必要な期間だけ安全に動作させることを目的として,トラクションシーブと巻上ロープとの間に十分な把持力が得られるように選択された材料のペアを形成する(段落【0004】【0006】)。かかる材料のペアによれば,トラクションシーブの被覆材が消失したり,損傷を受けたりするという異常事態においても,巻上ロープは,トラクションシーブに食い込むため,トラクションシーブと巻上ロープとの間に十分な把持力が得られ,エレベータの機能及び信頼性が保証される上,トラクションシーブに使用する材料を巻上ロープの材料より柔軟にすると,巻上ロープ自体が損傷を受ける可能性が相当小さいため,多くの場合,トラクションシーブを交換すればよく,巻上ロープを交換する必要がないため,相当にコストが削減できるという効果を奏する(段落【0006】【0007】)。

(2) 引用文献1の記載

これに対し,引用文献1(甲1)には,引用文献1記載の発明2に関し,以下の事項が記載されている。すなわち,トラクションシーブ本体の溝にゴムなどによる柔軟性のある高摩擦材を取り付けたシーブでは,アンダーカット形トラクションシーブに比べてシーブやロープの摩耗が少なく,振動,騒音の減少を図れるものの,高摩擦材が疲労寿命,高負荷による破壊などのため欠落した場合,速度制御が不能となり,安全装置を作動させてしまうなどの危険があった(1頁13行~3頁9行)。引用文献1記載の発明2は,シーブ本体からゴム材等の高摩擦材が欠落してもエレベータ積載荷重を確保できるトラクションシーブを提供することを目的とする(3頁10~17行)。引用文献1記載の発明2は,何らかの原因によって高摩擦材が欠落した場合であっても,ワイヤロープがU字形ないしV字形のトラクションシーブ溝の接触部で接触し,この部分で摩擦力を得ることにより,エレベータ積載荷重を確保できるトラクションシーブである(5頁2行~6頁2行)。

(3) 引用文献2の記載

引用文献2(甲2)には,以下の事項が記載されている。すなわち,エレベータのシーブには,ロープがはまり込む溝をV溝あるいはアンダーカット溝にして,ロープが溝底と接触せず,溝の側面と接触させることにより,くさび効果を利用してロープとシーブとの接触面圧を高める方法がある。かかる方法では,くさび効果によりシーブとロープの摩擦力が大きくなるが,逆に摩耗を促進し,寿命が短くなるという欠点があった(1頁右下欄18行~ 2頁左上欄13行)。このシーブの溝部の硬度は,摩耗に対して極めて影響することが知られており,硬度が低いとシーブの摩耗が促進され,硬度が高いとロープの摩耗が促進され,やがてロープを構成している細い素線の断線事故に発展する(3頁左下欄6~15行)。実験により素線断線したロープを分析したところ,ロープを構成している外層線が,シーブとの繰返し接触により徐々に塑性変形し,その表面層が加工硬化してもろくなり,やがて断線に至る,いわゆる塑性変形による粘性摩耗であることが判明した(4頁左上欄8~17行)。また,実験結果から,ロープの所定硬度に対し,シーブの硬度が一定以上になると,ロープの硬度がシーブの硬度に打ち負けて塑性変形し,やがて素線断線に至ることから,シーブの耐摩耗性を向上させるためシーブの硬度を高くするためには,同時にロープの素線硬度も高くする必要性があることが判明した(4頁左上欄18行~4頁右上欄20行)。そこで,引用文献2記載の技術においては,シーブの溝部の硬度をHB280㎏/㎟以上,ロープの外層線の硬度をHv400㎏/㎟以上とし,かつシーブの硬度をロープの外層線の硬度以下とすることにより,シーブとロープの摩耗寿命を大幅に向上させるとの効果を奏する(特許請求の範囲の請求項1, 4頁右下欄9行~5頁左上欄3行)。

(4) 判断

ア前記(1)によれば,本願発明は,トラクションシーブの表面の被覆材が破壊されたり,消失したりするような異常事態となっても,エレベータの運転に必要な把持力を一時的に確保するように,材料のペアを形成するものであり,被覆材が破壊ないし消失してトラクションシーブとロープが接触すると,巻上ロープに加わるエレベータとカウンタウェイトの応力により,即時にトラクションシーブが変形し,巻上ロープがその中に食い込むことにより,エレベータの落下事故などを防止することを解決課題とするものであって,その解決のために,第2の2(1)記載の構成を採用した。

他方,前記(2)によれば,引用文献1記載の発明2は,トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合に,巻上ロープがトラクションシーブに入り込んで把持力を確保し,トラクションシーブと巻上ロープが共同して安全確保手段を形成する点では,本願発明と一致しているものの,その構成は,U字形ないしV字形のトラクションシーブ溝の接触部で,くさび効果により,ロープとの強い摩擦力を得ることにより,エレベータの落下事故などを防止するものであって,「材料のペア」及び「即時のトラクションシーブの変形」に関する技術思想の記載又は開示はない。また,前記(3)によれば,引用文献2記載の技術においては,トラクションシーブの表面に被覆材がなく,トラクションシーブの溝の側面のみが,常にロープと接触する溝形状としたエレベータにおいて,巻上ロープ外層線がシーブとの繰り返し接触により徐々に塑性変形し,表面層が加工硬化してもろくなり,やがて断線に至ることを防止し,より耐摩耗性を高めることを解決課題として,シーブ及びロープの硬度を所定以上のものとする等の構成を採用したものである。

以上のとおり,本願発明は,異常事態が発生した場合に,巻上ロープをトラクションシーブに食い込ませ,シーブとロープとの間に十分な把持力が得られるようにして,エレベータの機能及び信頼性を保証させるものであり,異常事態が発生したときにおける,一時的な把持力の確保を図ることを解決課題とするものである。また,引用文献1記載の発明2も,本願発明と同様に,何らかの原因よって高摩擦材が欠落するような異常事態が生じた場合を想定し,その際,ワイヤロープがU字形またはV字形のトラクションシーブ溝の接触部で接触し,この部分で摩擦力を得ることによって,エレベータ積載荷重を確保させることを解決課題とする発明である。これに対して,引用文献2記載の技術は,上記のような異常事態が発生した場合における把持力の確保という解決課題を全く想定していない。そうすると,本願発明における引用文献1記載の発明2との相違点に関する構成に至るために,引用文献2記載の技術を適用することは,困難であると解すべきである。

イこれに対し,被告は,引用文献2には,「シーブ3の摩耗寿命は1.8~2.0倍に向上し」との記載があり,シーブの摩耗寿命が向上しているものの,なお摩耗寿命はあり,シーブが多少なりとも摩耗するものであること,また,引用文献2記載の技術においても,シーブにはロープから応力がかかることになり,硬度の高いロープが硬度の低いシーブの溝を摩耗させることにより,ロープがシーブの内部に入り込むことに照らすならば,食い込む状態になると主張する。


しかし,被告の主張は,以下のとおり採用の限りでない。すなわち,本願発明は,「食い込み」が生じる場合について,「摩擦係数を増大させる材料で被覆されたトラクションシーブ」を駆動装置に対して用いたエレベータにおいて,「被覆材が失われた後に」と特定しており,緊急事態に対応する場合であることが特定されているものと理解するのが合理的である。そうすると,長時間エレベータを使用した結果,経年変化によって摩耗が生じることと,トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合に巻上ロープがトラクションシーブに食い込むこととは,その前提において相違し,材料のペアを選択することによって確保しようとする目的においても相違するというべきであり,したがって,技術的な意義を異にすると解するのが合理的である。

なお,被告は,本願補正発明についてではあるが,トラクションシーブの被覆材は,ロープの最大応力に耐えられるものの,トラクションシーブ本体は,ロープの最小応力にすら耐えられないような構成を想定することは困難である,当初明細書等には,綱溝形状によってロープが効果的に溝に食い込むことや,被覆材の下に設けた平行溝によってロープが確実に食い込むことが記載されているものの,トラクションシーブが最小応力にすら耐えられずに破損するのであれば,このような綱溝形状や平行溝を設ける意味はないなどとも主張する。しかし,トラクションシーブは,表面に被覆材を備える場合,ロープの応力を面として受け,その力がトラクショ+ンシーブにも面として伝えられるのに対し,被覆材が消失した場合,ロープの応力を線として受けることになるから,トラクションシーブの被覆材は,ロープの最大応力に耐えられるものの,トラクションシーブ本体は,ロープの最小応力に耐えられないような場合を想定することは困難とはいえない。また,本願発明において,ロープを効果的に溝に食い込ませる形状の綱溝や被覆材の下に平行溝が設けられているとしても,なおトラクションシーブに巻上ロープが食い込むことにより把持力が高まるとの構成が排除されるわけではない。

したがって,被告の上記主張は採用することができない。

ウ以上のとおり,本願発明は,引用文献1記載の発明及び引用文献2記載の技術に基づき,容易に着想することができたとはいえない。

3 結論

以上によれば,原告の主張する取消事由1には理由がないが,取消事由2には理由があり,審決には,その結論に影響を及ぼす誤りがあることになる。
よって,原告の請求は理由があるから,主文のとおり判決する。

*** 縮小版(なし)・H220104現在の若干のコメント

・新規事項追加判断
とにかく明細書の記載と一般的な文言の「言葉の意味」が重要です。この「言葉の意味」を,「広辞苑」等極めて一般的辞書で立証するのは普通の方法です。最近の私の判決でもありました。
・進歩性判断
進歩性判断は,特許関係の中でもとても難しいです。ただ,いずれにしても,明細書の記載がまず第一の出発点となります。明細書の記載を,どれだけ,客観的に読めるかが,どちらが客観的にみているかが勝負となります。

「引用文献2記載の技術は,上記のような異常事態が発生した場合における把
持力の確保という解決課題を全く想定していない。そうすると,本願発明にお
ける引用文献1記載の発明2との相違点に関する構成に至るために,引用文献
2記載の技術を適用することは,困難であると解すべきである。」

今回の肝は,ここです。
*** 判決全文
平成22(行ケ)10110 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成22年12月28日 知的財産高等裁判所
1
平成22年12月28日判決言渡
平成22年(行ケ)第10110号審決取消請求事件
平成22年11月30日口頭弁論終結
判 決
原 告 コネコーポレイション
訴訟代理人弁理士 香 取 孝 雄
同 北 島 弘 崇
被 告特 許 庁 長 官
指定代理人柳 田 利 夫
同 伊 藤 元 人
同 八 板 直 人
同 紀 本 孝
同 小 林 和 男
主 文
1 特許庁が不服2007-29356号事件について平成21年11月
25日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 当事者間に争いのない事実
2
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「エレベータおよびエレベータのトラクションシーブ」
とする発明について,平成14年2月25日を国際出願日として特許出願(特
願2002-573347号。パリ条約による優先権主張の優先日平成13
年3月19日,優先権主張国フィンランド共和国。以下「本願」といい,国
際出願日における明細書,特許請求の範囲及び図面を「原文明細書等」と,平
成15年9月18日付けの明細書,特許請求の範囲及び図面の翻訳文(甲3)
を「当初明細書等」という。なお,当初明細書等の図1ないし3は,別紙図面
1ないし3のとおりである。)をし,平成18年10月18日付けで拒絶理由
通知を受けたので,平成19年4月24日付けで手続補正書を提出したが,
同年7月23日付けで拒絶査定を受けた。これに対し,原告は,平成19年1
0月29日,拒絶査定に対する審判の請求(不服2007-29356号)を
し,同年11月26日付けで明細書を補正する手続補正書を提出した(以下「本
件補正」という。)。
特許庁は,平成21年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決をし(附加期間90日。以下,単に「審決」という。),その謄本は,
同年12月8日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
(1) 平成19年4月24日付けの手続補正書(甲6)による補正後の本願の
特許請求の範囲(請求項の数11)の請求項1の記載は,次のとおりである(以
下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】
実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロープ
がカウンタウェイトおよびエレベータカーを懸垂し,綱溝を備えた1つ以上
の綱車を有し,該綱車の1つは,摩擦係数を増大させる材料で被覆されたト
ラクションシーブであり,該トラクションシーブは駆動装置によって駆動さ
3
れて前記一連の巻上ロープを動かすエレベータにおいて,少なくとも前記ト
ラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して材料のペアを形成し,
該材料のペアによって,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた
後に,前記巻上ロープは前記トラクションシーブに食い込むことを特徴とす
るエレベータ。
(2) 本件補正による特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
(以下,本件補正後の請求項1に係る発明を「本願補正発明」という。なお,
下線部分が本件補正部分である。)。
【請求項1】
実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロープ
がカウンタウェイトおよびエレベータカーを懸垂し,綱溝を備えた1つ以上
の綱車を有し,該綱車の1つは,摩擦係数を増大させる材料で被覆されたト
ラクションシーブであり,該トラクションシーブは駆動装置によって駆動さ
れて前記一連の巻上ロープを動かすエレベータにおいて,少なくとも前記ト
ラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して材料のペアを形成し,
該材料のペアは,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合,
該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損し
て該巻上ロープを把持する材料の組み合わせであることを特徴とするエレベ
ータ。
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,審決は,①本件
補正は,新規事項の追加及び独立特許要件違反に当たり許されない,②本願発
明は,実願昭55-24277号(実開昭56-128387号)のマイクロ
フィルム(以下「引用文献1」という。なお,引用文献1の第2図,第3図は,
それぞれ別紙図面4,5のとおりである。)記載の発明及び特開昭54-104
145号公報(以下「引用文献2」という。なお,引用文献2の第2図,第3
4
図は,それぞれ別紙図面6,7のとおりである。)記載の技術に基づいて,容易
に発明をすることができたものであるから,特許を受けることはできないとす
るものである。
(1) 審決は,上記結論①を導くに当たり,引用文献1記載の発明,同発明と
本願補正発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
ア引用文献1記載の発明
実質的に円形の断面を有する複数のワイヤロープ6から成る一連のワイ
ヤロープ6がつり合いおもり8および乗りかご7を懸垂し,溝11を備え
た1つ以上の綱車を有し,該綱車の1つは,高摩擦材13で被覆されたト
ラクションシーブ本体3であり,該トラクションシーブ本体3はトラクシ
ョンマシン1によって駆動されて前記一連のワイヤロープ6を動かすエレ
ベータにおいて,前記トラクションシーブ本体3は前記一連のワイヤロー
プ6と共同して溝11がV形溝を形成し更に下部にU溝12を設けた安全
確保手段を形成し,該安全確保手段は,前記トラクションシーブ本体3の
表面の高摩擦材13が失われた場合,該トラクションシーブ本体3が前記
ワイヤロープ6によって溝11の接触部14で接触されこの部分で摩擦力
を得ることにより該ワイヤロープ6を把持する安全確保手段であるエレベ
ータ(以下「引用文献1記載の発明1」という。)。
イ本願補正発明と引用文献1記載の発明1の一致点
実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロー
プがカウンタウェイトおよびエレベータカーを懸垂し,綱溝を備えた1つ
以上の綱車を有し,該綱車の1つは,摩擦係数を増大させる材料で被覆さ
れたトラクションシーブであり,該トラクションシーブは駆動装置によっ
て駆動されて前記一連の巻上ロープを動かすエレベータにおいて,前記ト
ラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して安全確保手段を形成
し,該安全確保手段は,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われ
5
た場合,該トラクションシーブが該巻上ロープを把持する安全確保手段で
あるエレベータ。
ウ本願補正発明と引用文献1記載の発明1の相違点
トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合の安全確保手段に関
し,本願補正発明では,「少なくとも前記トラクションシーブは前記一連の
巻上ロープと共同して材料のペアを形成し,該材料のペアは」,「該トラク
ションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して該巻
上ロープを把持する材料の組み合わせである」のに対し,引用文献1記載
の発明では,「前記トラクションシーブ本体3(トラクションシーブ)は前
記一連のワイヤロープ6(巻上ロープ)と共同して溝11がV形溝を形成
し更に下部にU溝12を設けた安全確保手段を形成し,該安全確保手段は」,
「該トラクションシーブ本体3(トラクションシーブ)が前記ワイヤロー
プ6(巻上ロープ)によって溝11の接触部14で接触されこの部分で摩
擦力を得ることにより該ワイヤロープ6(巻上ロープ)を把持する安全確
保手段である点。
(2) また,審決は,上記結論②を導くに当たり,引用文献1記載の発明,同
発明と本願発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
ア引用文献1記載の発明
実質的に円形の断面を有する複数のワイヤロープ6から成る一連のワイ
ヤロープ6がつり合いおもり8および乗りかご7を懸垂し,溝11を備え
た1つ以上の綱車を有し,該綱車の1つは,高摩擦材13で被覆されたト
ラクションシーブ本体3であり,該トラクションシーブ本体3はトラクシ
ョンマシン1によって駆動されて前記一連のワイヤロープ6を動かすエレ
ベータにおいて,少なくとも前記トラクションシーブ本体3は前記一連の
ワイヤロープ6と共同して溝11がV形溝を形成し更に下部にU溝12を
設けた安全確保手段を形成し,該安全確保手段によって,前記トラクショ
6
ンシーブ本体3の表面の高摩擦材13が失われた後に,前記ワイヤロープ
6は前記トラクションシーブ本体3に溝11の接触部14で接触されて溝
11に直接入り込むエレベータ(以下「引用文献1記載の発明2」という。)。
イ本願発明と引用文献1記載の発明2の一致点
実質的に円形の断面を有する複数の巻上ロープから成る一連の巻上ロー
プがカウンタウェイトおよびエレベータカーを懸垂し,綱溝を備えた1つ
以上の綱車を有し,該綱車の1つは,摩擦係数を増大させる材料で被覆さ
れたトラクションシーブであり,該トラクションシーブは駆動装置によっ
て駆動されて前記一連の巻上ロープを動かすエレベータにおいて,少なく
とも前記トラクションシーブは前記一連の巻上ロープと共同して安全確保
手段を形成し,該安全確保手段によって,前記トラクションシーブの表面
の被覆材が失われた後に,前記巻上ロープは前記トラクションシーブに入
り込むエレベータ。
ウ本願発明と引用文献1記載の発明2の相違点
トラクションシーブの表面の被覆材が失われた後の安全確保手段に関し,
本願発明では,少なくとも前記トラクションシーブは前記一連の巻上ロー
プと共同して材料のペアを形成し,該材料のペアによって,前記巻上ロー
プは前記トラクションシーブに食い込むのに対し,引用文献1記載の発明
では,少なくとも前記トラクションシーブ本体3(トラクションシーブ)
は前記一連のワイヤロープ6(巻上ロープ)と共同して溝11がV形溝を
形成し更に下部にU溝12を設けた安全確保手段を形成し,該安全確保手
段によって,前記ワイヤロープ6(巻上ロープ)は前記トラクションシー
ブ本体3(トラクションシーブ)に溝11の接触部14で接触されて溝1
1に直接入り込む点。
第3 取消事由に関する原告の主張
審決には,本件補正の適否に係る判断の誤り(取消事由1),本願発明につい
7
ての容易想到性判断の誤り(取消事由2)があるから,違法として取り消され
るべきである。
1 取消事由1(本件補正の適否に係る判断の誤り)
審決は,本件補正が新規事項の追加に当たる,また,本件補正の目的を特許
請求の範囲の減縮とした上で,本願補正発明について独立特許要件を充足しな
いと判断し,本件補正を却下したが,次のとおり誤りがある。
(1) 新規事項の追加について
当初明細書等においては,「巻上ロープはトラクションシーブに食い込む」
と記載されていたところ,「食い込む」とは,部分的に破損させることを意味
する。また,上記「食い込む」は,原文明細書等の「bite(s) into」を翻訳し
たものであるところ,「bite(s) into」とは,表面を食い破って中へ入るという
意味である。そうすると,本件補正は,明りょうでない記載の釈明を目的と
して,巻上ロープがトラクションシーブを傷つけて,すなわち部分的に破損
して,トラクションシーブの内部に入り込むことを,「食い込む」から「部分
的に破損して・・・把持する」と言い換えたものであって,新規事項の追加
には当たらない。
なお,審査官は,「食い込む」を,ロープがトラクションシーブを損傷させ
るという意味で用いていたにもかかわらず,審判官は,補正の不可能な段階
になって,「食い込む」を,ロープがトラクションシーブの溝にはまり込むこ
とを意味すると解釈し,本件補正が新規事項の追加に当たると判断したので
あって,妥当を欠く。また,本件補正が認められなければ,原告は,「bite(s)
into」を的確な表現に補正する機会が与えられず,原文明細書等で明確に記
載された発明について審査を受けることができないこととなり,不測の不利
益を受けることになる。
(2) 独立特許要件について
ア本件補正は,前記(1)のとおり,特許請求の範囲に記載された発明の
8
内容を変更することなく,本願発明と引用文献2記載の技術との相違点を
明らかにするためのものであり,明りょうでない記載の釈明を目的とする
ものであるから,独立特許要件を要しない。また,本件補正は,審判官を
して「食い込む」の意味を正確に特定させるために行ったものであり,拒
絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするもの(平成18年法
律第55号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)17条の2
第4項4号)に当たる。
イ仮に,本件補正の目的が,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであ
ったとしても,本願補正発明は引用文献1記載の発明1及び引用文献2記
載の技術から容易に想到することができるものではないから,独立特許要
件を充足する。すなわち,本願補正発明は,エレベータのトラクションシ
ーブについて,トラクションシーブの被覆材は,カウンタウェイトと最大
積載量による巻上ロープの応力(以下「最大応力」という。)に耐えられる
が,トラクションシーブ本体(トラクションシーブの被覆材以外の部分の
こと。以下同じ。)は,カウンタウェイと乗客1人による巻上ロープの応力
(以下「最小応力」という。)にも耐えられないように設計することにより,
被覆材が失われるか,損傷を受けた場合に,巻上ロープがトラクションシ
ーブ本体を部分的に破損させることで,巻上ロープを保護しつつ,巻上ロ
ープに対する適切な把持力を一時的に確保し,乗客を安全に避難させるこ
とができるものである。
これに対し,引用文献2は,トラクションシーブに被覆材の無いエレベ
ータに関する文献であり,トラクションシーブと巻上ロープの耐寿命性を
向上させるため,溝部の硬度がHB280㎏/㎟のトラクションシーブと
外層線の硬度がHv400㎏/㎟の巻上ロープを用いることが開示されて
いるが,エレベータのトラクションシーブが巻上ロープによって破損する
か否かは,トラクションシーブと巻上ロープの硬度の組み合わせのみによ
9
って決まるものではなく,トラクションシーブが巻上ロープによって加え
られる応力に耐えられるか否かにより決まる。この点,引用文献2におい
ては,トラクションシーブの硬度が最大応力に耐えられるように数値限定
されていることは明らかであり,トラクションシーブが巻上ロープによっ
て破損するようには設計されていない。
また,当業者は,トラクションシーブとロープの耐久性の向上に努める
べく研究開発を行うのが通常であるところ,トラクションシーブの本体の
一部を敢えて脆く設計し,非常事態において,トラクションシーブを犠牲
にすることによって乗客の安全を確保するという本願補正発明の構成は,
容易に着想することができない。
したがって,本願補正発明は,引用文献1記載の発明1及び引用文献2
記載の技術から容易に想到することができないものであり,独立特許要件
を充足する。
2 取消事由2(本願発明についての容易想到性判断の誤り)
(1) 審決は,引用文献2記載の技術の認定において,「ロープ4が硬ければ
変形するのは当然柔らかいシーブ3の方である」と認定し,審査における理
解と異なり,「食い込む」を損傷させるという意味ではなく,凹ませるという
意味で用いており,原告に対する不意打ちに当たる。
また,審決は,引用文献2記載の技術の認定において,一方で,ロープが
シーブに確実に食い込むため,シーブの硬度をロープの硬度より低いものと
した技術が記載されていると認定しながら,他方で,くさび効果を利用して,
ロープがシーブに確実に摩擦力を得ていると認定している。しかし,くさび
効果は,ロープとシーブの接触面圧を高め,押付力を大きくすることで,摩
擦力を大きくするために利用されるものであり,ロープがシーブを凹ませる
と,ロープとシーブの接触面積が増すため,接触面圧が減少して押付力が小
さくなり,それと共に摩擦力も小さくなる。そうすると,くさび効果を利用
10
して確実に摩擦力を得るように構成することと,ロープがシーブを凹ませる
ように構成することとは,技術的に相容れないものであり,審決は,技術的
に矛盾した事項を認定している。
(2) 仮に,審決が,「食い込む」の意味を,摩耗させる又は損傷させるとの
意味で用いているとしても,引用文献2記載の技術は,ロープとシーブの材
料の組み合わせにより摩耗の起こりにくいロープとシーブを実現することを
目的としているのであって,ロープとシーブが摩耗することを前提とした材
料の組み合わせを開示しているのではない。また,引用文献2記載の技術に
おいて,ロープとシーブの耐寿命性を向上させるためには,ロープがシーブ
を破損させる材料の組み合わせであってはならないことは明らかである。
(3) なお,被覆材とトラクションシーブの接触面積は,ロープとトラクシ
ョンシーブの接触面積に比べて非常に大きいので,被覆材があればロープの
応力は,被覆材によって分散され,トラクションシーブが被覆材から受ける
圧力は,ロープから直接的に受ける圧力より著しく低くなる。したがって,
被覆材があれば破損せず,被覆材が無くなれば破損するトラクションシーブ
を実現することができる。また,トラクションシーブ本体の綱溝形状等は,
ロープがトラクションシーブに食い込みやすくするための実施例にすぎない。
(4) 以上のとおり,審決の引用文献2記載の技術の認定には誤りがあり,
本願発明は,引用文献1記載の発明2及び引用文献2記載の技術に基づいて
容易に想到することができるとはいえない。
第4 被告の反論
1 取消事由1(本件補正の適否に係る判断の誤り)に対し
(1) 新規事項の追加について
原告は,「食う」の意味を殊更取り上げて,「食い込む」が部分的に破損さ
せることを意味すると主張する。しかし,「食い込む」とは,①深く内部に入
り込む,②他の領域へ入り込んで侵す,侵入するとの意味であり,本願発明
11
における「巻上ロープがトラクションシーブに食い込む」とは,巻上ロープ
がトラクションシーブの内部に入り込むことを意味する。他方,「破損」とは,
こわれるとの意味であり,本願補正発明の「トラクションシーブが巻上ロー
プによって少なくとも部分的に破損して」とは,巻上ロープがトラクション
シーブを欠損させる,亀裂を与える,傷つける又は変形させることを意味す
る。そうすると,本件補正は,当初明細書等に記載された事項から導くこと
のできない新たな技術的事項を導入したものであり,新規事項の追加に当た
る。
なお,審査において,「食い込む」が損傷させるとの意味で用いられていた
こともなく,また,「食い込む」の新たな意味が持ち出されたものではない。
また,審決において,補正が適法か否かを判断するに当たり,審査官の解釈
や原文明細書等の記載を参酌すべき理由はない。さらに,原文明細書等にお
ける「bite(s) into」は,表面を食い破って中へ入り込むという意味ではない
し,仮にそのような意味であるとすれば,「食い込む」とは異なる意味である
から,誤訳として訂正することができたのであって,原告が本件補正を却下
されたことにより原文明細書等を的確な表現に補正する機会を奪われたとい
うことはできない。
(2) 独立特許要件について
ア明りょうでない記載の釈明を目的とする補正は,旧特許法17条の2第
4項4号により,審査官が拒絶理由中で特許請求の範囲が明りょうでない
旨を指摘した事項について,その記載を明りょうにする補正を行う場合に
限られている。この点,本件補正において,審査官が「食い込む」の意味
が明りょうでないとの指摘をしたことはなく,本件補正の目的は,明りょ
うでない記載の釈明に当たらない。
イ原告は,本願補正発明について,トラクションシーブの被覆材は,ロー
プの最大応力に耐えられるものの,トラクションシーブ本体は,ロープの
12
最小応力に耐えられないように敢えて設計されていると主張するが,この
ような技術事項は当初明細書等に記載されていない上,その具体的構成を
想定することも困難であり,当初明細書等の記載から自明な事項であると
もいえない。
また,当初明細書等には,綱溝形状によってロープが効果的に溝に食い
込むことや,被覆材の下に設けた平行溝によってロープが確実に食い込む
ことが記載されているものの,トラクションシーブが最小応力に耐えられ
ずに破損するのであれば,このような綱溝形状や平行溝を設ける意味はな
く,このことからも,トラクションシーブ本体はロープの最小応力に耐え
られないように敢えて設計されていることが自明とはいえない。
さらに,引用文献2記載の技術は,シーブの硬度がロープの硬度以下で
ある材料の組み合わせによって,シーブの摩耗寿命が向上しているものの,
なお摩耗寿命はあり,シーブは多少なりとも摩耗により変形するのであっ
て,少なくとも部分的に破損するものといえる。そうすると,引用文献2
記載の技術は,本願補正発明における,トラクションシーブが巻上ロープ
によって少なくとも部分的に破損して巻上ロープを把持する材料の組み合
わせを備えるものといえる。
以上によれば,本願補正発明は,引用文献1記載の発明1及び引用文献
2記載の技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたもので
あり,独立特許要件を充足しない。
2 取消事由2(本願発明についての容易想到性判断の誤り)に対し
(1) 審決は,引用文献2記載の技術の認定において,「食い込む」を凹ませ
るという意味では用いていない。また,審査官は,拒絶理由通知及び拒絶査
定において,「食い込む」を「損傷させる」という意味では用いておらず,審
査官と審決の「食い込む」の解釈が異なるということもない。
(2) 原告は,引用文献2記載の技術について,ロープがシーブを凹ませれ
13
ば,ロープとシーブの接触面積が増すため接触面圧が減少して押付力が低く
なり,それと共に摩擦力が低くなることは明らかであると主張するが,引用
文献2には,ロープがシーブを凹ませるとの記載はない。仮に,引用文献2
記載の技術において,ロープがシーブを凹ませたとしても,凹ませ具合によ
り,必ずしもロープとシーブの接触面積が増すとはいえない。また,仮に,
ロープとシーブの接触面積が増したとしても,シーブに対するロープ全体の
押付力が低くなるとはいえず,それと共に摩擦力が低くなるともいえない。
したがって,くさび効果を利用して確実に摩擦力を得るように構成するこ
とと,ロープがシーブを凹ませるよう構成することとは,技術的に矛盾する
との原告の主張は,前提に誤りがあり,失当である。
(3) 一般に,引用文献から技術又は発明を認定する際,必ずしも引用文献
に直接記載されている目的が本願発明のものと同じでなければならないとい
う訳ではない。この点に関し,審決は,引用文献2について,ロープとシー
ブの材料の組み合わせにより摩耗の起こりにくいロープとシーブを実現する
との目的が記載されていることを認識した上で,引用文献2記載の事項から
導き出される技術思想として,「少なくとも前記シーブ3は前記ロープ4と共
同して材料のペアを形成し,該材料のペアによって,前記ロープ4は前記シ
ーブ3に確実に食い込むことを前提として,該シーブ3の硬度が該ロープ4
の硬度より低いものとした技術」と認定したのであって,その認定に誤りは
ない。
(4) 引用文献2には,「シーブ3の摩耗寿命は1.8~2.0倍に向上し」
との記載があり,シーブの摩耗寿命が向上しているものの,なお摩耗寿命は
あり,シーブが多少なりとも摩耗するものであることは明らかである。また,
引用文献2記載の技術では,ロープが釣合いおもり及び乗りかごを懸垂し,
シーブは電動機及び減速機によって駆動されてロープを動かすので,シーブ
にはロープから応力がかかり,硬度の高いロープが硬度の低いシーブの溝を
14
摩耗させることにより,ロープがシーブの内部に入り込むこと,すなわち,
食い込むことになる。
(5) 以上によれば,審決における引用文献2記載の技術の認定判断に誤り
はなく,本願発明は,引用文献1記載の発明2及び引用文献2記載の技術に
基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,審決に誤り
はない。
第5 当裁判所の判断
当裁判所は,本件補正の適否については,本件補正は明細書又は図面の全て
の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技
術的事項を導入するものであり,審決がこれを却下したことに誤りはないが,
本願発明の容易想到性判断については,本願発明は引用文献1記載の発明2及
び引用文献2記載の技術から容易に想到できたとはいえず,審決には,その結
論に影響を及ぼす誤りがあるものと判断する。その理由は,以下のとおりであ
る。
1 取消事由1(本件補正の適否に係る判断の誤り)について
本件補正は,本願発明の特許請求の範囲(請求項1)について,「該材料のペ
アによって,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた後に,前記巻
上ロープは前記トラクションシーブに食い込むことを特徴とするエレベータ」
を「該材料のペアは,前記トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合,
該トラクションシーブが前記巻上ロープによって少なくとも部分的に破損して
該巻上ロープを把持する材料の組み合わせであることを特徴とするエレベー
タ。」とするものである。そこで,本件補正における付加変更された部分が,旧
特許法17条の2第3項所定の「明細書又は図面・・・に記載した事項の範囲
内」であるか否かについて判断する。
(1) 当初明細書等には,以下の記載がある。
「本発明のエレベータでは,被覆材を設けたトラクションシーブまたは少
15
なくともその外側リムは,トラクションシーブ表面の被覆材が失われた後に
トラクションシーブに巻上ロープを食い込ませる材料で作られている。トラ
クションシーブは,トラクションシーブ材料にロープを効果的に食い込ませ
る材料で作られる。このように,巻上ロープがトラクションシーブ材料に食
い込むため,トラクションシーブの被覆材が失われたり損傷を受けたりとい
った異常事態となっても,エレベータは必要な把持力を保持することができ
る。トラクションシーブおよび巻上ロープは,このように,トラクションシ
ーブ表面の被覆材が失われたという事態となってもトラクションシーブとロ
ープとの間に十分な把持力が得られるように選択された材料のペアを形成す
る。かかる材料のペアによれば,巻上ロープはトラクションシーブに食い込
むため,巻上ロープとトラクションシーブとの間にはエレベータの運転に必
要な把持力が生成される。巻上ロープの材料より柔軟で,巻上ロープをトラ
クションシーブに食い込ませる材料より柔軟な材料をトラクションシーブに
使用すると,巻上ロープを保護する効果が得られる。巻上ロープ自体が損傷
を受けることはまずないため,巻上ロープはその特性を維持しながらトラク
ションシーブ材料に食い込む。本発明による方式では,巻上ロープは,トラ
クションシーブの材料に食い込む硬質な細いワイヤで作られていて,これに
より巻上ロープとトラクションシーブとの間には十分な把持力が保持される。
巻上ロープのワイヤは非常に硬質な材料,特に細いスーパーストロングロー
プで作られているため,例えば軟鋼,アルミニウム,鋳鉄,真鍮または他の
材料など,トラクションシーブ材料として妥当なものを用いることによって,
トラクションシーブ表面の被覆材が失われた後でも,巻上ロープとトラクシ
ョンシーブとの間に十分な把持力を生成することが可能である。上述のよう
に巻上ロープをトラクションシーブ自体に食い込み可能とさせるのと同様の
方式で巻上ロープを食い込み可能とさせる挿入体を,トラクションシーブの
被覆材の下に加えることによっても,トラクションシーブと巻上ロープとの
16
間に十分な把持力を確保することが可能である。この場合は,トラクション
シーブと巻上ロープとで,巻上ロープをトラクションシーブ材料に食い込ま
せる材料のペアを形成する必要はない。その代わりに,加えられた挿入体が,
巻上ロープと共同して懸案の材料のペアを形成する。トラクションシーブ表
面の摩擦係数を増大させる被覆材を喪失した場合における,トラクションシ
ーブと巻上ロープとの間の十分な把持力は,トラクションシーブ材料中,綱
溝の被覆材の下にざらざらした粗い領域を設けることによっても確保可能で
あり,この領域は巻上ロープと接触すると十分な把持力を生成する。本発明
の目的は,トラクションシーブ表面の被覆材が失われ,あるいは損傷を受け
るという問題の異常事態となっても本発明によるエレベータを最適な形で長
時間運転させるということではなく,本発明による方式によって必要な期間
だけエレベータを安全に動作させることである。これはエレベータの安全装
置であり,上述の異常事態においてエレベータが確実に一時的に安全な動作
を行うよう,設計されている。トラクションシーブの被覆材が失われ,ある
いは損傷を受けた場合におけるトラクションシーブと巻上ロープとの間の把
持力は,一時的に得られる特性である。つまり,被覆材が損傷を受けた後は,
可能な限り早期にエレベータを保守点検する必要がある。本発明によるエレ
ベータまたはトラクションシーブには,トラクションシーブの被覆材が失わ
れ,あるいは損傷を受けたことを示す信号を生成する検出装置を設けてもよ
い。この検出装置によって,トラクションシーブの被覆材の損傷についての
情報が得られる。」(甲3・【0006】)
(2) 「食い込む」及び「破損」の一般的な意味は,次のとおりである。す
なわち,「食い込む」とは,「①深く内部に入り込む。②他の領域へ入りこん
で侵す。侵入する。」ことを意味し(甲16。広辞苑第三版),他方,「破損」
とは,「やぶれ損ずること。こわれること。」を意味する(乙1。広辞苑第四
版)。
17
そして,上記(1)の「トラクションシーブは,トラクションシーブ材料
にロープを効果的に食い込ませる材料で作られる。」,「巻上ロープの材料より
柔軟で,巻上ロープをトラクションシーブに食い込ませる材料より柔軟な材
料をトラクションシーブに使用すると,巻上ロープを保護する効果が得られ
る。巻上ロープ自体が損傷を受けることはまずないため,巻上ロープはその
特性を維持しながらトラクションシーブ材料に食い込む。」などの詳細な説明
部分を前提とするならば,当初明細書等に記載された「前記巻上ロープは前
記トラクションシーブに食い込む」とは,せいぜい,巻上げロープがトラク
ションシーブの内部に,入り込むことを意味するものであって,トラクショ
ンシーブを欠損させたり,亀裂を入れたり,傷つけたりするなどの態様で変
化させることを含む意味として,説明されていると理解することはできない。
そうすると,本願補正において「該トラクションシーブが前記巻上ロープに
よって少なくとも部分的に破損して」と付加変更された部分は,巻上ロープ
がトラクションシーブを部分的にこわすことを意味し,トラクションシーブ
が欠損したり,亀裂が入ったり,こわれたりする状態に至ることを含むもの
と理解すべきであるから,本件補正は,本件補正前の明細書又は図面のすべ
ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新た
な技術的事項を導入したものというべきである。
(3) これに対し,原告は,審査官は,「食い込む」を,ロープがトラクショ
ンシーブを損傷させるという意味で用いていたにもかかわらず,これを無視
した審判手続きないし審決は妥当を欠くと主張する。しかし,審査官が,「食
い込む」を,ロープがトラクションシーブを損傷させるという意味で用いて
いたとは認め難い(甲4,7参照)。また,拒絶査定不服審判において,補正
の適否について判断する場合に,審判官が審査官の文言解釈に拘束されるべ
き理由もない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
また,原告は,本件補正が認められなければ,原文明細書等の「bite(s) into」
18
を的確な表現に補正する機会が得られないことになり,国際出願日において
原文明細書等に外国語で明確に記載された発明について審査を受けることが
できなくなると主張する。しかし,原告は,原文明細書等の「bite(s) into」
について,旧特許法17条の2第2項に基づき,誤訳訂正を目的とする補正
を行う機会がありながら,これを行わなかった以上,翻訳文が出願当初の明
細書とみなされ(特許法184条の6第2項),補正は当該翻訳文の範囲内で
行う必要があるから,原告の上記主張も採用することができない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,審決が,本件補正
を却下したことに誤りはない。
2 取消事由2(本願発明についての容易想到性判断の誤り)について
原告は,審決の引用文献2記載の技術の認定には誤りがあり,本願発明は,
引用文献1記載の発明及び引用文献2記載の技術に基づいて容易に想到するこ
とができるものとはいえないと主張する。当裁判所は,原告の上記主張には理
由があり,審決には,その結論に影響を及ぼす誤りがあるものと判断する。そ
の理由は,以下のとおりである。
(1) 当初明細書等の記載
当初明細書等(甲3)には,本願発明に関し,以下の事項が記載されてい
る。すなわち,従来のトラクションシーブエレベータの運転は,巻上ロープ
であると同時に懸垂ロープでもあるスチールロープが金属製のトラクション
シーブによって動かされる方式に基づいており,トラクションシーブから巻
上ロープへ与えられる駆動力と,制動時におけるトラクションシーブを用い
た制動力とは,トラクションシーブと巻上ロープとの摩擦によって伝達され
る(段落【0001】)。巻上ロープによって伝達される摩擦係数及び把持
力は,トラクションシーブの綱溝の形状を加工するか,綱溝に被覆材を設け
ることにより増加させることができるが,火事などの異常事態において,ト
ラクションシーブ表面の被覆材が燃えたり溶けたりして破壊されると,トラ
19
クションシーブと巻上ロープとの摩擦係数及び把持力は不十分なものとなり,
エレベータ動作が制御不能となり,危険な事態が生ずる(段落【0002】)。
このような問題に対応するため,トラクションシーブの被覆材の下に歯形を
設けて,トラクションシーブと巻上ロープとの間に,被覆材が破壊された後
も良好な把持力を確保する方式が公知であるが,かかる方式では,被覆材が
消失すると巻上ロープが直接トラクションシーブに接触するため,負荷が大
きいと,巻上ロープが損傷を受け,切断の危険がある上,切断を免れたとし
ても,トラクションシーブと巻上ロープの両方を交換する必要が生じ,相当
なコストがかかる(段落【0003】)。本願発明は,上記問題を解決する
ため,トラクションシーブの被覆材が消失したり,損傷を受けたりするとい
う異常事態となった場合,エレベータを最適な形で長時間運転させるという
ことではなく,必要な期間だけ安全に動作させることを目的として,トラク
ションシーブと巻上ロープとの間に十分な把持力が得られるように選択され
た材料のペアを形成する(段落【0004】【0006】)。かかる材料の
ペアによれば,トラクションシーブの被覆材が消失したり,損傷を受けたり
するという異常事態においても,巻上ロープは,トラクションシーブに食い
込むため,トラクションシーブと巻上ロープとの間に十分な把持力が得られ,
エレベータの機能及び信頼性が保証される上,トラクションシーブに使用す
る材料を巻上ロープの材料より柔軟にすると,巻上ロープ自体が損傷を受け
る可能性が相当小さいため,多くの場合,トラクションシーブを交換すれば
よく,巻上ロープを交換する必要がないため,相当にコストが削減できると
いう効果を奏する(段落【0006】【0007】)。
(2) 引用文献1の記載
これに対し,引用文献1(甲1)には,引用文献1記載の発明2に関し,
以下の事項が記載されている。すなわち,トラクションシーブ本体の溝にゴ
ムなどによる柔軟性のある高摩擦材を取り付けたシーブでは,アンダーカッ
20
ト形トラクションシーブに比べてシーブやロープの摩耗が少なく,振動,騒
音の減少を図れるものの,高摩擦材が疲労寿命,高負荷による破壊などのた
め欠落した場合,速度制御が不能となり,安全装置を作動させてしまうなど
の危険があった(1頁13行~3頁9行)。引用文献1記載の発明2は,シ
ーブ本体からゴム材等の高摩擦材が欠落してもエレベータ積載荷重を確保で
きるトラクションシーブを提供することを目的とする(3頁10~17行)。
引用文献1記載の発明2は,何らかの原因によって高摩擦材が欠落した場合
であっても,ワイヤロープがU字形ないしV字形のトラクションシーブ溝の
接触部で接触し,この部分で摩擦力を得ることにより,エレベータ積載荷重
を確保できるトラクションシーブである(5頁2行~6頁2行)。
(3) 引用文献2の記載
引用文献2(甲2)には,以下の事項が記載されている。すなわち,エレ
ベータのシーブには,ロープがはまり込む溝をV溝あるいはアンダーカット
溝にして,ロープが溝底と接触せず,溝の側面と接触させることにより,く
さび効果を利用してロープとシーブとの接触面圧を高める方法がある。かか
る方法では,くさび効果によりシーブとロープの摩擦力が大きくなるが,逆
に摩耗を促進し,寿命が短くなるという欠点があった(1頁右下欄18行~
2頁左上欄13行)。このシーブの溝部の硬度は,摩耗に対して極めて影響
することが知られており,硬度が低いとシーブの摩耗が促進され,硬度が高
いとロープの摩耗が促進され,やがてロープを構成している細い素線の断線
事故に発展する(3頁左下欄6~15行)。実験により素線断線したロープ
を分析したところ,ロープを構成している外層線が,シーブとの繰返し接触
により徐々に塑性変形し,その表面層が加工硬化してもろくなり,やがて断
線に至る,いわゆる塑性変形による粘性摩耗であることが判明した(4頁左
上欄8~17行)。また,実験結果から,ロープの所定硬度に対し,シーブ
の硬度が一定以上になると,ロープの硬度がシーブの硬度に打ち負けて塑性
21
変形し,やがて素線断線に至ることから,シーブの耐摩耗性を向上させるた
めシーブの硬度を高くするためには,同時にロープの素線硬度も高くする必
要性があることが判明した(4頁左上欄18行~4頁右上欄20行)。そこ
で,引用文献2記載の技術においては,シーブの溝部の硬度をHB280㎏
/㎟以上,ロープの外層線の硬度をHv400㎏/㎟以上とし,かつシーブ
の硬度をロープの外層線の硬度以下とすることにより,シーブとロープの摩
耗寿命を大幅に向上させるとの効果を奏する(特許請求の範囲の請求項1,
4頁右下欄9行~5頁左上欄3行)。
(4) 判断
ア前記(1)によれば,本願発明は,トラクションシーブの表面の被覆材
が破壊されたり,消失したりするような異常事態となっても,エレベータ
の運転に必要な把持力を一時的に確保するように,材料のペアを形成する
ものであり,被覆材が破壊ないし消失してトラクションシーブとロープが
接触すると,巻上ロープに加わるエレベータとカウンタウェイトの応力に
より,即時にトラクションシーブが変形し,巻上ロープがその中に食い込
むことにより,エレベータの落下事故などを防止することを解決課題とす
るものであって,その解決のために,第2の2(1)記載の構成を採用し
た。
他方,前記(2)によれば,引用文献1記載の発明2は,トラクション
シーブの表面の被覆材が失われた場合に,巻上ロープがトラクションシー
ブに入り込んで把持力を確保し,トラクションシーブと巻上ロープが共同
して安全確保手段を形成する点では,本願発明と一致しているものの,そ
の構成は,U字形ないしV字形のトラクションシーブ溝の接触部で,くさ
び効果により,ロープとの強い摩擦力を得ることにより,エレベータの落
下事故などを防止するものであって,「材料のペア」及び「即時のトラクシ
ョンシーブの変形」に関する技術思想の記載又は開示はない。また,前記
22
(3)によれば,引用文献2記載の技術においては,トラクションシーブ
の表面に被覆材がなく,トラクションシーブの溝の側面のみが,常にロー
プと接触する溝形状としたエレベータにおいて,巻上ロープ外層線がシー
ブとの繰り返し接触により徐々に塑性変形し,表面層が加工硬化してもろ
くなり,やがて断線に至ることを防止し,より耐摩耗性を高めることを解
決課題として,シーブ及びロープの硬度を所定以上のものとする等の構成
を採用したものである。
以上のとおり,本願発明は,異常事態が発生した場合に,巻上ロープを
トラクションシーブに食い込ませ,シーブとロープとの間に十分な把持力
が得られるようにして,エレベータの機能及び信頼性を保証させるもので
あり,異常事態が発生したときにおける,一時的な把持力の確保を図るこ
とを解決課題とするものである。また,引用文献1記載の発明2も,本願
発明と同様に,何らかの原因よって高摩擦材が欠落するような異常事態が
生じた場合を想定し,その際,ワイヤロープがU字形またはV字形のトラ
クションシーブ溝の接触部で接触し,この部分で摩擦力を得ることによっ
て,エレベータ積載荷重を確保させることを解決課題とする発明である。
これに対して,引用文献2記載の技術は,上記のような異常事態が発生
した場合における把持力の確保という解決課題を全く想定していない。そ
うすると,本願発明における引用文献1記載の発明2との相違点に関する
構成に至るために,引用文献2記載の技術を適用することは,困難である
と解すべきである。
イこれに対し,被告は,引用文献2には,「シーブ3の摩耗寿命は1.8~
2.0倍に向上し」との記載があり,シーブの摩耗寿命が向上しているも
のの,なお摩耗寿命はあり,シーブが多少なりとも摩耗するものであるこ
と,また,引用文献2記載の技術においても,シーブにはロープから応力
がかかることになり,硬度の高いロープが硬度の低いシーブの溝を摩耗さ
23
せることにより,ロープがシーブの内部に入り込むことに照らすならば,
食い込む状態になると主張する。
しかし,被告の主張は,以下のとおり採用の限りでない。すなわち,本
願発明は,「食い込み」が生じる場合について,「摩擦係数を増大させる材
料で被覆されたトラクションシーブ」を駆動装置に対して用いたエレベー
タにおいて,「被覆材が失われた後に」と特定しており,緊急事態に対応す
る場合であることが特定されているものと理解するのが合理的である。そ
うすると,長時間エレベータを使用した結果,経年変化によって摩耗が生
じることと,トラクションシーブの表面の被覆材が失われた場合に巻上ロ
ープがトラクションシーブに食い込むこととは,その前提において相違し,
材料のペアを選択することによって確保しようとする目的においても相違
するというべきであり,したがって,技術的な意義を異にすると解するの
が合理的である。
なお,被告は,本願補正発明についてではあるが,トラクションシーブ
の被覆材は,ロープの最大応力に耐えられるものの,トラクションシーブ
本体は,ロープの最小応力にすら耐えられないような構成を想定すること
は困難である,当初明細書等には,綱溝形状によってロープが効果的に溝
に食い込むことや,被覆材の下に設けた平行溝によってロープが確実に食
い込むことが記載されているものの,トラクションシーブが最小応力にす
ら耐えられずに破損するのであれば,このような綱溝形状や平行溝を設け
る意味はないなどとも主張する。しかし,トラクションシーブは,表面に
被覆材を備える場合,ロープの応力を面として受け,その力がトラクショ
ンシーブにも面として伝えられるのに対し,被覆材が消失した場合,ロー
プの応力を線として受けることになるから,トラクションシーブの被覆材
は,ロープの最大応力に耐えられるものの,トラクションシーブ本体は,
ロープの最小応力に耐えられないような場合を想定することは困難とはい
24
えない。また,本願発明において,ロープを効果的に溝に食い込ませる形
状の綱溝や被覆材の下に平行溝が設けられているとしても,なおトラクシ
ョンシーブに巻上ロープが食い込むことにより把持力が高まるとの構成が
排除されるわけではない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
ウ以上のとおり,本願発明は,引用文献1記載の発明及び引用文献2記載
の技術に基づき,容易に着想することができたとはいえない。
3 結論
以上によれば,原告の主張する取消事由1には理由がないが,取消事由2に
は理由があり,審決には,その結論に影響を及ぼす誤りがあることになる。
よって,原告の請求は理由があるから,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯 村 敏 明
裁判官
中 平 健
25
裁判官
知 野 明
26
(別紙) 図面1 〔当初明細書等図1〕
図面2 〔当初明細書等図2〕
図面3 〔当初明細書等図3〕
27
図面4 〔引用文献1 第2図〕
図面5 〔引用文献1 第3図〕
図面6 〔引用文献2 第2図〕 図面7 〔引用文献2 第3図〕