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2023年1月20日金曜日

最高裁判決:著作権:複製主体,私的使用との限界「解釈」「基準」:(最一小平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件))





目 次


最高裁判決:著作権:複製主体,私的使用との限界「解釈」「基準」:(最一小平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件))



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縮小版・最縮小版




複製主体「基準」「事実認定」(縮小版)



「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者(以下「サービス提供者」という。)が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器(以下「複製機器」という。)に入力していて,当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。すなわち,複製の主体の判断に当たっては,複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であるところ,上記の場合,サービス提供者は,単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず,その管理,支配下において,放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという,複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており,複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ,当該サービスの利用者が録画の指示をしても,放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり,サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。」(最一小平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件))

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複製主体「解釈」(最縮小版)



「複製の主体の判断に当たっては,複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当である」(最一小平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件))

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あてはめ



本件サービスにおける親機ロクラクの管理状況等を認定することなく,親機ロクラクが被上告人の管理,支配する場所に設置されていたとしても本件番組等の複製をしているのは被上告人とはいえないとして上告人らの請求を棄却した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,上記の機器の管理状況等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。




→→「管理状況等の認定」は不可欠である(最一小平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件)参照)


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「カラオケ法理」への考え方について(最一小平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件)裁判官金築誠志の補足意見)



「最高裁昭和63年3月15日第三小法廷判決(民集42巻3号199頁)以来のいわゆる「カラオケ法理」が援用されることが多く,本件の第1審判決を含め,この法理に基づいて,複製等の主体であることを認めた裁判例は少なくないとされている。「カラオケ法理」は,物理的,自然的には行為の主体といえない者について,規範的な観点から行為の主体性を認めるものであって,行為に対する管理,支配と利益の帰属という二つの要素を中心に総合判断するものとされているところ,同法理については,その法的根拠が明らかでなく,要件が曖昧で適用範囲が不明確であるなどとする批判があるようである。しかし,著作権法21条以下に規定された「複製」,「上演」,「展示」,「頒布」等の行為の主体を判断するに当たっては,もちろん法律の文言の通常の意味からかけ離れた解釈は避けるべきであるが,単に物理的,自然的に観察するだけで足りるものではなく,社会的,経済的側面をも含め総合的に観察すべきものであって,このことは,著作物の利用が社会的,経済的側面を持つ行為であることからすれば,法的判断として当然のことであると思う。」(最一小平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件)裁判官金築誠志の補足意見)

「「カラオケ法理」は,法概念の規範的解釈として,一般的な法解釈の手法の一つにすぎないのであり,これを何か特殊な法理論であるかのようにみなすのは適当ではないと思われる。したがって,考慮されるべき要素も,行為類型によって変わり得るのであり,行為に対する管理,支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えるべきではない。この二要素は,社会的,経済的な観点から行為の主体を検討する際に,多くの場合,重要な要素であるというにとどまる。にもかかわらず,固定的な要件を持つ独自の法理であるかのように一人歩きしているとすれば,その点にこそ,「カラオケ法理」について反省すべきところがあるのではないかと思う。」(最一小平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件)裁判官金築誠志の補足意見)

「同判例は,著作権侵害者の認定に当たっては,単に物理的,自然的に観察するのではなく,社会的,経済的側面をも含めた総合的観察を行うことが相当であるとの考え方を根底に置いているものと解される。」(最一小平成23年1月20日判決(平成21年(受)第788号著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件)裁判官金築誠志の補足意見)

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H230121現在のコメント


適法な私的使用の集積とみた知財高裁判決を補足意見が叩いています。

自炊行為等の解釈にも影響を与えるものだと考えます。私的使用も,規範的な判断というのは,この判決から補足意見から読み取れます。本人のみが主体となるという解釈がいかに不十分な言い方と分かります。

   参考URL:

        http://utsuboiwa.blogspot.com/2010/09/blog-post_883.html

        http://utsuboiwa.blogspot.com/2010/09/blog-post_17.html

        http://utsuboiwa.blogspot.com/2010/09/blog-post_54.html

        http://www.mizogami.gr.jp/news/ne_back/jim2207I02.htm

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判決原文(引用)




4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。



放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者(以下「サービス提供者」という。)が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器(以下「複製機器」という。)に入力していて,当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。すなわち,複製の主体の判断に当たっては,複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であるところ,上記の場合,サービス提供者は,単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず,その管理,支配下において,放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという,複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており,複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ,当該サービスの利用者が録画の指示をしても,放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり,サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。

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5 以上によれば,



本件サービスにおける親機ロクラクの管理状況等を認定することなく,親機ロクラクが被上告人の管理,支配する場所に設置されていたとしても本件番組等の複製をしているのは被上告人とはいえないとして上告人らの請求を棄却した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,上記の機器の管理状況等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官金築誠志の補足意見がある。



裁判官金築誠志の補足意見は,次のとおりである。



著作権法上の複製等の主体の判断基準に関しては,従来の当審判例との関連等の問題があるので,私の考え方を述べておくこととしたい。

1 上記判断基準に関しては,最高裁昭和63年3月15日第三小法廷判決(民集42巻3号199頁)以来のいわゆる「カラオケ法理」が援用されることが多く,本件の第1審判決を含め,この法理に基づいて,複製等の主体であることを認めた裁判例は少なくないとされている。「カラオケ法理」は,物理的,自然的には行為の主体といえない者について,規範的な観点から行為の主体性を認めるものであって,行為に対する管理,支配と利益の帰属という二つの要素を中心に総合判断するものとされているところ,同法理については,その法的根拠が明らかでなく,要件が曖昧で適用範囲が不明確であるなどとする批判があるようである。しかし,著作権法21条以下に規定された「複製」,「上演」,「展示」,「頒布」等の行為の主体を判断するに当たっては,もちろん法律の文言の通常の意味からかけ離れた解釈は避けるべきであるが,単に物理的,自然的に観察するだけで足りるものではなく,社会的,経済的側面をも含め総合的に観察すべきものであって,このことは,著作物の利用が社会的,経済的側面を持つ行為であることからすれば,法的判断として当然のことであると思う。

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このように,「カラオケ法理」は,法概念の規範的解釈として,一般的な法解釈の手法の一つにすぎないのであり,これを何か特殊な法理論であるかのようにみなすのは適当ではないと思われる。したがって,考慮されるべき要素も,行為類型によって変わり得るのであり,行為に対する管理,支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えるべきではない。この二要素は,社会的,経済的な観点から行為の主体を検討する際に,多くの場合,重要な要素であるというにとどまる。にもかかわらず,固定的な要件を持つ独自の法理であるかのように一人歩きしているとすれば,その点にこそ,「カラオケ法理」について反省すべきところがあるのではないかと思う。

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2 原判決は,本件録画の主体を被上告人ではなく利用者であると認定するに際し,番組の選択を含む録画の実行指示を利用者が自由に行っている点を重視したものと解される。(★重要です)



これは,複製行為を,録画機器の操作という,利用者の物理的,自然的行為の側面に焦点を当てて観察したものといえよう。そして,原判決は,親機を利用者が自己管理している場合は私的使用として適法であるところ,被上告人の提供するサービスは,親機を被上告人が管理している場合であっても,親機の機能を滞りなく発揮させるための技術的前提となる環境,条件等を,利用者に代わって整備するものにすぎず,適法な私的使用を違法なものに転化させるものではないとしている。しかし,こうした見方には,いくつかの疑問がある。

法廷意見が指摘するように,放送を受信して複製機器に放送番組等に係る情報を入力する行為がなければ,利用者が録画の指示をしても放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであるから,放送の受信,入力の過程を誰が管理,支配しているかという点は,録画の主体の認定に関して極めて重要な意義を有するというべきである。したがって,本件録画の過程を物理的,自然的に観察する限りでも,原判決のように,録画の指示が利用者によってなされるという点にのみに重点を置くことは,相当ではないと思われる。

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また,ロクラクⅡの機能からすると,これを利用して提供されるサービスは,わが国のテレビ放送を自宅等において直接受信できない海外居住者にとって利用価値が高いものであることは明らかであるが,そのような者にとって,受信可能地域に親機を設置し自己管理することは,手間や費用の点で必ずしも容易ではない場合が多いと考えられる。そうであるからこそ,この種の業態が成り立つのであって,親機の管理が持つ独自の社会的,経済的意義を軽視するのは相当ではない。本件システムを,単なる私的使用の集積とみることは,実態に沿わないものといわざるを得ない。

さらに,被上告人が提供するサービスは,環境,条件等の整備にとどまり,利用者の支払う料金はこれに対するものにすぎないとみることにも,疑問がある。本件で提供されているのは,テレビ放送の受信,録画に特化したサービスであって,被上告人の事業は放送されたテレビ番組なくしては成立し得ないものであり,利用者もテレビ番組を録画,視聴できるというサービスに対して料金を支払っていると評価するのが自然だからである。その意味で,著作権ないし著作隣接権利用による経済的利益の帰属も肯定できるように思う。もっとも,本件は,親機に対する管理,支配が認められれば,被上告人を本件録画の主体であると認定することができるから,上記利益の帰属に関する評価が,結論を左右するわけではない。

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3 原判決は,本件は前掲判例と事案を異にするとしている。


そのこと自体は当然であるが,同判例は,著作権侵害者の認定に当たっては,単に物理的,自然的に観察するのではなく,社会的,経済的側面をも含めた総合的観察を行うことが相当であるとの考え方を根底に置いているものと解される。原判断は,こうした総合的視点を欠くものであって,著作権法の合理的解釈とはいえないと考える。





判決原文(全文)



  • 1 -




主 文



原判決を破棄する。

本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。

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理 由



上告人X1代理人梅田康宏ほかの上告受理申立て理由並びに上告人X2及び同X3代理人松田政行ほか,同X4及び同X5代理人岡崎洋ほか,同X6及び同X7代理人前田哲男ほか,同X8及び同X9代理人伊藤真ほか並びに同X10代理人尾崎行正ほかの上告受理申立て理由(ただし,いずれも排除されたものを除く。)について

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1 本件は,



放送事業者である上告人らが,「ロクラクⅡ」という名称のインターネット通信機能を有するハードディスクレコーダー(以下「ロクラクⅡ」という。)を用いたサービスを提供する被上告人に対し,同サービスは各上告人が制作した著作物である放送番組及び各上告人が行う放送に係る音又は影像(以下,放送番組及び放送に係る音又は影像を併せて「放送番組等」という。)についての複製権(著作権法21条,98条)を侵害するなどと主張して,放送番組等の複製の差止め,損害賠償の支払等を求める事案である。

上告人らは,上記サービスにおいて複製をしているのは被上告人であると主張するのに対し,被上告人は,上記サービスの利用者が私的使用を目的とする適法な複製をしているのであり,複製をしているのは被上告人ではないと主張する。

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2 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。



(1) 上告人X1,同X2,同X4,同X8及び同X10は,それぞれ,別紙著作物目録記載のとおり,同目録記載の各放送番組について複製権を有する。上告人ら(上告人X6を除く。)は,放送事業者であり,それぞれ,1審判決別紙放送目録記載のとおり,同目録記載の各放送に係る音又は影像について複製権を有する(以下,別紙著作物目録記載の各放送番組及び1審判決別紙放送目録記載の各放送に係る音又は影像等を併せて「本件番組等」と総称する。)。

Aは,放送事業者であった者であり,別紙著作物目録記載のとおり,同目録記載の放送番組について複製権を有し,また,1審判決別紙放送目録記載のとおり,同目録記載の放送に係る音又は影像について複製権を有していた。上告人X6は,放送事業者であり,平成20年10月1日,会社分割により,Aのグループ経営管理事業を除く一切の事業に関する権利義務を承継した。

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(2) 被上告人は,ロクラクⅡを製造し,これを販売し,又は貸与している。



ロクラクⅡは,2台の機器の一方を親機とし,他方を子機として用いることができる(以下,親機として用いられるロクラクⅡを「親機ロクラク」といい,子機として用いられるロクラクⅡを「子機ロクラク」という。)。親機ロクラクは,地上波アナログ放送のテレビチューナーを内蔵し,受信した放送番組等をデジタルデータ化して録画する機能や録画に係るデータをインターネットを介して送信する機能を有し,子機ロクラクは,インターネットを介して,親機ロクラクにおける録画を指示し,その後親機ロクラクから録画に係るデータの送信を受け,これを再生する機能を有する。

ロクラクⅡの利用者は,親機ロクラクと子機ロクラクをインターネットを介して1対1で対応させることにより,親機ロクラクにおいて録画された放送番組等を親機ロクラクとは別の場所に設置した子機ロクラクにおいて視聴することができる。

その具体的な手順は,① 利用者が,手元の子機ロクラクを操作して特定の放送番組等について録画の指示をする,② その指示がインターネットを介して対応関係を有する親機ロクラクに伝えられる,③ 親機ロクラクには,テレビアンテナで受信された地上波アナログ放送が入力されており,上記録画の指示があると,指示に係る上記放送番組等が,親機ロクラクにより自動的にデジタルデータ化されて録画され,このデータがインターネットを介して子機ロクラクに送信される,④ 利用者が,子機ロクラクを操作して上記データを再生し,当該放送番組等を視聴するというものである。

(3) 被上告人は,平成17年3月ころから,初期登録料を3150円とし,レンタル料金を月額6825円ないし8925円として,親機ロクラク及び子機ロクラクを併せて貸与するサービスや,子機ロクラクを販売し,親機ロクラクのみを貸与するサービスを開始した(以下,これらのサービスを併せて「本件サービス」という。)。

本件サービスの利用者は,子機ロクラクを操作して,親機ロクラクの設置されている地域で放送されている放送番組等の録画の指示をすることにより,当該放送番組等を視聴することができる。

3 原審は,仮に各親機ロクラクが被上告人の管理,支配する場所に設置されていたとしても,被上告人は本件サービスの利用者が複製を容易にするための環境等を提供しているにすぎず,被上告人において,本件番組等の複製をしているとはいえないとして,上告人らの請求を棄却した。

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4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。



放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて,サービスを提供する者(以下「サービス提供者」という。)が,その管理,支配下において,テレビアンテナで受信した放送を複製の機能を有する機器(以下「複製機器」という。)に入力していて,当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合には,その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても,サービス提供者はその複製の主体であると解するのが相当である。すなわち,複製の主体の判断に当たっては,複製の対象,方法,複製への関与の内容,程度等の諸要素を考慮して,誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当であるところ,上記の場合,サービス提供者は,単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず,その管理,支配下において,放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという,複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており,複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ,当該サービスの利用者が録画の指示をしても,放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり,サービス提供者を複製の主体というに十分であるからである。

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5 以上によれば,



本件サービスにおける親機ロクラクの管理状況等を認定することなく,親機ロクラクが被上告人の管理,支配する場所に設置されていたとしても本件番組等の複製をしているのは被上告人とはいえないとして上告人らの請求を棄却した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,上記の機器の管理状況等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官金築誠志の補足意見がある。



裁判官金築誠志の補足意見は,次のとおりである。





著作権法上の複製等の主体の判断基準に関しては,従来の当審判例との関連等の問題があるので,私の考え方を述べておくこととしたい。



1 上記判断基準に関しては,最高裁昭和63年3月15日第三小法廷判決(民集42巻3号199頁)以来のいわゆる「カラオケ法理」が援用されることが多く,本件の第1審判決を含め,この法理に基づいて,複製等の主体であることを認めた裁判例は少なくないとされている。「カラオケ法理」は,物理的,自然的には行為の主体といえない者について,規範的な観点から行為の主体性を認めるものであって,行為に対する管理,支配と利益の帰属という二つの要素を中心に総合判断するものとされているところ,同法理については,その法的根拠が明らかでなく,要件が曖昧で適用範囲が不明確であるなどとする批判があるようである。しかし,著作権法21条以下に規定された「複製」,「上演」,「展示」,「頒布」等の行為の主体を判断するに当たっては,もちろん法律の文言の通常の意味からかけ離れた解釈は避けるべきであるが,単に物理的,自然的に観察するだけで足りるものではなく,社会的,経済的側面をも含め総合的に観察すべきものであって,このことは,著作物の利用が社会的,経済的側面を持つ行為であることからすれば,法的判断として当然のことであると思う。

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このように,「カラオケ法理」は,法概念の規範的解釈として,一般的な法解釈の手法の一つにすぎないのであり,これを何か特殊な法理論であるかのようにみなすのは適当ではないと思われる。したがって,考慮されるべき要素も,行為類型によって変わり得るのであり,行為に対する管理,支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えるべきではない。この二要素は,社会的,経済的な観点から行為の主体を検討する際に,多くの場合,重要な要素であるというにとどまる。にもかかわらず,固定的な要件を持つ独自の法理であるかのように一人歩きしているとすれば,その点にこそ,「カラオケ法理」について反省すべきところがあるのではないかと思う。

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2 原判決は,本件録画の主体を被上告人ではなく利用者であると認定するに際し,番組の選択を含む録画の実行指示を利用者が自由に行っている点を重視したものと解される。



これは,複製行為を,録画機器の操作という,利用者の物理的,自然的行為の側面に焦点を当てて観察したものといえよう。そして,原判決は,親機を利用者が自己管理している場合は私的使用として適法であるところ,被上告人の提供するサービスは,親機を被上告人が管理している場合であっても,親機の機能を滞りなく発揮させるための技術的前提となる環境,条件等を,利用者に代わって整備するものにすぎず,適法な私的使用を違法なものに転化させるものではないとしている。しかし,こうした見方には,いくつかの疑問がある。

法廷意見が指摘するように,放送を受信して複製機器に放送番組等に係る情報を入力する行為がなければ,利用者が録画の指示をしても放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであるから,放送の受信,入力の過程を誰が管理,支配しているかという点は,録画の主体の認定に関して極めて重要な意義を有するというべきである。したがって,本件録画の過程を物理的,自然的に観察する限りでも,原判決のように,録画の指示が利用者によってなされるという点にのみに重点を置くことは,相当ではないと思われる。

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また,ロクラクⅡの機能からすると,これを利用して提供されるサービスは,わが国のテレビ放送を自宅等において直接受信できない海外居住者にとって利用価値が高いものであることは明らかであるが,そのような者にとって,受信可能地域に親機を設置し自己管理することは,手間や費用の点で必ずしも容易ではない場合が多いと考えられる。そうであるからこそ,この種の業態が成り立つのであって,親機の管理が持つ独自の社会的,経済的意義を軽視するのは相当ではない。本件システムを,単なる私的使用の集積とみることは,実態に沿わないものといわざるを得ない。

さらに,被上告人が提供するサービスは,環境,条件等の整備にとどまり,利用者の支払う料金はこれに対するものにすぎないとみることにも,疑問がある。本件で提供されているのは,テレビ放送の受信,録画に特化したサービスであって,被上告人の事業は放送されたテレビ番組なくしては成立し得ないものであり,利用者もテレビ番組を録画,視聴できるというサービスに対して料金を支払っていると評価するのが自然だからである。その意味で,著作権ないし著作隣接権利用による経済的利益の帰属も肯定できるように思う。もっとも,本件は,親機に対する管理,支配が認められれば,被上告人を本件録画の主体であると認定することができるから,上記利益の帰属に関する評価が,結論を左右するわけではない。

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3 原判決は,本件は前掲判例と事案を異にするとしている。


そのこと自体は当然であるが,同判例は,著作権侵害者の認定に当たっては,単に物理的,自然的に観察するのではなく,社会的,経済的側面をも含めた総合的観察を行うことが相当であるとの考え方を根底に置いているものと解される。原判断は,こうした総合的視点を欠くものであって,著作権法の合理的解釈とはいえないと考える。

(裁判長裁判官金築誠志裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官横田尤孝裁判官白木勇)


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(別紙)著作物目録



1 X1

番組名「バラエティー生活笑百科」

番組名「福祉ネットワーク」

2 X2

番組名「踊る!さんま御殿!!」

3 X4

番組名「関口宏の東京フレンドパークⅡ」

4 A

番組名「MUSIC FAIR21」

5 X8

番組名「いきなり!黄金伝説。」

6 X10

番組名「ペット大集合!ポチたま」

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裁判所Webサイトからコピペ


事件番号 平成21(受)788

事件名 著作権侵害差止等請求控訴,同附帯控訴事件

裁判年月日 平成23年01月20日

法廷名 最高裁判所第一小法廷

裁判種別 判決

結果 破棄差戻し

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 知的財産高等裁判所

原審事件番号 平成20(ネ)10055

原審裁判年月日 平成21年01月27日

判示事項

裁判要旨 放送番組の複製物の取得を可能にするサービスの提供者が,その管理,支配下において,アンテナで受信した放送を複製機器に入力し,当該機器に録画指示がされると放送番組の複製が自動的に行われる場合,当該サービスの提供者はその複製の主体である

参照法条

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Last Update: 2011-03-01 13:06:00 JST

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……………………………………………………判決末尾top
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2023年1月18日水曜日

最高裁判決:送信可能化侵害,公衆送信権侵害「解釈」「基準」:(最三小平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号著作権侵害差止等請求事件))






最高裁判決:送信可能化侵害,公衆送信権侵害「解釈」「基準」:(最三小平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号著作権侵害差止等請求事件))




縮小版




送信可能化権侵害について


「送信可能化とは,公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力するなど,著作権法2条1項9号の5イ又はロ所定の方法により自動公衆送信し得るようにする行為をいい,自動公衆送信装置とは,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され,又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう(著作権法2条1項9号の5)。

自動公衆送信は,公衆送信の一態様であり(同項9号の4),公衆送信は,送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)ところ,著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨,目的は,公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で,現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。このことからすれば,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。」(最三小平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号著作権侵害差止等請求事件))

「そして,自動公衆送信が,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると,その主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり,当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。」(最三小平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号著作権侵害差止等請求事件))

 

【あてはめ】(最三小平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号著作権侵害差止等請求事件))

 

これを本件についてみるに,各ベースステーションは,インターネットに接続することにより,入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送信する機能を有するものであり,本件サービスにおいては,ベースステーションがインターネットに接続しており,ベースステーションに情報が継続的に入力されている。被上告人は,ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続し,当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように設定した上,ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理しているというのであるから,利用者がベースステーションを所有しているとしても,ベースステーションに本件放送の入力をしている者は被上告人であり,ベースステーションを用いて行われる送信の主体は被上告人であるとみるのが相当である。そして,何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。そうすると,インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は,本件放送の送信可能化に当たるというべきである。

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公衆送信権侵害について


 

【あてはめ】(最三小平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号著作権侵害差止等請求事件))

本件サービスにおいて,テレビアンテナからベースステーションまでの送信の主体が被上告人であることは明らかである上,上記(1)ウのとおり,ベースステーションから利用者の端末機器までの送信の主体についても被上告人であるというべきであるから,テレビアンテナから利用者の端末機器に本件番組を送信することは,本件番組の公衆送信に当たるというべきである。

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最縮小版




送信可能化侵害について


「公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。」(最三小平成23年1月18日判決(平成21年(受)第653号著作権侵害差止等請求事件))

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H23019現在のコメント


ずっと追いかけてきた事件の最高裁判決が出ました。知財高裁判決を破棄した事例となります。

   参考URL:

       http://utsuboiwa.blogspot.com/2010/11/it.html

       http://www.mizogami.gr.jp/news/ne_back/jim1901L25.htm

       http://www.mizogami.gr.jp/news/ne_back/jim1901L25-2.htm

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判決原文(引用)




4 原審は,次のとおり判断して,上告人らの請求をいずれも棄却すべきものとした。


(1) 送信可能化は,自動公衆送信装置の使用を前提とするところ(著作権法2条1項9号の5),ここにいう自動公衆送信装置とは,公衆(不特定又は多数の者)によって直接受信され得る無線通信又は有線電気通信の送信を行う機能を有する装置でなければならない。各ベースステーションは,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信するという1対1の送信を行う機能を有するにすぎず,自動公衆送信装置とはいえないのであるから,ベースステーションに本件放送を入力するなどして利用者が本件放送を視聴し得る状態に置くことは,本件放送の送信可能化には当たらず,送信可能化権の侵害は成立しない。

(2) 各ベースステーションは,上記のとおり,自動公衆送信装置ではないから,本件番組を利用者の端末機器に送信することは,自動公衆送信には当たらず,公衆送信権の侵害は成立しない。

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5 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。




(1) 送信可能化権侵害について


ア送信可能化とは,公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力するなど,著作権法2条1項9号の5イ又はロ所定の方法により自動公衆送信し得るようにする行為をいい,自動公衆送信装置とは,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され,又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう(著作権法2条1項9号の5)。

自動公衆送信は,公衆送信の一態様であり(同項9号の4),公衆送信は,送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)ところ,著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨,目的は,公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で,現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。このことからすれば,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であると- 5 -いえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。

イそして,自動公衆送信が,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると,その主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり,当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。

ウこれを本件についてみるに,各ベースステーションは,インターネットに接続することにより,入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送信する機能を有するものであり,本件サービスにおいては,ベースステーションがインターネットに接続しており,ベースステーションに情報が継続的に入力されている。被上告人は,ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続し,当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように設定した上,ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理しているというのであるから,利用者がベースステーションを所有しているとしても,ベースステーションに本件放送の入力をしている者は被上告人であり,ベースステーションを用いて行われる送信の主体は被上告人であるとみるのが相当である。そして,何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。そうすると,インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は,本件放送の送信可能化に当たるというべきである。

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(2) 公衆送信権侵害について


本件サービスにおいて,テレビアンテナからベースステーションまでの送信の主体が被上告人であることは明らかである上,上記(1)ウのとおり,ベースステーションから利用者の端末機器までの送信の主体についても被上告人であるというべきであるから,テレビアンテナから利用者の端末機器に本件番組を送信することは,本件番組の公衆送信に当たるというべきである。

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判決原文(全文)




主 文


原判決を破棄する。

本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。



理 由


上告人X1代理人梅田康宏ほかの上告受理申立て理由並びに上告人X2代理人松田政行ほか,上告人X3代理人岡崎洋ほか,上告人X4代理人前田哲男ほか,上告人X5代理人伊藤真ほか及び上告人X6代理人尾崎行正ほかの上告受理申立て理由(ただし,いずれも排除されたものを除く。)について

1 本件は,放送事業者である上告人らが,「まねきTV」という名称で,放送番組を利用者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する機器を用いたサービス(以下「本件サービス」という。)を提供する被上告人に対し,本件サービスは,各上告人が行う放送についての送信可能化権(著作権法99条の2)及び各上告人が制作した放送番組についての公衆送信権(同法23条1項)を侵害するなどと主張して,放送の送信可能化及び放送番組の公衆送信の差止め並びに損害賠償の支払を求める事案である。



2 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。


(1) 上告人ら(上告人X4を除く。)は,放送事業者であり,それぞれ,原判決別紙放送目録記載のとおり,同目録記載の各放送(以下,同目録記載の各放送を「本件放送」と総称する。)について送信可能化権を有する。Aは,放送事業者であった者であり,同目録記載のとおり,同目録記載の放送について送信可能化権を

有していた。

上告人ら(上告人X4を除く。)及びAは,それぞれ,別紙放送番組目録記載のとおり,同目録記載の各放送番組(以下「本件番組」と総称する。)を制作した。上告人X4は,放送事業者であり,平成20年10月1日,会社分割により,Aのグループ経営管理事業を除く一切の事業に関する権利義務を承継した。

(2) 本件サービスにおいては,Bが販売するロケーションフリーという名称の商品(以下「ロケーションフリー」という。)が用いられるが,ロケーションフリーは,地上波アナログ放送のテレビチューナーを内蔵し,受信する放送を利用者からの求めに応じデジタルデータ化し,このデータを自動的に送信する機能を有する機器(以下「ベースステーション」という。)を中核とする。

ロケーションフリーの利用者は,ベースステーションと手元の専用モニター等の端末機器をインターネットを介して1対1で対応させることにより,ベースステーションにおいてデジタルデータ化されて手元の端末機器に送信される放送を,当該端末機器により視聴することができる。その具体的な手順は,① 利用者が,手元の端末機器を操作して特定の放送の送信の指示をする,② その指示がインターネットを介して対応関係を有するベースステーションに伝えられる,③ ベースステーションには,テレビアンテナで受信された地上波アナログ放送が継続的に入力されており,上記送信の指示がされると,これが当該ベースステーションにより自動的にデジタルデータ化される,④ 次いで,このデータがインターネットを介して利用者の手元の端末機器に自動的に送信される,⑤ 利用者が,手元の端末機器を操作して,受信した放送を視聴するというものである。top

(3) 被上告人は,本件サービスを行うに当たり,利用者から入会金3万1500円,月額使用料5040円の支払を受けて,利用者が被上告人から本件サービスを受けるために送付した利用者の所有するベースステーションを,被上告人事業所内に設置し,分配機等を介してテレビアンテナに接続するとともに,ベースステーションのインターネットへの接続を行っている。

本件サービスの利用者(以下,単に「利用者」という。)は,ベースステーションと対応関係を有する手元の端末機器を操作することにより,ベースステーションの設置された地域の放送を視聴することができる。

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3 上告人らは,被上告人が,ベースステーションに本件放送を入力することにより,又は本件放送が入力されるベースステーションのインターネットへの接続を行うことにより,利用者が本件放送を視聴し得る状態に置くことは,本件放送の送信可能化に当たるとして,上告人らの送信可能化権の侵害を主張する。

また,上告人らは,被上告人が,本件番組を公衆である利用者の端末機器に送信することは本件番組の公衆送信に当たるとして,上告人らの公衆送信権の侵害を主張する。top



4 原審は,次のとおり判断して,上告人らの請求をいずれも棄却すべきものとした。


(1) 送信可能化は,自動公衆送信装置の使用を前提とするところ(著作権法2条1項9号の5),ここにいう自動公衆送信装置とは,公衆(不特定又は多数の者)によって直接受信され得る無線通信又は有線電気通信の送信を行う機能を有する装置でなければならない。各ベースステーションは,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信するという1対1の送信を行う機能を有するにすぎず,自動公衆送信装置とはいえないのであるから,ベースステーションに本件放送を入力するなどして利用者が本件放送を視聴し得る状態に置くことは,本件放送の送信可能化には当たらず,送信可能化権の侵害は成立しない。

(2) 各ベースステーションは,上記のとおり,自動公衆送信装置ではないから,本件番組を利用者の端末機器に送信することは,自動公衆送信には当たらず,公衆送信権の侵害は成立しない。

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5 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。




(1) 送信可能化権侵害について


ア送信可能化とは,公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力するなど,著作権法2条1項9号の5イ又はロ所定の方法により自動公衆送信し得るようにする行為をいい,自動公衆送信装置とは,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され,又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう(著作権法2条1項9号の5)。

自動公衆送信は,公衆送信の一態様であり(同項9号の4),公衆送信は,送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)ところ,著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨,目的は,公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で,現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。このことからすれば,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。

イそして,自動公衆送信が,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると,その主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり,当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。

ウこれを本件についてみるに,各ベースステーションは,インターネットに接続することにより,入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送信する機能を有するものであり,本件サービスにおいては,ベースステーションがインターネットに接続しており,ベースステーションに情報が継続的に入力されている。被上告人は,ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続し,当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように設定した上,ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理しているというのであるから,利用者がベースステーションを所有しているとしても,ベースステーションに本件放送の入力をしている者は被上告人であり,ベースステーションを用いて行われる送信の主体は被上告人であるとみるのが相当である。そして,何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。そうすると,インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は,本件放送の送信可能化に当たるというべきである。

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(2) 公衆送信権侵害について


本件サービスにおいて,テレビアンテナからベースステーションまでの送信の主体が被上告人であることは明らかである上,上記(1)ウのとおり,ベースステーションから利用者の端末機器までの送信の主体についても被上告人であるというべきであるから,テレビアンテナから利用者の端末機器に本件番組を送信することは,本件番組の公衆送信に当たるというべきである。

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6 以上によれば,ベースステーションがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しないことのみをもって自動公衆送信装置の該当性を否定し,被上告人による送信可能化権の侵害又は公衆送信権の侵害を認めなかった原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,論旨は理由がある。原判決は破棄を免れず,更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官田原睦夫裁判官那須弘平裁判官岡部喜代子裁判官

大谷剛彦)

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(別紙)

放送番組目録

1 X1

番組名「バラエティー生活笑百科」

番組名「福祉ネットワーク」

2 X2

番組名「踊る!さんま御殿!!」

3 X3

番組名「関口宏の東京フレンドパークⅡ」

4 A

番組名「MUSIC FAIR21」

5 X5

番組名「いきなり!黄金伝説。」

6 X6

番組名「ハロー!モーニング。」

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……………………………………………………判決末尾top
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2020年9月8日火曜日

最高裁判決:商標類否基準「基準」:(最二小平成20年9月8日判決(平成19年(行ヒ)第223号審決取消請求事件,集民第228号561頁))





目 次


最高裁判決:商標類否基準「基準」:(最二小平成20年9月8日判決(平成19年(行ヒ)第223号審決取消請求事件,集民第228号561頁))




縮小版



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【商標法4条1項11号に係る商標類否】(non結合商標)



「法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),」,最高裁が繰り返し判示するところである(最二小平成20年9月8日判決(平成19年(行ヒ)第223号審決取消請求事件,集民第228号561頁))。

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【商標法4条1項11号に係る商標類否】(結合商標含む)



「法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。」(最二小平成20年9月8日判決(平成19年(行ヒ)第223号審決取消請求事件,集民第228号561頁))



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【あてはめ】(原文段落分け)



(2) これを本件についてみるに,本件商標の構成中には,称呼については引用各商標と同じである「つつみ」という文字部分が含まれているが,本件商標は,「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成るものであり,各文字の大きさ及び書体は同一であって,その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから,「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。

文字部分含まれているが・・・

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【称呼】


→標準文字,横書き,各文字の大きさ及び書体は同一,ぞの全体が等間隔に1行でまとまりよく



→独立して見る者の注意をひくように構成されていない


また,前記事実関係によれば,引用各商標は平成3年に商標登録されたものであるが,上告人の祖父は遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになったというのであるから,本件指定商品の販売業者等の取引者には本件審決当時,堤人形は仙台市堤町で製造される堤焼の人形としてよく知られており,本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分から地名,人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じるとしても,本件審決当時,それを超えて,上記「つつみ」の文字部分が,本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということはできず,他にこのようにいえるだけの原審認定事実は存しない。

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【観念】



→指定商品の出所である識別標章として強く支配的な印象



さらに,本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分については,これに接した全国の本件指定商品の取引者,需要者は,ひな人形ないしそれに関係する物品の製造,販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても,「ひな人形屋」を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから,新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えられる。そうすると,上記部分は,土人形等に密接に関連する一般的,普遍的な文字であるとはいえず,自他商品を識別する機能がないということはできない。



→密接に関連する一般的,普遍的な文字とはいえない



→自他商品を識別する機能がないということはできない


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このほか,本件商標について,その構成中の「つつみ」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから,本件商標と引用各商標の類否を判断するに当たっては,その構成部分全体を対比するのが相当であり,本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分だけを引用各商標と比較して本件商標と引用各商標の類否を判断することは許されないというべきである。

【結合商標】



→文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情なし



→構成部分全体を対比するのが正当



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【結論】




(3) そして,前記事実関係によれば,本件商標と引用各商標は,本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見いだし得るにすぎず,その外観,称呼において異なるものであることは明らかであるから,いずれの商標からも堤人形に関係するものという観念が生じ得るとしても,全体として類似する商標であるということはできない。

【外観】


→本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見出し得るにすぎない





H230120現在のコメント


繰り返し知財高裁で述べられている論理ですので,最高裁判決として,しっかりと挙げておきます。

事実認定についても,大いに参考にすべき重要判決です。




判決原文(引用)【】は,サイト管理人追記




【商標法4条1項11号に係る商標類否】



(1) 法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。

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【あてはめ】



(2) これを本件についてみるに,本件商標の構成中には,称呼については引用各商標と同じである「つつみ」という文字部分が含まれているが,本件商標は,「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成るものであり,各文字の大きさ及び書体は同一であって,その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから,「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。また,前記事実関係によれば,引用各商標は平成3年に商標登録されたものであるが,上告人の祖父は遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになったというのであるから,本件指定商品の販売業者等の取引者には本件審決当時,堤人形は仙台市堤町で製造される堤焼の人形としてよく知られており,本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分から地名,人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じるとしても,本件審決当時,それを超えて,上記「つつみ」の文字部分が,本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということはできず,他にこのようにいえるだけの原審認定事実は存しない。さらに,本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分については,これに接した全国の本件指定商品の取引者,需要者は,ひな人形ないしそれに関係する物品の製造,販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても,「ひな人形屋」を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから,新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えられる。そうすると,上記部分は,土人形等に密接に関連する一般的,普遍的な文字であるとはいえず,自他商品を識別する機能がないということはできない。

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このほか,本件商標について,その構成中の「つつみ」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから,本件商標と引用各商標の類否を判断するに当たっては,その構成部分全体を対比するのが相当であり,本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分だけを引用各商標と比較して本件商標と引用各商標の類否を判断することは許されないというべきである。

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【結論】



(3) そして,前記事実関係によれば,本件商標と引用各商標は,本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見いだし得るにすぎず,その外観,称呼において異なるものであることは明らかであるから,いずれの商標からも堤人形に関係するものという観念が生じ得るとしても,全体として類似する商標であるということはできない。



判決原文(全文)




平成19(行ヒ)223 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟平成20年09月08日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻し 知的財産高等裁判所



  • 1 -


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主文



原判決を破棄する。
本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。



理由



上告代理人須田篤の上告受理申立て理由について

1 本件は,被上告人が,上告人を商標権者とする後記商標登録を無効とすることについての審判請求を不成立とした特許庁の審決の取消しを求める訴訟である。



2 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。



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(1) 上告人は,「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成り,指定商品を商標法施行令(平成15年政令第398号による改正前のもの)別表第1の第28類の区分に属する「土人形および陶器製の人形」(以下「本件指定商品」という。)とする登録第4798358号の登録商標(平成16年2月18日商標登録出願,同年8月27日商標権の設定の登録。以下,この商標を「本件商標」といい,その商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である。

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(2) 仙台市堤町(現仙台市青葉区堤町)で製造される土人形は,江戸時代の堤焼に始まり,「おひなっこ」,「つつみのおひなっこ」とも呼ばれていたが,昭和初期に入ってからは「堤人形」と呼ばれるようになった。上記土人形(以下,仙台市堤町で製造される堤焼の人形を「堤人形」という。)を製造する人形屋は,かつては13軒を数えるほどの全盛期を迎えて明治に至ったが,次第に廃業が目立つようになり,大正期にはA家及びB家の2軒だけとなった。そして,昭和期には被上告人の父Cだけが堤人形を製造するようになり,その技術は被上告人に承継された。


上告人の祖父Dは,遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになり,その技術は,上告人の父Eを経て上告人に承継された。

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(3) 被上告人は,いずれも指定商品を上記別表第28類の区分に属する「土人形」として,「つゝみ」の太文字を横書きして成る商標(登録第2354191号。以下「引用商標1」という。)及び「堤」の太文字1字から成る商標(登録第2365147号。以下「引用商標2」といい,引用商標1と併せて「引用各商標」という。)の商標権者である。なお,引用各商標に係る商標登録出願については,当初,ありふれた氏である「堤」あるいはこれを認識させる「つゝみ」の文字を普通に用いられる方法で表して成るものにすぎず,商標法(以下「法」という。)3条1項4号に該当するなどとして拒絶査定がされたが,平成3年4月4日,これに対する不服審判において,明治以来継続して商品「土人形」に使用された結果,需要者が被上告人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったから同条2項に該当するとして,引用各商標のそれぞれにつき商標登録を認めるべきものであるとの審決がされ,引用各商標は同年12月までに商標登録をされるに至ったものである。

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(4) 被上告人は,平成18年3月8日,本件商標登録が法4条1項8号,10号,11号,15号,16号,19号及び8条の規定に違反してされたものであるとして,法46条1項に基づき,本件商標登録を無効とすることについて審判を請求した。



上記審判請求につき,特許庁において無効2006-89030号事件として審理された結果,同年10月31日,本件商標は引用各商標のいずれにも類似しないから法4条1項11号に該当せず,被上告人の主張するその余の無効理由も認められないとして,審判請求を不成立とする審決がされた(以下,この審決を「本件審決」という。)。

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3 原審は,次のとおり判断して,本件商標について法4条1項11号該当性を否定した本件審決の判断部分は誤りであるとして,本件審決の取消しを求める被上告人の請求を認容した。



本件審決の当時,堤人形は,仙台市堤町で製造される堤焼の人形として,本件指定商品である「土人形および陶器製の人形」の販売業者等の取引者にはよく知られていた。そして,本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分は,これに接する者に「ひな人形」である「おひな」,東北地方の方言などにみられる接尾語である「こ」及び特定の職業やそれを営む者を表す語である「や」から成る語であると認識されるものと認められる。そうすると,本件商標の構成中,「つつみ」の文字部分からは,地名,人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が,「おひなっこや」の文字部分からは,「ひな人形屋」の観念が,それぞれ生じ,全体としては,「堤」という土地,人物の「ひな人形屋」あるいは堤人形の「ひな人形屋」との観念が生じるものと認められる。したがって,本件商標は,「つつみ」と「おひなっこや」とが組み合わされた結合商標として認識されるものであるが,その構成において「つつみ」の文字部分を分離することができないほど一体性があるものと認めることはできないから,冒頭の「つつみ」の文字部分のみが分離して認識され,そこから,地名,人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念を生じるとともに,「ツツミ」のみの称呼をも生じるものと認められる。

他方,引用各商標からは,いずれも地名,人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念を生じるとともに,「ツツミ」の称呼を生じる。

そうすると,本件商標と引用商標1がその外観の一部において類似するにすぎないこと,本件商標と引用商標2がその外観において類似するものとはいえないことを考慮しても,本件商標と引用各商標は全体として類似する商標であると認められるから,本件商標は引用各商標との間で法4条1項11号に該当するものというべきである。

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4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。



(1) 法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。

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(2) これを本件についてみるに,本件商標の構成中には,称呼については引用各商標と同じである「つつみ」という文字部分が含まれているが,本件商標は,「つつみのおひなっこや」の文字を標準文字で横書きして成るものであり,各文字の大きさ及び書体は同一であって,その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから,「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。また,前記事実関係によれば,引用各商標は平成3年に商標登録されたものであるが,上告人の祖父は遅くとも昭和56年には堤人形を製造するようになったというのであるから,本件指定商品の販売業者等の取引者には本件審決当時,堤人形は仙台市堤町で製造される堤焼の人形としてよく知られており,本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分から地名,人名としての「堤」ないし堤人形の「堤」の観念が生じるとしても,本件審決当時,それを超えて,上記「つつみ」の文字部分が,本件指定商品の取引者や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということはできず,他にこのようにいえるだけの原審認定事実は存しない。さらに,本件商標の構成中の「おひなっこや」の文字部分については,これに接した全国の本件指定商品の取引者,需要者は,ひな人形ないしそれに関係する物品の製造,販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても,「ひな人形屋」を表すものとして一般に用いられている言葉ではないから,新たに造られた言葉として理解するのが通常であると考えられる。そうすると,上記部分は,土人形等に密接に関連する一般的,普遍的な文字であるとはいえず,自他商品を識別する機能がないということはできない。

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このほか,本件商標について,その構成中の「つつみ」の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから,本件商標と引用各商標の類否を判断するに当たっては,その構成部分全体を対比するのが相当であり,本件商標の構成中の「つつみ」の文字部分だけを引用各商標と比較して本件商標と引用各商標の類否を判断することは許されないというべきである。

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(3) そして,前記事実関係によれば,本件商標と引用各商標は,本件商標を構成する10文字中3文字において共通性を見いだし得るにすぎず,その外観,称呼において異なるものであることは明らかであるから,いずれの商標からも堤人形に関係するものという観念が生じ得るとしても,全体として類似する商標であるということはできない。

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5 以上によれば,本件商標と引用各商標が類似するとした原審の判断には,商標の類否に関する法令の解釈適用を誤った違法があり,この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,被上告人が主張するその余の本件商標登録の無効理由につき更に審理を尽くさせるため,本件を知的財産高等裁判所に差し戻すこととする。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官古田佑紀裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋)

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裁判所Webサイトからコピペ



事件番号 平成19(行ヒ)223

事件名 審決取消請求事件

裁判年月日 平成20年09月08日

法廷名 最高裁判所第二小法廷

裁判種別 判決

結果 破棄差戻し

判例集等巻・号・頁 集民 第228号561頁

原審裁判所名 知的財産高等裁判所

原審事件番号 平成18(行ケ)10532

原審裁判年月日 平成19年04月10日

判示事項 「つつみのおひなっこや」の文字を横書きして成り,土人形等を指定商品とする登録商標と,いずれも土人形を指定商品とする「つゝみ」又は「堤」の文字から成る引用商標が類似しないとされた事例

裁判要旨 「つつみのおひなっこや」の文字を横書きして成り,土人形等を指定商品とする登録商標と,いずれも土人形を指定商品とする「つゝみ」又は「堤」の文字から成る引用商標について,(1)上記登録商標は,「つつみ」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているとはいえないこと,(2)「つつみ」の文字部分が,土人形等の取引者や需要者に対し,引用商標の商標権者がその出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったとはいえないこと,(3)「おひなっこや」の文字部分は,全国の土人形等の取引者,需要者には新たに造られた言葉として理解されるのが通常であり,自他商品を識別する機能がないとはいえないことなど判示の事情の下においては,「つつみ」の文字部分だけを引用商標と比較し,その類否を判断することは許されず,商標の構成部分全体を対比すると,上記登録商標と引用商標は類似しない。

参照法条 商標法4条1項11号

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Last Update: 2011-01-20 16:41:04 JST

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2011年4月14日木曜日

特許:【実施可能要件】「判断基準」:(知財高裁平成23年4月14日判決(平成22年(行ケ)第10247号 審決取消請求事件))

特許:【実施可能要件】「判断基準」:(知財高裁平成23年4月14日判決(平成22年(行ケ)第10247号 審決取消請求事件))(縮小版あり)

(知財高裁平成23年4月14日判決(平成22年(行ケ)第10247号 審決取消請求事件))


平成22(行ケ)10247 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成23年04月14日 知的財産高等裁判所 

第2 事案の概要
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記
2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は
成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のと
おり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。

2 取消事由(本願発明1の実施可能要件違反の認定判断の誤り)について
 実施可能要件の意義
法36条4項は,「発明の詳細な説明は,…その発明の属する技術の分野におけ
る通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記
載しなければならない」と規定している(以下「実施可能要件」ということがあ
る。)。
特許制度は,発明を公開する代償として,一定期間発明者に当該発明の実施につ
き独占的な権利を付与するものであるから,明細書には,当該発明の技術的内容を
一般に開示する内容を記載しなければならない。法36条4項が上記のとおり規定
する趣旨は,明細書の発明の詳細な説明に,当業者が容易にその実施をすることが
できる程度に発明の構成等が記載されていない場合には,発明が公開されていない
ことに帰し,発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くこ
とになるからであると解される。
そして,本件のような物の発明における発明の実施とは,その物を生産,使用等
をすることをいうから(特許法2条3項1号),物の発明については,その物を製
造する方法についての具体的な記載が必要であるが,そのような記載がなくても明
細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造するこ
とができるのであれば,実施可能要件を満たすということができる。

【縮小版】
「実施可能要件の意義」

「法36条4項は,「発明の詳細な説明は,…その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に,記載しなければならない」と規定している(以下「実施可能要件」ということがある。)。
特許制度は,発明を公開する代償として,一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから,明細書には,当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければならない。法36条4項が上記のとおり規定する趣旨は,明細書の発明の詳細な説明に,当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の構成等が記載されていない場合には,発明が公開されていないことに帰し,発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからであると解される。 そして,本件のような物の発明における発明の実施とは,その物を生産,使用等をすることをいうから(特許法2条3項1号),物の発明については,その物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが,そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば,実施可能要件を満たすということができる。」(知財高裁平成23年4月14日判決(平成22年(行ケ)第10247号 審決取消請求事件))

(知財高裁平成23年4月14日判決(平成22年(行ケ)第10247号 審決取消請求事件))
http://chizaibengoshi.appspot.com/20110419132527.html

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2011年3月28日月曜日

特許:【特許法67条の3第1項1号の基準】「基準」,【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」(最高裁判決引用) 等:(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10178号審決取消請求事件))






特許:【特許法67条の3第1項1号の基準】「基準」,【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」(最高裁判決引用) 等:(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10178号審決取消請求事件))





知的財産高等裁判所第3部「飯村敏明コート」


平成22(行ケ)10178 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成23年03月28日 知的財産高等裁判所


(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10178号審決取消請求事件))


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Last Update: 2011-03-31 13:54:36 JST

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特許:【特許法67条の3第1項1号の基準】「基準」,【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」(最高裁判決引用) 等:(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10177号審決取消請求事件))






特許:【特許法67条の3第1項1号の基準】「基準」,【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」(最高裁判決引用) 等:(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10177号審決取消請求事件))





知的財産高等裁判所第3部「飯村敏明コート」


平成22(行ケ)10177 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成23年03月28日 知的財産高等裁判所


(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10177号審決取消請求事件))


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【特許法67条の3第1項1号の基準】「基準」,【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」(最高裁判決引用) 等



(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10177号審決取消請求事件))


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判示




第2 争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯


原告は,発明の名称を「抗ウィルス性置換1,3-オキサチオラン」とする特許第2644357号の特許(平成2年2月8日出願〔優先権主張:平成元年2月8日,米国〕,平成9年5月2日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は12である。)の特許権者である。

原告は,平成17年3月24日,本件特許につき,3年6月10日の特許権の存続期間の延長登録の出願(特許権存続期間延長登録願2005-700029号。以下「本件出願」という。)をし,延長の理由として,平成16年12月24日に次の処分(以下「本件処分」という。)がされたことを主張した。

(1) 延長登録の理由となる処分

平成14年法律第96号(平成17年4月1日施行)による改正前の薬事法14条1項(以下「薬事法」という。)に規定する医薬品に係る同項の承認

(2) 処分を特定する番号

承認番号21600AMZ00653000号

(3) 処分の対象となった物

ラミブジンおよび硫酸アバカビル

(4) 処分の対象となった物について特定された用途

HIV感染症

原告は,本件出願について,平成19年12月26日付けで拒絶査定を受けたので,平成20年4月14日,これに対する不服の審判(不服2008-9247号事件)を請求した。

特許庁は,平成22年1月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,同年2月5日,その謄本を原告代理人に送達した。

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2 特許請求の範囲
本件特許の願書に添付された明細書(設定登録時のもの。甲1)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,これらの請求項に係る発明を項番号に対応して,「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。)。

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3 審決の理由


別紙審決書写しのとおりであり,理由の概要は次のとおりである。

本件処分の対象となった物はラミブジン及び硫酸アバカビルであり,本件処分の対象となった物について特定された用途はHIV感染症であるところ,平成12年3月29日,ラミブジンが有効成分として記載されるエピビル錠について,[効能又は効用]を,「下記疾患患者におけるジドブジンとの併用療法 HIV感染症」から「下記疾患患者における他の抗HIV薬との併用療法 HIV感染症」と変更する医薬品製造承認事項一部変更承認(以下「本件先行処分」という。判決注 審決にいう「先の処分」と同じである。)がなされた。本件先行処分は,HIV感染症の治療におけるジドブジンとの併用療法を,有効成分をラミブジンと他の抗HIV薬とする併用療法に変更するものであるから,実質的に,本件先行処分の対象となった物は「ラミブジンおよび他のHIV薬」であり,本件先行処分の対象となった物について特定された用途は「HIV感染症」である。

そして,硫酸アバカビル(ザイアジェン錠)は,本件先行処分時に既に販売されていた医薬品であり,その効能・効果はHIV感染症であって,用法・用量として,通常,成人には他の抗HIV薬と併用されるものであるところ,本件処分は,ラミブジン(エピビル錠)と抗HIV薬である硫酸アバカビル(ザイアジェン錠)との併用療法が行われていたが,この2種類の抗HIV薬を合剤とすることに関して審査がなされ,合剤であるカイベクサ錠に対して承認がなされたものである。そうすると,本件先行処分でいうラミブジン(エピビル錠)と併用する「他のHIV薬」には,当時既に販売されていた抗HIV薬であって,他の抗HIV医薬と併用されていた硫酸アバカビル(ザイアジェン錠)が含まれる。

したがって,本件処分と本件先行処分とは,処分の対象となった物及び処分の対象となった物について特定された用途のいずれにおいても重複し,本件発明の実施に本件処分が必要であったとは認められないから,本件出願は特許法67条の3第1項1号に該当し,特許権存続期間の延長登録を受けることができない。

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第4 当裁判所の判断


当裁判所は,本件出願に対し,本件先行処分があったことを理由として,本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとした審決の判断には,特許法67条の3第1項1号の解釈・適用の誤り(取消事由1)があり,その誤りは,審決の結論に影響するから,審決を取り消すべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

従来,先行処分がされた後に,さらに処分(後行処分)がされ,後行処分があったことを理由とする延長登録の出願の可否が争われた事案においては,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合(なお,本件においては,先行処分に基づく存続期間の延長はされていない。甲13参照)には,その特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点(特許法68条の2)を踏まえて検討されてきた。本件においても,例外ではなく,審決は,特許法67条の3第1項1号の解釈に当たっては,同法68条の2の規定と整合させるべきであるなどとして,結論を導いている。

しかし,仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合に,特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという論点は,特許法67条の3第1項1号の要件の充足性(特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否か)と,常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ,本件を含む,特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては,拒絶すべきとの査定(審決)の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。そこで,この観点から検討する。

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1 取消事由1(特許法67条の3第1項1号の解釈・適用の誤り)について

審決は,前記第2,3のとおり,本件先行処分が本件処分の前にされていたから,本件発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとして,本件出願は特許法67条の3第1項1号に該当し,特許権存続期間の延長登録を受けることができないと判断した。

しかし,審決の上記判断には,以下のとおり誤りがある。

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(1) 特許法67条の3第1項1号の趣旨等

ア 特許法67条の3第1項1号の要件

特許法67条の3第1項は,柱書きにおいて,「審査官は,特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは,その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と,1号において,「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と,それぞれ規定している。

上記規定によれば,特許法の存続期間の延長登録の出願に関し,同条1項1号所定の拒絶査定をするための処分要件は,「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」のみであり,また,その主張,立証責任は,拒絶査定をする被告において負担すると解すべきである。

この点,被告は,特許権の存続期間に関する特許法67条2項において,「特許権の存続期間は,その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために,その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは,5年を限度として,延長登録の出願により延長することができる。」と規定されていることから,延長登録をすべき旨の査定をするためには,特許法67条の3第1項1号所定の「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」との要件が充足されるのみならず,さらに「当該処分の目的,手続等からみて,当該処分を的確に行うには,相当の期間を要する処分である(こと)」との,明文には存在しない付加的な要件も充足されるべきであると主張する。さらに,被告は,「当該処分の目的,手続等からみて,当該処分を的確に行うには,相当の期間を要する処分である(こと)」との要件を充足するためには,「薬事法上の承認の場合には,『相当の期間を要する』ものとしての実質を有する新薬に対する承認処分,すなわち,当該医薬品の『有効成分』及び『効能・効果』についての審査をした新薬に対する承認」に該当する場合に限定されるべきであると主張する。


しかし,被告の同主張は,以下のとおり,失当である。すなわち,特許法67条2項の「当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定める」との部分は,どのような処分を特許権の存続期間の延長の理由とすべきかに関して,特許法が政令に委任するに当たり,処分の目的・手続等の観点から一定の制約を設けた規定にすぎないのであって(なお,特許法施行令3条において,薬事法の承認と農薬取締法の登録が規定されている。),上記の事項が,個別的具体的な事案において,延長登録をすべき旨の査定をするための処分要件になるものではない。

のみならず,特許権の存続期間の延長登録の制度が制定された当初(昭和62年改正法が施行された昭和63年1月1日当時)は,特許発明の実施をすることができなかった期間が2年を超えることを延長登録の要件としていたが,その後,同要件が廃止された(平成11年法律第41号)ことに照らしても,「当該処分を的確に行うには相当の期間を要すること」が,延長登録の要件に含まれるというような解釈が採用できないことは明らかである。また,「薬事法上の承認の場合には,『相当の期間を要する』ものとしての実質を有する新薬に対する承認処分,すなわち,当該医薬品の『有効成分』及び『効能・効果』についての審査をした新薬に対する承認」に限定されるべきであるとの被告の主張も,採用の限りでない。

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イ 特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨

特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は,以下のとおりである。

すなわち,「その特許発明の実施」について,特許法67条2項所定の「政令で定める処分」を受けることが必要な場合には,特許権者は,たとえ,特許権を有していても,特許発明を実施することができず,実質的に特許期間が侵食される結果を招く(もっとも,このような期間においても,特許権者が「業として特許発明の実施をする権利」を専有していることに変わりはなく,特許権者の許諾を受けずに特許発明を実施する第三者の行為について,当該第三者に対して,差止めや損害賠償を請求することが妨げられるものではない。したがって,特許権者の被る不利益の内容として,特許権のすべての効力のうち,特許発明を実施できなかったという点にのみ着目したものである。)。そして,このような結果は,特許権者に対して,研究開発に要した費用を回収することができなくなる等の不利益をもたらし,また,一般の開発者,研究者に対しても,研究開発のためのインセンティブを失わせるため,そのような不都合を解消させて,研究開発のためのインセンティブを高める目的で,特許発明を実施することができなかった期間,5年を限度として,特許権の存続期間を延長することができるようにしたものである。

なお,政令で定められた薬事法の承認や農薬取締法の登録は,いわゆる講学上の許可に該当し,製造販売等の行為が,一般的抽象的に禁止され,各行政法規に基づく個別的具体的な処分を受けることによってはじめて,当該行為を行うことが許されるものであるから,特許権者が,許可を得ようとしない限り,当該製造販売等の行為を禁止された法的状態が継続することになる。しかし,特許法は,特許権者が,許可を得ようとしなかった期間も含めて,特許発明を実施することができなかったすべての期間(5年の限度はさておいて)について,存続期間延長の算定の基礎とするのではなく,特許発明を実施する意思及び能力があってもなお,特許発明を実施することができなかった期間,すなわち,当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間に限って,存続期間延長の対象とするものである。この点については,「その特許発明の実施をすることができない期間」とは,「政令で定める処分」を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちの28いずれか遅い方の日から,当該「政令で定める処分」が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間を意味するとした判例(最高裁判所平成10年(行ヒ)第43号平成11年10月22日・民集53巻7号1270頁参照)からも明らかである。(なお,政令で定められた薬事法の承認行為に,安全性等を確認するという公認的な性格があったとしても,承認行為が,一般的抽象的に禁止された法的状態を解消させるという法律効果を有することに対し,何らかの影響を与えるものではない。)。

このように,特許権の存続期間の延長登録の制度は,特許発明を実施する意思及び能力があってもなお,特許発明を実施することができなかった特許権者に対して,「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について,当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間,特許権の存続期間を延長するという方法を講じることによって,特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図った制度であるということができる。そうとすると,「その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」との事実が存在するといえるためには,①「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除されたこと,及び②「政令で定める処分」によって禁止が解除された当該行為が「その特許発明の実施」に該当する行為(例えば,物の発明にあっては,その物を生産等する行為)に含まれることが前提となり,その両者が成立することが必要であるといえる。

以上の点を前提として整理する。特許法67条の3第1項1号は,「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と,審査官(審判官)が,延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから,審査官(審判官)が,当該出願を拒絶するためには,①「政令で定める処分」を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえないこと,又は,

②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかを論証する必要があるということになる(なお,特許法67条の2第1項4号及び同条2項の規定に照らし,「政令で定める処分」の存在及びその内容については,出願人が主張,立証すべきものと解される。)。換言すれば,審決において,そのような要件に該当する事実がある旨を論証しない限り,同号所定の延長登録の出願を拒絶すべきとの判断をすることはできないというべきである。

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ウ 被告の主張について

被告は,特許権の存続期間延長登録制度が創設された昭和62年法律第27号による法改正の経緯に関する資料等(乙2ないし7)を論拠として,法改正は,「新薬」に対する薬事法所定の承認があった場合に,特許権の存続期間の延長が許されることを予定していた旨主張する。

しかし,被告の主張は失当である。

すなわち,乙2ないし5を検討しても,被告の主張に沿った解釈を根拠づけるような記載は見当たらない。また,乙7は,上記改正法を審議・成立させた当時の国会議事録であるが,これによっても,国会において,被告の解釈を前提とするような審議がされた事実は認められず,むしろ,特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分は,薬事法所定の承認に限らないものであり,後に特許法施行令に追加された農薬取締法などに拡大することについて審議されたことが認められる(10ないし11頁)。

また,通商産業省(当時)及び特許庁の内部資料である「法令審査原案および関係資料」(乙6)には,被告の主張に沿う部分があるが,上記資料に記載された見解は,法案が作成された当時の通商産業省及び特許庁担当職員の認識を示すものにすぎず,上記のとおり,国会の審議が,そのような認識を前提としてされた事実はない以上,上記担当職員の当時の認識に即して,法解釈をしなければならない理由は見いだせない。

したがって,被告の上記主張は採用の限りではない。

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(2) 本件事案について

上記(1) の観点に基づき,本件出願について,特許法67条の3第1項1号の要件に該当する事実,すなわち,①「政令で定める処分」を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえないこと,又は,②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかの立証が尽くされているか否かを検討する。

まず,甲2,5,13,上記第2,1記載の事実及び弁論の全趣旨によれば,本件処分の対象である本件医薬品は,本件特許の設定登録日(平成9年5月2日)よりも後である平成13年6月13日に臨床試験が開始され,平成16年12月24日に本件処分を受けたことが認められる。これに対して,被告は,本件処分によっては本件医薬品の製造等に係る禁止が解除されていないことを立証しない。したがって,前記①の要件,すなわち「『政令で定める処分』を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえない」との要件を充足していない。

次に,甲1,2,13,上記第2,1記載の事実及び弁論の全趣旨によれば,本件特許の登録された通常実施権者であるグラクソ・スミスクライン株式会社が本件処分を受けたが,本件処分の対象となった物は「ラミブジンおよび硫酸アバカビル」,処分の対象となった物について特定された用途は「HIV感染症」であり,本件医薬品はラミブジンと硫酸アバカビルの合剤であること,本件発明12は,「請求項1から9のいずれかに記載の式(Ⅰ)で表される化合物を付加的な活性成分と組み合わせて含む,抗ウイルス用医薬組成物。」であることが認められる。そうすると,文言上,ラミブジンと硫酸アバカビルの合剤は「抗ウイルス用医薬組成物」に該当し,ラミブジンは,本件特許の明細書の請求項5ないし7に記載されるシス-2-ヒドロキシメチル-5-(シトシン-1´-イル)-1,3-オキサチオランであって,「請求項1から9のいずれかに記載の式(Ⅰ)で表される化合物」に該当し,硫酸アバカビルは活性物質であるから,「付加的な活性成分と組み合わせて含む」という要件も充足することとなり,本件医薬品の製造は,本件発明の実施に該当する行為に含まれると解される(この点につき,被告は明らかに争わない。)。一方,被告は,本件処分によって禁止が解除された行為(本件医薬品の製造)が本件発明の実施に該当する行為に含まれないことを立証しない。したがって,前記②の要件,すなわち「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれない」との要件も充足しないといえる。

なお,本件処分の前である平成12年3月29日に,本件先行処分が存在し,本件先行処分を受けたのは,本件特許の登録された通常実施権者であるグラクソ・ウェルカム株式会社(平成18年3月14日にグラクソ・スミスクライン株式会社に表示の変更をした。)である(甲13)。しかし,本件医薬品の製造には,本件先行処分の存在によってもなお,薬事法上,本件処分を受けることが必要であったものであるから,上記の点は結論を左右しない。

したがって,本件出願について,特許法67条の3第1項1号の要件に該当する事実があるといえず,本件出願が同号に該当するとしてこれを拒絶した審決には誤りがあり,結論に影響を及ぼすことは明らかである。

2 小括

以上のとおり,原告主張の取消事由1には理由があるから,その余の争点について判断するまでもなく,審決は違法として取り消されるべきである。これに対し,被告は,上記以外にも縷々反論するが,いずれも採用の限りでない。

第5 結論

よって,原告の請求は理由があるから,審決を取り消すこととして,主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯 村 敏 明



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[特許法67条の3第1項1号の解釈に当たっての同法68条の2の規定との関係]「解釈態度」


「仮に先行処分を理由として存続期間が延長された場合に,特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという論点は,特許法67条の3第1項1号の要件の充足性(特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったか否か)と,常に直接的に関係する事項であるとはいえない。むしろ,本件を含む,特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を検討するに当たっては,拒絶すべきとの査定(審決)の根拠法規である特許法67条の3第1項1号の要件適合性を検討することが必須である。」(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10177号審決取消請求事件))


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[特許法67条の3第1項1号の要件]「解釈」


「特許法67条の3第1項は,柱書きにおいて,「審査官は,特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは,その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」と,1号において,「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と,それぞれ規定している。
 上記規定によれば,特許法の存続期間の延長登録の出願に関し,同条1項1号所定の拒絶査定をするための処分要件は,「その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき」のみであり,また,その主張,立証責任は,拒絶査定をする被告において負担すると解すべきである。」(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10177号審決取消請求事件))

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【特許発明の存続期間の延長登録制度の趣旨】「解釈態度」(最高裁判決引用)


「特許権の存続期間の延長登録の制度が設けられた趣旨は,以下のとおりである。

すなわち,「その特許発明の実施」について,特許法67条2項所定の「政令で定める処分」を受けることが必要な場合には,特許権者は,たとえ,特許権を有していても,特許発明を実施することができず,実質的に特許期間が侵食される結果を招く(もっとも,このような期間においても,特許権者が「業として特許発明の実施をする権利」を専有していることに変わりはなく,特許権者の許諾を受けずに特許発明を実施する第三者の行為について,当該第三者に対して,差止めや損害賠償を請求することが妨げられるものではない。したがって,特許権者の被る不利益の内容として,特許権のすべての効力のうち,特許発明を実施できなかったという点にのみ着目したものである。)。そして,このような結果は,特許権者に対して,研究開発に要した費用を回収することができなくなる等の不利益をもたらし,また,一般の開発者,研究者に対しても,研究開発のためのインセンティブを失わせるため,そのような不都合を解消させて,研究開発のためのインセンティブを高める目的で,特許発明を実施することができなかった期間,5年を限度として,特許権の存続期間を延長することができるようにしたものである。

なお,政令で定められた薬事法の承認や農薬取締法の登録は,いわゆる講学上の許可に該当し,製造販売等の行為が,一般的抽象的に禁止され,各行政法規に基づく個別的具体的な処分を受けることによってはじめて,当該行為を行うことが許されるものであるから,特許権者が,許可を得ようとしない限り,当該製造販売等の行為を禁止された法的状態が継続することになる。しかし,特許法は,特許権者が,許可を得ようとしなかった期間も含めて,特許発明を実施することができなかったすべての期間(5年の限度はさておいて)について,存続期間延長の算定の基礎とするのではなく,特許発明を実施する意思及び能力があってもなお,特許発明を実施することができなかった期間,すなわち,当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間に限って,存続期間延長の対象とするものである。この点については,「その特許発明の実施をすることができない期間」とは,「政令で定める処分」を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちの28いずれか遅い方の日から,当該「政令で定める処分」が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間を意味するとした判例(最高裁判所平成10年(行ヒ)第43号平成11年10月22日・民集53巻7号1270頁参照)からも明らかである。(なお,政令で定められた薬事法の承認行為に,安全性等を確認するという公認的な性格があったとしても,承認行為が,一般的抽象的に禁止された法的状態を解消させるという法律効果を有することに対し,何らかの影響を与えるものではない。)。

このように,特許権の存続期間の延長登録の制度は,特許発明を実施する意思及び能力があってもなお,特許発明を実施することができなかった特許権者に対して,「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について,当該「政令で定める処分」を受けるために必要であった期間,特許権の存続期間を延長するという方法を講じることによって,特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図った制度であるということができる。そうとすると,「その特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」との事実が存在するといえるためには,①「政令で定める処分」を受けたことによって禁止が解除されたこと,及び②「政令で定める処分」によって禁止が解除された当該行為が「その特許発明の実施」に該当する行為(例えば,物の発明にあっては,その物を生産等する行為)に含まれることが前提となり,その両者が成立することが必要であるといえる。」(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10177号審決取消請求事件))

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【特許法67条の3第1項1号の基準】


「特許法67条の3第1項1号は,「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と,審査官(審判官)が,延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから,審査官(審判官)が,当該出願を拒絶するためには,

①「政令で定める処分」を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえないこと,又は,

②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかを論証する必要があるということになる(なお,特許法67条の2第1項4号及び同条2項の規定に照らし,「政令で定める処分」の存在及びその内容については,出願人が主張,立証すべきものと解される。)。換言すれば,審決において,そのような要件に該当する事実がある旨を論証しない限り,同号所定の延長登録の出願を拒絶すべきとの判断をすることはできないというべきである。 」(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10177号審決取消請求事件))

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ウ 被告の主張について

被告は,特許権の存続期間延長登録制度が創設された昭和62年法律第27号による法改正の経緯に関する資料等(乙2ないし7)を論拠として,法改正は,「新薬」に対する薬事法所定の承認があった場合に,特許権の存続期間の延長が許されることを予定していた旨主張する。

しかし,被告の主張は失当である。

すなわち,乙2ないし5を検討しても,被告の主張に沿った解釈を根拠づけるような記載は見当たらない。また,乙7は,上記改正法を審議・成立させた当時の国会議事録であるが,これによっても,国会において,被告の解釈を前提とするような審議がされた事実は認められず,むしろ,特許権の存続期間の延長登録の理由となる処分は,薬事法所定の承認に限らないものであり,後に特許法施行令に追加された農薬取締法などに拡大することについて審議されたことが認められる(10ないし11頁)。

また,通商産業省(当時)及び特許庁の内部資料である「法令審査原案および関係資料」(乙6)には,被告の主張に沿う部分があるが,上記資料に記載された見解は,法案が作成された当時の通商産業省及び特許庁担当職員の認識を示すものにすぎず,上記のとおり,国会の審議が,そのような認識を前提としてされた事実はない以上,上記担当職員の当時の認識に即して,法解釈をしなければならない理由は見いだせない。

したがって,被告の上記主張は採用の限りではない。

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【あてはめ部分】


(2) 本件事案について

上記(1) の観点に基づき,本件出願について,特許法67条の3第1項1号の要件に該当する事実,すなわち,①「政令で定める処分」を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえないこと,又は,②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかの立証が尽くされているか否かを検討する。

まず,甲2,5,13,上記第2,1記載の事実及び弁論の全趣旨によれば,本件処分の対象である本件医薬品は,本件特許の設定登録日(平成9年5月2日)よりも後である平成13年6月13日に臨床試験が開始され,平成16年12月24日に本件処分を受けたことが認められる。これに対して,被告は,本件処分によっては本件医薬品の製造等に係る禁止が解除されていないことを立証しない。したがって,前記①の要件,すなわち「『政令で定める処分』を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえない」との要件を充足していない。

次に,甲1,2,13,上記第2,1記載の事実及び弁論の全趣旨によれば,本件特許の登録された通常実施権者であるグラクソ・スミスクライン株式会社が本件処分を受けたが,本件処分の対象となった物は「ラミブジンおよび硫酸アバカビル」,処分の対象となった物について特定された用途は「HIV感染症」であり,本件医薬品はラミブジンと硫酸アバカビルの合剤であること,本件発明12は,「請求項1から9のいずれかに記載の式(Ⅰ)で表される化合物を付加的な活性成分と組み合わせて含む,抗ウイルス用医薬組成物。」であることが認められる。そうすると,文言上,ラミブジンと硫酸アバカビルの合剤は「抗ウイルス用医薬組成物」に該当し,ラミブジンは,本件特許の明細書の請求項5ないし7に記載されるシス-2-ヒドロキシメチル-5-(シトシン-1´-イル)-1,3-オキサチオランであって,「請求項1から9のいずれかに記載の式(Ⅰ)で表される化合物」に該当し,硫酸アバカビルは活性物質であるから,「付加的な活性成分と組み合わせて含む」という要件も充足することとなり,本件医薬品の製造は,本件発明の実施に該当する行為に含まれると解される(この点につき,被告は明らかに争わない。)。一方,被告は,本件処分によって禁止が解除された行為(本件医薬品の製造)が本件発明の実施に該当する行為に含まれないことを立証しない。したがって,前記②の要件,すなわち「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれない」との要件も充足しないといえる。

なお,本件処分の前である平成12年3月29日に,本件先行処分が存在し,本件先行処分を受けたのは,本件特許の登録された通常実施権者であるグラクソ・ウェルカム株式会社(平成18年3月14日にグラクソ・スミスクライン株式会社に表示の変更をした。)である(甲13)。しかし,本件医薬品の製造には,本件先行処分の存在によってもなお,薬事法上,本件処分を受けることが必要であったものであるから,上記の点は結論を左右しない。

したがって,本件出願について,特許法67条の3第1項1号の要件に該当する事実があるといえず,本件出願が同号に該当するとしてこれを拒絶した審決には誤りがあり,結論に影響を及ぼすことは明らかである。

2 小括

以上のとおり,原告主張の取消事由1には理由があるから,その余の争点について判断するまでもなく,審決は違法として取り消されるべきである。これに対し,被告は,上記以外にも縷々反論するが,いずれも採用の限りでない。

第5 結論

よって,原告の請求は理由があるから,審決を取り消すこととして,主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯 村 敏 明


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最縮小版:【特許法67条の3第1項1号の基準】「基準」



「特許法67条の3第1項1号は,「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」と,審査官(審判官)が,延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから,審査官(審判官)が,当該出願を拒絶するためには,

①「政令で定める処分」を受けたことによっては,禁止が解除されたとはいえないこと,又は,

②「『政令で定める処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことのいずれかを論証する必要があるということになる(なお,特許法67条の2第1項4号及び同条2項の規定に照らし,「政令で定める処分」の存在及びその内容については,出願人が主張,立証すべきものと解される。)。換言すれば,審決において,そのような要件に該当する事実がある旨を論証しない限り,同号所定の延長登録の出願を拒絶すべきとの判断をすることはできないというべきである。 」(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10177号審決取消請求事件))




H230331現在のコメント


(知財高裁平成23年3月28日判決(平成22年(行ケ)第10177号審決取消請求事件))

【特許法67条の3第1項1号の基準】が判断されています。

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Last Update: 2011-03-31 12:50:13 JST

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