2011年4月19日火曜日

著作権:【著作物性】(データベース)「事実認定」:(知財高裁平成23年4月19日判決(平成23年(ネ)第10005号損害賠償等請求控訴事件))

著作権:【著作物性】(データベース)「事実認定」:(知財高裁平成23年4月19日判決(平成23年(ネ)第10005号損害賠償等請求控訴事件))

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(知財高裁平成23年4月19日判決(平成23年(ネ)第10005号損害賠償等請求控訴事件))

第2 事案の概要
1 被控訴人(被告)は自ら開設するウェブサイト上に「住宅ローン商品 金利
情報」を掲載しているが,控訴人(原告)は,そのうちの,全国の金融機関の金利
情報を整理した被告図表(原判決別紙Aにおいて示された図表部分)が,控訴人の
著作物(図形,編集著作物又はデータベースの著作物)である本件図表(原判決別
紙Bにおいて示された図表部分)を複製したものであり,被控訴人の上記掲載行為
は控訴人の有する本件図表の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害する旨主張し,
被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づく差止請求として上記「住宅ローン
商品 金利情報」が掲載されたウェブページの閉鎖と,著作権侵害の不法行為によ
る損害賠償の一部請求として706万4000円の支払を求めた。
2 原判決は,本件図表の著作物性(図形,編集著作物又はデータベースの著作
物)を否定し,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3 控訴人は,当審において,本件図表が著作物に当たらないとしても,被控訴
人が本件図表の複製と同視し得る被告図表を掲載したウェブサイトの運営を行うこ
とは,本件図表を掲載したウェブサイトの運営による控訴人の営業活動に対する侵
害行為であり,かつ,公益法人による民業圧迫であるから,法的保護に値する利益
の侵害による不法行為に当たると主張し,この不法行為に基づく請求を追加した。

第4 当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の本訴請求は当審において追加された請求を含めて棄却すべ
きものと判断する。原審から請求されている著作権侵害に係る請求が理由のないこ
とは,原判決10頁10行目以下の「第3 当裁判所の判断」の1に記載のとおり
であり,当審での追加請求に理由のないことは,次に示すとおりである。
控訴人は,追加請求の原因として,被告図表の特徴が本件図表のそれと同一であ
り,本件図表の複製と同視し得るので,被告図表を掲載したウェブサイトの運営を
行うことは,本件図表を掲載したウェブサイトの運営による控訴人の営業活動に対
する侵害行為であり,かつ,公益法人による民業圧迫であるから,不法行為に当た
る旨主張する。
しかしながら,被告図表は,控訴人も認めるように,本件図表それ自体を用いて
作成されたもの(いわゆるデッドコピー)ではない。また,本件図表の特徴とされ
る,全国の金融機関の住宅ローン商品について,金融機関名,商品名,変動金利,
固定金利の各固定期間の順に配列することや,これらの情報をデータベース化し,
抽出し,並び替えるといった機能自体は,公表されたデータで,しかも全国の金融
機関といっても数が限られたものを整理するにとどまるものであって,ありふれた
ものであるから,これらの配列や機能に被告図表と共通する部分があるからといっ
て,そのこと自体において,被告図表が本件図表の複製と同視し得るものとは認め
られず,被告図表を掲載したウェブサイトの運営が控訴人に対する不法行為に当た
るとはいえない。また,民業圧迫の点についても,証拠(乙7)によれば,被控訴
人の法人の目的として,「住宅金融等に関する…情報提供…」と記載されているこ
とが認められ,被告図表の作成等により住宅ローンの金利情報を提供することは上
記目的に含まれると解されるところ,そのような目的・行為は公益に合致するもの
であるから,被控訴人が被告図表を掲載したウェブサイトの運営を行うことと控訴
人の業務との間に競合する部分があるとしても,被控訴人の上記行為が違法である
とはいえない。
他に控訴人主張の事実関係を最大限考慮に入れたとしても,本件において法的保
護に値する利益の侵害に当たる事実があるものとは認められず,そのことの不法行
為に基づく控訴人の請求も理由がない。

知的財産高等裁判所第2部  裁判長裁判官塩月秀平


平成23(ネ)10005 損害賠償等請求控訴事件 著作権 民事訴訟
平成23年04月19日 知的財産高等裁判所


(知財高裁平成23年4月19日判決(平成23年(ネ)第10005号損害賠償等請求控訴事件))
http://chizaibengoshi.appspot.com/20110420155715.html
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