特許:【容易想到性】「事実認定」:(知財高裁平成23年4月18日判決(平成22年(行ケ)第10185号審決取消請求事件(特許))
(知財高裁平成23年4月18日判決(平成22年(行ケ)第10185号審決取消請求事件(特許))
平成22(行ケ)10185 審決取消 特許権 行政訴訟
平成23年04月18日 知的財産高等裁判所
第2 事案の概要
1 本件は,原告が名称を「オークションによる商品販売方法及び当該方法を実
現するコンピュータ」とする発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受
けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審
決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,原告が平成22年2月15日付けでなした手続補正後の請求項1に
係る発明(以下「本願発明」という。)が,下記引用例1ないし3に記載され
た発明及び周知技術から容易想到であったか,である。
イ 以上の記載によれば,従来,中古車販売業者が参加する中古車オークシ
ョンとしては,参加者が特定の会場に赴いて商品を直接確認した上で入札
を行う古典的な方法やインターネット等の通信ネットワークを介して遠
隔地から商品の情報の確認や入札を行うネットオークションによる方法
があり,その一方で,中古車販売業者のような「業者」ではなく「一般消
費者」が商品の出品や入札を直接行う一般消費者向けネットオークション
による商品販売方法があったところ,一般消費者向けネットオークション
では業者向けオークションが提供する品質保証機能が十分に提供されず
商品の本来の価格を大きく下回る入札価格でしか取引が成立しない可能
性があり,他方,業者向けオークションでは,流札となった場合に別のオ
ークションに出品する手間と時間がかかり,さらには,オークションを運
営する主催者にとって自らが主催するオークションのみで成約率を向上
させることが困難であるという課題があった。そこで本願発明は,これら
の課題を解決すべく,複数のオークションにより商品を効果的かつ効率的
に販売する方法及びそれを実現するコンピュータを提供しようとするも
のであり,そのために,通信ネットワークを介して端末と接続されたコン
ピュータが,出品者の端末から商品に関する情報や出品者の連絡先を含む
出品データを受け付けた後,これを「一般向け指定オークションの入札者」
に閲覧可能とするとともに出品取消連絡を受け付けるようにし,出品取消
連絡を受け付けなかった場合には,業者向けオークションに係る処理を行
い,業者向けオークションにおいて取引が成立しなかった場合には一般向
けオークションに係る処理を行うように構成したものである。
知的財産高等裁判所 第1部
裁判長裁判官 中 野 哲 弘
(知財高裁平成23年4月18日判決(平成22年(行ケ)第10185号審決取消請求事件(特許))
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2011年4月18日月曜日
特許:【容易想到性】(進歩性)「事実認定」:(知財高裁平成23年4月18日判決(平成22年(行ケ)第10262号審決取消請求事件(特許)))
* 特許:【容易想到性】(進歩性)「事実認定」:(知財高裁平成23年4月18日判決(平成22年(行ケ)第10262号審決取消請求事件(特許)))
(知財高裁平成23年4月18日判決(平成22年(行ケ)第10262号審決取消請求事件(特許)))
平成22(行ケ)10262 審決取消 特許権 行政訴訟
平成23年04月18日 知的財産高等裁判所
第2 事案の概要
1 本件は,被告が権利者であり発明の名称を「袋による包装方法」とする特許
第3908897号(ただし,平成20年3月27日訂正審決後のもの。請求
項の数7。本件特許)につき,原告がその請求項1ないし6につき無効審判請
求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原
告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記訂正後の請求項1ないし6に係る発明(以下「本件発明1」等
といい,全体を「本件各発明」という。)が下記引用例との関係で進歩性を有
するか(特許法29条2項),である。
(3) 本件発明1と甲3の1発明とを対比
前記(1) 及び(2) によれば,本件発明1と甲3の1発明とを対比すると,
両者は「包装品を充填した袋の開口端部を搬送ベルト上に横置きにして行う
包装方法であって,袋の開口を開かせる工程と,袋の開口端部を挟んでシー
ルする工程を含む,袋による包装方法。」という点で一致し,「本件発明1
は,袋の開口を開かせる工程の後であって,かつ,袋の開口端部を挟んでシ
ールする工程の前に,開口した袋内に2本の拡開口バーを挿入しそれを横に
広げて袋の開口を横に広げる工程を含むのに対して,甲3の1発明は,その
ような工程を含まない点」(相違点1)及び「本件発明1は,袋の開口を開
かせる工程の前に,袋の開口端部に上方からエアを吹き付けて袋の開口部を
搬送ベルトに対して偏平状態にさせる工程を含むのに対して,甲3の1発明
は,そのような工程を含まない点」(相違点2)で相違するとした審決の認
定に誤りはない。
原告は,上記相違点2に関する審決の判断に関し,甲3の1発明と甲2発
明との組合せ等について言及するので,以下これについて検討する。
(知財高裁平成23年4月18日判決(平成22年(行ケ)第10262号審決取消請求事件(特許)))
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平成22(行ケ)10262 審決取消 特許権 行政訴訟
平成23年04月18日 知的財産高等裁判所
第2 事案の概要
1 本件は,被告が権利者であり発明の名称を「袋による包装方法」とする特許
第3908897号(ただし,平成20年3月27日訂正審決後のもの。請求
項の数7。本件特許)につき,原告がその請求項1ないし6につき無効審判請
求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原
告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記訂正後の請求項1ないし6に係る発明(以下「本件発明1」等
といい,全体を「本件各発明」という。)が下記引用例との関係で進歩性を有
するか(特許法29条2項),である。
(3) 本件発明1と甲3の1発明とを対比
前記(1) 及び(2) によれば,本件発明1と甲3の1発明とを対比すると,
両者は「包装品を充填した袋の開口端部を搬送ベルト上に横置きにして行う
包装方法であって,袋の開口を開かせる工程と,袋の開口端部を挟んでシー
ルする工程を含む,袋による包装方法。」という点で一致し,「本件発明1
は,袋の開口を開かせる工程の後であって,かつ,袋の開口端部を挟んでシ
ールする工程の前に,開口した袋内に2本の拡開口バーを挿入しそれを横に
広げて袋の開口を横に広げる工程を含むのに対して,甲3の1発明は,その
ような工程を含まない点」(相違点1)及び「本件発明1は,袋の開口を開
かせる工程の前に,袋の開口端部に上方からエアを吹き付けて袋の開口部を
搬送ベルトに対して偏平状態にさせる工程を含むのに対して,甲3の1発明
は,そのような工程を含まない点」(相違点2)で相違するとした審決の認
定に誤りはない。
原告は,上記相違点2に関する審決の判断に関し,甲3の1発明と甲2発
明との組合せ等について言及するので,以下これについて検討する。
(知財高裁平成23年4月18日判決(平成22年(行ケ)第10262号審決取消請求事件(特許)))
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