2011年4月7日木曜日

特許:【容易想到性】「事実認定」:(知財高裁平成23年4月7日判決(平成22年(行ケ)第10217号審決取消請求事件))

特許:【容易想到性】「事実認定」:(知財高裁平成23年4月7日判決(平成22年(行ケ)第10217号審決取消請求事件))

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(知財高裁平成23年4月7日判決(平成22年(行ケ)第10217号審決取消請求事件))

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特許:【実施可能要件】「事実認定」:(知財高裁平成23年4月7日判決(平成22年(行ケ)第10249号,第10250号審決取消請求事件))

特許:【実施可能要件】「事実認定」:(知財高裁平成23年4月7日判決(平成22年(行ケ)第10249号,第10250号審決取消請求事件))

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(知財高裁平成23年4月7日判決(平成22年(行ケ)第10249号,第10250号審決取消請求事件))


平成22(行ケ)10249等 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成23年04月07日 知的財産高等裁判所 

第2 事案の概要

本件は,被告からの無効審判請求に基づき請求項1ないし4に係る原告らの特許
を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項1ないし4の発明に
つき,明細書の発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に記
載がされているか否か(実施可能要件の有無)である。なお,以下に「原告」とい
うときは,原告両名を総称するものとする。

「これらの温度,時間についての実験条件と,通常のセボフルラン含有麻
酔薬の製造,保存等の環境下での条件との関係については,訂正明細書には何ら説
明がない。また,原告は,訂正明細書の実験例において採用される条件が『最悪の
場合のシナリオ』と主張するにとどまり,両者の具体的な関係は明らかにしていな
い。」と説示する。しかし,訂正明細書の実施例3,4で採用されている実験条件が
通常想定される使用条件を超える過酷なもので,短時間で実験を終える加速試験の
条件として設定されたものであるとすれば,上記実験条件下でも安定している薬剤
は,上記実験条件未満の通常の使用条件の下でも安定しているものと考えるのが当
業者の当然の理解であって,さらに詳細に製造条件等を開示するか否かは,明細書
の作成者において発明の詳細な説明をどこまで具体的かつ詳細に記載し,当該発明
の実施形態を詳細に開示するかによるものにすぎず,かかる詳細な製造条件等の開
示が特許法36条4項1号の規定の適用上必須だとされるものではない。そうする
と,審決の上記説示は誤りである。

(知財高裁平成23年4月7日判決(平成22年(行ケ)第10249号,第10250号審決取消請求事件))
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