2010年11月30日火曜日

特許:特許法29条2項の解釈,効果の顕著性立証「解釈」:(知財高裁平成22年11月30日判決(平成22年(行ケ)第10033号審決取消請求事件))

** 特許:特許法29条2項の解釈,効果の顕著性立証「解釈」:(知財高裁平成22年11月30日判決(平成22年(行ケ)第10033号審決取消請求事件))

知的財産高等裁判所第3部「飯村敏明コート」

*** 縮小版「解釈」
**** 特許法29条2項の解釈

「特許法29条2項は,特許を受けることができないための要件として,当業者が,出願
前に公知の技術に基づいて容易に想到することができたことを規定するが,出願前に周知
の技術に基づいて容易に想到することができたことを規定するものではない。」(知財高
裁平成22年11月30日判決(平成22年(行ケ)第10033号審決取消請求事件))

したがって,相違点に係る技術事項が,「発明を適用することによって,容易に想到し得
たかのみが争点であって,」「それに加えて,」開示された発明の内容が,技術常識ない
し技術的一般知識に至っていたか否かは,争点であると解されない場合」は,仮に,審決
に技術常識と記載されていても結論には影響を与えない((知財高裁平成22年11月
30日判決(平成22年(行ケ)第10033号審決取消請求事件)同旨)

**** 効果の顕著性立証

効果の顕著性については,たとえば,「異なる製法間の低温特性を比較するためには,繊
維径や電池活物質,電解液組成,充放電レートなどにおける同一条件の下での対比が必要
となる」が,具体的な立証がなければ効果の顕著性は認められない(知財高裁平成22年
11月30日判決(平成22年(行ケ)第10033号審決取消請求事件))

*** H221221現在のコメント

容易想到性の認定基準を事実認定の中で示したものです。参考例として挙げました。

*** 判決原文(引用)
**** 第4 当裁判所の判断

当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はない
ものと判断する。その理由は以下のとおりである。

**** 1 取消事由1(刊行物1発明の認定の誤りに基づく容易想到性判断の誤り)について



**** 2 取消事由2(刊行物2技術が周知であるとした認定の誤り)について

原告は,審決が,刊行物2,特開昭51-60773号公報(甲3)の記載から,「蓄電
池用セパレータに関し,セパレータの作製原料として,静電紡糸法(エレクトロスピニン
グ法,つまり,電荷誘導紡糸法と同じ意)で作製した繊維を用いる手法は,本願出願前に
おいて周知である。」とした認定には誤りがあると主張する。

しかし,原告の主張は,以下のとおり,失当である。

特許法29条2項は,特許を受けることができないための要件として,当業者が,出願前
に公知の技術に基づいて容易に想到することができたことを規定するが,出願前に周知の
技術に基づいて容易に想到することができたことを規定するものではない。

本件においては,当業者が,本願発明における刊行物1発明との相違点に係る技術事項,
すなわち「電荷誘導紡糸法によって製造された」との相違点に係る技術事項が,甲2,甲
3に開示された発明を適用することによって,容易に想到し得たかのみが争点であって,
それに加えて,甲2,甲3に開示された発明の内容が,技術常識ないし技術的一般知識に
至っていたか否かは,争点であると解されない場合であるといえる。確かに,審決の「理
由」では,「本願出願時において周知であった静電紡糸法(エレクトロスピニング法,つ
まり,電荷誘導紡糸法)を適用することは,当業者にとって何ら困難なことではない。」
と述べられているが,本願出願前公知の電荷誘導紡糸法が周知であった点の認定の当否
が,審決の結論に影響を与えるものではない。したがって,この点を審決の認定の誤りと
する原告の主張は,審決の結論を左右するものではない。



以上のとおりであり,蓄電池用セパレータに関し,セパレータの作製原料として,静電紡
糸法で作製した繊維を用いる手法が,本願出願前において周知であるとした審決の認定に
誤りがあるとする原告の主張は採用できない。

**** 3 取消事由3(容易想到性判断の誤り)について



(2) 原告は,刊行物2及び甲3に記載される水系二次電池用のセパレータに関する知見を
非水系二次電池(リチウムイオン電池)用のセパレータに適用することには阻害要因があ
ると主張する。


・・・阻害要因はない。
この点の原告の主張は失当である。

(3) 原告は,本願発明は,刊行物1発明と対比すると,「低温特性」及び「サイクル特性」
の向上効果が顕著であると主張する。

しかし,原告は,本願発明における上記各特性の優位性について,具体的な立証をしてい
ない以上,原告の主張を採用することはできない。すなわち,異なる製法間の低温特性を
比較するためには,繊維径や電池活物質,電解液組成,充放電レートなどにおける同一条
件の下での対比が必要となるが,原告が本願発明との効果の比較対象としている本願明細
書の実施例5と刊行物1の実施例4は,条件の同一性が確認できず,本願発明と刊行物1
発明の製法上の相違による低温特性の優劣を客観的に比較することはできない。サイクル
特性についても,原告が主張の根拠とする数値は,本願明細書の図3の充放電特性のグラ
フに基づいているが,同グラフから具体的数値を正確に読み取ることは困難であり,本願
発明について,100サイクル目の電気容量と1サイクル目の電気容量の比を約96%~
約108%と算定することには疑問がある。したがって,本願発明の効果が,刊行物1発
明に比べて格別に顕著であるとは認められない以上,この点の原告の主張は採用できない。

*** 判決原文(全文)

平成22(行ケ)10033 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成22年11月30日 知的財産高等裁判所
1
平成22年11月30日判決言渡
平成22年(行ケ)第10033号審決取消請求事件
平成22年10月26日口頭弁論終結
判 決
原 告 コリアインスティテュート
オブサイエンスアンド
テクノロジー
訴訟代理人弁理士 津 国 肇
同 齋 藤 房 幸
同 伊 藤 佐保子
同 安 藤 雅 俊
被 告 特許庁長官
指定代理人 植 前 充 司
同 吉 水 純 子
同 唐 木 以知良
同 小 林 和 男
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
2
事実及び理由
第1 請求
特許庁が不服2007-31809号事件について平成21年9月7日にし
た審決を取り消す。
第2 争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年5月19日,発明の名称を「超極細繊維状の多孔性高分
子セパレータフィルムを含むリチウム二次電池及びその製造方法」とする発明
について,特許出願(特願2001-585344。同日を国際出願日とする
国際出願。以下「本願」という。)をし,平成19年1月30日付けで拒絶理
由通知を受け,同年7月6日付けで手続補正書(甲7)を提出したが,同年8
月16日付けで拒絶査定を受け,同年11月26日,これに対する不服の審判
(不服2007-31809号事件)を請求した。
特許庁は,平成21年9月7日,「本件審判の請求は成り立たない。」との
審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同月29日に原告代理人に
送達された。
2 特許請求の範囲
平成19年7月6日付け手続補正により補正された特許請求の範囲(請求項
1)の記載は次のとおりである(以下,この発明を「本願発明」という。また,
同補正後の明細書を「本願明細書」という。)。(甲5,7)
「【請求項1】正極活物質,負極活物質,多孔性高分子セパレータフィルム
及びリチウム塩が溶解した有機電解液を含むリチウム二次電池であって,
前記多孔性高分子セパレータフィルムが,電荷誘導紡糸法によって製造さ
れた,1~3000nmの直径を有する超極細繊維状の高分子で構成されて
いるものであり,
前記多孔性高分子セパレータフィルムを形成する高分子が,セルロース,
3
セルロースアセテート,セルロースアセテートブチレート,セルロースアセ
テートプロピオネート,ポリビニルピロリドンビニルアセテート,ポリ〔ビ
ス(2-(2-メトキシエトキシエトキシ))ホスファゲン〕,ポリエチレ
ンイミド,ポリエチレンオキシド,ポリエチレンスクシネート,ポリエチレ
ンスルフィド,ポリ(オキシメチレンオリゴオキシエチレン),ポリプロピ
レンオキシド,ポリビニルアセテート,ポリアクリロニトリル,ポリ(アク
リロニトリルコメチルアクリレート),ポリメチルメタクリレート,ポリ
(メチルメタクリレートコエチルアクリレート),ポリビニルクロリド,ポ
リ(ビニリデンクロリドコアクリロニトリル),ポリビニリデンフルオリド,
ポリ(ビニリデンフルオリドコヘキサフルオロプロピレン)及びこれらの混
合物からなる群から選択されることを特徴とするリチウム二次電池。」
3 審決の理由
(1) 別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特開平8-25
0100号公報(甲1。以下「刊行物1」という。)に記載された発明(以
下「刊行物1発明」という。)及び特開平3-220305号公報(甲2。
以下「刊行物2」という。)に記載された周知技術(以下「刊行物2技術」
という。)に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるか
ら,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないと判断し
た。
(2) 上記判断に際し,審決が認定した刊行物1発明の内容並びに本願発明と刊
行物1発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア刊行物1発明の内容(審決書5頁12~17行)
正極活物質,負極活物質,ポリマーからなる不織布セパレータ及びリチ
ウム塩が溶解した有機溶媒を含む非水電解質二次電池であって,
前記不織布セパレータが,20~5000nmの径を有する超極細繊維
のポリマーで構成されているものであり,
4
前記不織布セパレータを形成するポリマーがポリアクリロニトリルから
なる非水電解質二次電池。
イ一致点(審決書5頁29~34行)
正極活物質,負極活物質,多孔性高分子セパレータフィルム及びリチウ
ム塩が溶解した有機電解液を含むリチウム二次電池であって,
前記多孔性高分子セパレータフィルムが,超極細繊維状の高分子で構成
されているものであり,
前記多孔性高分子セパレータフィルムを形成する高分子が,ポリアクリ
ロニトリルであることを特徴とするリチウム二次電池。
ウ相違点(審決書6頁2~7行)
本願発明では,多孔性高分子セパレータフィルムが,「電磁誘導紡糸法
(判決注電荷誘導紡糸法の誤記と認められる。)によって製造された,
1~3000nmの直径を有する超極細繊維状の高分子で構成されてい
る」のに対し,刊行物1発明では,多孔性高分子セパレータフィルムを構
成する超極細繊維状のポリマーの直径が「20~5000nm」であるも
のの,その製造方法の特定はなされていない点。
第3 当事者の主張
1 審決の取消事由に係る原告の主張
審決は,(1) 刊行物1発明の認定の誤りに基づく容易想到性判断の誤り(取
消事由1),(2) 刊行物2技術が周知であるとした認定の誤り(取消事由2),
(3) 容易想到性の判断の誤り(取消事由3)がある。
審決のした,一致点,相違点の認定に誤りがないことは認める。
(1) 刊行物1発明の認定の誤りに基づく容易想到性判断の誤り(取消事由1)
審決は,「刊行物1発明において,布(不織布セパレータ)の製造方法は
限定されるものではないのであるから,刊行物1発明において不織布セパレ
ータを作製するにあたり,本願出願時において周知であった静電紡糸法(エ
5
レクトロスピニング法,つまり,電荷誘導紡糸法)を適用することは,当業
者にとって何ら困難なことではない。」と判断する。
しかし,審決の上記判断は,刊行物1発明の認定の誤りに基づくものであ
り,誤りである。
審決は,刊行物1発明のセパレータは厚さ100μm以下の布であり,こ
のような布を作るためには極細繊維を用いることが好ましいこと,0.01
μm程度の超極細繊維が開発されこれを用いると好ましいこと,これらの超
極細繊維の製造法は公知であり,産業用繊維材料ハンドブック(繊維学会編,
日刊工業新聞社刊,1994年)(甲12)などに記載されていると判断し
た。しかし,当業者の技術常識を示すものである甲12は,超極細繊維の製
法に関し,本願発明のようにフィルム状に直接製造できる「電荷誘導紡糸
法」とは異なる方法である分割法(一度太デニールの繊維を製造してから分
割する工程を含む繊維の製造方法)についての記載はあるが,「電荷誘導紡
糸法」(静電紡糸法)によって製造された超極細繊維状の高分子で構成され
るセパレータについての記載はない。また,甲12は,紡糸と同時にフィル
ム状に形成できる紡糸直結型不織布の製造方法として,メルトブロープロセ
スを挙げ,電池セパレータをこの製法の用途例として紹介するが,メルトブ
ロープロセスで製造する不織布には他の不織布よりも強度が劣るという問題
があることを示唆する。さらに,甲12の索引には,「電荷誘導紡糸」,
「静電紡糸」,「エレクトロスピニング」などの用語は掲載されていない。
そうすると,甲12には,本願発明の特徴である「電荷誘導紡糸法」が繊維
材料の製造方法として記載されているとはいえず,「電荷誘導紡糸法」が技
術常識であったとは認められない。
そうすると,審決は,刊行物1発明の内容について,「布(不織布セパレ
ータ)」の限定されない製造方法として,周知の「電荷誘導紡糸法(静電紡
糸法)」が含まれると解釈した上で認定したことになり,これを前提として,
6
刊行物1発明に静電紡糸法を適用することに困難はないとした判断にも,誤
りがあるといえる。
(2) 刊行物2技術が周知であるとした認定の誤り(取消事由2)
審決は,刊行物2,特開昭51-60773号公報(甲3)の記載から,
「蓄電池用セパレータに関し,セパレータの作製原料として,静電紡糸法
(エレクトロスピニング法,つまり,電荷誘導紡糸法と同じ意)で作製した
繊維を用いる手法は,本願出願前において周知である。」と認定,判断する。
しかし,審決の認定,判断は,以下のとおり,誤りである。
刊行物2に記載される静電紡糸法を用いて製造された繊維は非水系電池の
例ではない。また,繊維の直径及び水系二次電池用のセパレータの孔径,厚
みに対する一般的な要求からしても,刊行物2に記載される繊維から,非水
系二次電池であるリチウムイオン電池に用いられるセパレータを想定するこ
とはできない。
また,本願出願日以前に公開された文献において,静電紡糸法で製造され
る繊維状フィルムを二次電池(蓄電池)のセパレータに適用する可能性につ
いて記載するものは,刊行物2,甲3,及び,SU646924(甲13)
であるが,甲13はソビエト連邦にのみ特許出願され,発明者は甲3記載の
発明者と同一であること,刊行物2と甲3の記載は酷似し,それらの発明の
出願人は同一の企業グループに属することから,実質的には甲3のみである。
そして,甲3は,実施例として多孔性シート状製品の「電解電池用隔膜」と
しての用途に関する記載はあるが,「蓄電池用セパレータ」の用途の具体的
態様の記載はない。そうすると,本願出願時において,「蓄電池用セパレー
タに関し,セパレータの作製原料として,静電紡糸法で作製した繊維を用い
る手法」は,周知技術であったとはいえない。
したがって,刊行物2技術について,「蓄電池用セパレータに関し,セパ
レータの作製原料として,静電紡糸法で作製した繊維を用いる手法」である
7
とし,この技術が本願出願前において周知であるとした審決の認定及びこれ
に基づく容易想到性の判断には誤りがある。
(3) 容易想到性判断の誤り(取消事由3)
ア以下のとおり,刊行物1発明には,不織布の製造方法として「電荷誘導
紡糸法(静電紡糸法)」を採用する示唆等はない。
すなわち,刊行物1には,本願発明で規定する繊維径の最大値に該当す
る3μmのポリエチレン合糸を用いサーマルボンド法(低融点の繊維どう
しを熱で溶着させることによる不織布の製造方法)で作った不織布に関す
る記載はあるが(段落【0046】),原料である低融点の繊維の製造
(紡糸)工程の記載はない。また,刊行物1が公知の文献として引用する
産業用繊維材料ハンドブック(甲12)には,静電防止法の記載はなく,
「電池セパレータ」に適用することができる不織布の製造方法として記載
されるメルトブロー法では,製造された不織布に問題があることが示唆さ
れており,刊行物1にも,甲12にもメルトブロー法の問題点を解決する
方法についての記載及び示唆はない。そうすると,刊行物1でいう超極細
繊維の公知の製造方法として,本願発明の電荷誘導紡糸法によるセパレー
タの製造方法を想定することはできない。
以上のとおり,刊行物1発明に,本願発明の特徴部分である「電荷誘導
紡糸法(静電紡糸法)」を不織布用の超極細繊維の製造方法として採用す
ることの示唆はない。
イ上記(2) のとおり,刊行物2及び甲3の記載から,蓄電池用セパレータ
の作製原料として,静電紡糸法により得られる繊維状物質を用いる手法が
周知とはいえない。
すなわち,静電紡糸法により作製した繊維状物質を「蓄電池用セパレー
タ」に使用する可能性に言及する文献は,刊行物2及び甲3の2つのみで
ある。甲3が開示されてから,刊行物2が開示されるまで,10年以上に
8
もわたって静電紡糸法により作製した繊維状物質を「蓄電池用セパレー
タ」に使用することを記載する文献が存在しなかったことは,蓄電池用セ
パレータの技術分野において「静電紡糸法で製造される繊維状物質を二次
電池(蓄電池)のセパレータに使用する可能性」の技術的思想が当業者に
広がっていなかったことを裏付けるものである。
したがって,静電紡糸法により作製した繊維を「蓄電池用セパレータ」
に用いる手法が,当業者に周知であったとはいえない。
なお,被告は,本件訴訟において,新たに乙1及び乙2を提出し,静電
紡糸法により,超極細繊維のポリマーで構成される布状物(マット・ウェ
ブ・不織布状物)が得られることは,特開平3-161502号公報(乙
1),特開昭59-204957号公報(乙2)からも,本願優先権主張
日前において周知の事項であると主張する。刊行物2及び甲3からは,静
電紡糸法により製造された繊維を「蓄電池セパレータ」に用いる手法が周
知とはいえないから,乙1及び乙2は周知技術を補強したことになり得ず,
被告の上記主張は,乙1及び乙2に基づく新たな理由の追加に該当し,認
められるべきでない。
ウ以下のとおり,刊行物1発明と,刊行物2技術及び甲3の記載に基づい
て,本願発明を容易に想到することはできない。すなわち,
(ア) 刊行物1には,セパレータとして用いられる布の製造において超極細
繊維が好ましいことの記載はあるが,「超極細繊維」及び「不織布」の
製造方法についての記載は乏しく,繊維をフィルム状に直接製造するこ
とができる本願発明の電荷誘導紡糸法(静電紡糸法)を解決すべき課題
として認識・把握することはできない。
刊行物1において「不織布の製造方法は限定されるものではない」と
記載されていても,同記載が「電荷誘導紡糸法(静電紡糸法)」を示唆
するものとはいえない。
9
(イ) 刊行物2及び甲3には,静電紡糸法により得られる多孔質シート状製
品の用途として,「蓄電池用セパレータ」と記載されているが,具体的
に実施可能なように示されていない。また,刊行物2及び甲3が対象と
する「蓄電池用セパレータ(水系二次電池用のセパレータ)」は,「非
水系リチウム二次電池用のセパレータ」とは,要求される特性(セパレ
ータの厚さ,孔径など)が異なるから,水系二次電池用のセパレータに
関する知見を非水系二次電池(リチウムイオン電池)用のセパレータに
適用することはできない。
したがって,刊行物2及び甲3記載の技術と,非水系リチウム二次電
池が記載された刊行物1発明とを組み合わせることは困難であるし,組
み合わせたとしても,本願発明の構成に容易に想到するとはいえない。
(ウ) 本願発明は,製造工程を簡略化することのみを課題とするのではなく,
良好な電極との接合性,機械的強度,低温及び高温特性,リチウム二次
電池用の有機電解液との融和性などの電池性能の向上を達成することを
も課題とするものであるが,これらの課題は,刊行物1,刊行物2及び
甲3のいずれにも記載がない。
したがって,当業者にとって,製造工程と電池性能の向上を同時達成
するという課題を解決するために,刊行物1と,刊行物2及び甲3の記
載を結びつけて,本願発明の構成に想到することは容易ではない。
エ本願発明には,刊行物1発明と比較して「低温特性」及び「サイクル特
性」の向上との点において顕著な効果がある。
(ア) 「低温特性」について
本願明細書に,「50μmの厚さを有する多孔性高分子セパレータフ
ィルム」を用いた実施例5のリチウム二次電池の低温及び高温特性がテ
ストされており,容量に対する放電電圧の関係は,25℃における2.
7Vでの容量を100%とした場合に,本願発明のリチウム二次電池は,
10
特に,-10℃でも91%程度の優れた特性を有することが示されてい
る(甲5の段落【0052】,図4a)。
他方,刊行物1の実施例4では,厚さ35μmの不織布セパレータS
-2を使用した電池D-2,厚さ60μmの不織布セパレータS-10
を用いた電池D-10,厚さ90μmのセパレータS-11を用いた電
池D-11について,25℃に対する0℃の放電容量が,それぞれ6
3%(D-2),42%(D-10),25%(D-11)であること
が記載されている(甲1の段落【0050】)。
これらによれば,刊行物1においてセパレータの厚みが小さくなれば
放電容量が大きくなるが,本願明細書の実施例5に記載されたセパレー
タの厚さ(50μm)よりも薄い厚さ35μmの不織布セパレータS-
2を用いた電池でも,放電容量は63%であり,本願発明の電荷誘導紡
糸法により製造された多孔性高分子セパレータフィルムを用いたリチウ
ム二次電池は,刊行物1の不織布をセパレータとして用いた非水二次電
池に対して,顕著な低温特性の向上効果を奏することが示される。
(イ) 「サイクル特性」について
本願明細書の実施例9において,実施例1~8のリチウム二次電池を
使用して充放電特性を測定されており,サイクル数と電気容量の関係は,
1サイクルにおける放電容量が約120~125(mAhg-1)であり,
100サイクルにおける放電容量が約120~130(mAhg-1)で
あることから,100サイクル目の電気容量と1サイクル目の電気容量
の比は,約96%(120÷125)~約108%(130÷120)
であることが示されている(甲5の段落【0051】,図3)。
他方,刊行物1には,直径3μmのポリエチレン合糸を用いた厚さ3
5μmの不織布をセパレータS-2として用いた電池D-2について,
100サイクル目の電気容量と第1回目の電気容量の比が89%である
11
ことが示されている(甲1の段落【0048】)。
これらによれば,刊行物1に記載された不織布セパレータを用いたリ
チウム二次電池の効果と比較して,本願発明のリチウム二次電池はサイ
クル特性が顕著に優れていることが示される。
2 被告の反論
(1) 取消事由1(刊行物1発明の認定の誤りに基づく容易想到性判断の誤り)
に対し
原告は,審決には,甲12の記載からは「電荷誘導紡糸法(静電紡糸
法)」が超極細繊維の周知の製造法とはいえないにもかかわらず,刊行物1
に記載された「布(不織布セパレータ)」の限定されない製造方法として,
周知の「電荷誘導紡糸法(静電紡糸法)」が含まれると認定したものである
から,刊行物1発明の認定には誤りがあり,したがって,静電紡糸法を適用
することに困難はないとした判断にも誤りがある旨主張する。
しかし,原告の主張は失当である。
審決は,刊行物1発明について,「多孔性高分子セパレータフィルムを構
成する超極細繊維のポリマーの直径が「20~5000nm」であるものの,
その製造方法の特定はなされていない」と認定しているが,超極細繊維状の
高分子を「電荷誘導紡糸法により製造する」ものとの認定はしていない。
原告の主張は,刊行物1発明の内容に係る審決の認定を正確に理解しない
ことに基づく主張であって,その主張自体失当である。容易想到性判断の誤
りに関する原告の主張に対する主張は,取消事由3に対する反論欄記載のと
おりである。
(2) 取消事由2(刊行物2技術が周知であるとした認定の誤り)に対し
原告は,刊行物2技術が周知であるとした審決の認定には誤りがあると主
張するが,同主張は,以下のとおり失当である。
ア原告は,刊行物2の記載から,リチウムイオン電池に用いられる非水系
12
二次電池用セパレータを想定することはできないから,審決の認定は誤り
であると主張する。
しかし,原告の主張は,審決の認定判断を正確に理解しないことに基づ
く主張であって,その主張自体失当である。
すなわち,審決は,相違点についての検討において,「刊行物2の摘示
(2a)~(2c),特開昭51-60773号公報(特許請求の範囲,
公報第1頁右下欄第2~4行を参照)に記載されているように,蓄電池用
セパレータに関し,セパレータの作製原料として,静電紡糸法(エレクト
ロスピニング法,つまり,電荷誘導紡糸法と同じ意)で作製した繊維を用
いる手法は,本願出願前において周知である。」とした上で,刊行物2,
甲3の記載から,「蓄電池用セパレータに関し,セパレータの作製原料と
して,静電紡糸法(エレクトロスピニング法,つまり,電荷誘導紡糸法と
同じ意)で作製した繊維を用いる」ことが導かれることを認定,判断した
が,「刊行物2に記載された繊維からリチウムイオン電池として用いられ
るセパレータを想定し得る」ことは,認定,判断していない。
したがって,この点の原告の主張は,主張自体失当である。
イまた,原告は,本願出願日以前に公開された文献において静電紡糸法で
製造する繊維状フィルムを,二次電池(蓄電池)のセパレータに適用する
可能性について記載するものが少数であり,同技術は周知ではないと主張
する。
しかし,刊行物2,甲3は,いずれも公知である。2つの文献は,10
年以上も時期を違えて公開されているから,10年以上にわたり,当業者
に対して,静電紡糸法で製造される繊維状フィルムを二次電池(蓄電池)
のセパレータに適用する可能性を示唆しているといえる。本願出願前,1
0年以上も時期を違えて,静電紡糸法で製造される繊維状フィルムを二次
電池のセパレータに適用することの可能性を示唆する2つの文献があるか
13
ら,蓄電池用セパレータの作製原料として静電紡糸法で作製した繊維を用
いる手法は,本願出願前において周知であるとした審決の認定に誤りはな
い。
(3) 取消事由3(容易想到性判断の誤り)に対し
ア原告は,刊行物1発明には,不織布の製造方法として「電荷誘導紡糸法
(静電紡糸法)」を採用する示唆等はないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,刊行物1発明は,非水電解質二次電池(リチウムイオン電池,
非水系二次電池)の不織布セパレータが,「20~5000nmの径を有
する超極細繊維のポリマーで構成されている」のであって,その製造法は
限定されない。他方,「静電紡糸法」により,超極細繊維のポリマーで構
成される布状物(マット・ウェブ・不織布状物)が得られることは,刊行
物2,甲3のほか,特開平3-161502号公報(乙1),特開昭59
-204957号公報(乙2)に記載されており,本願出願前において周
知の事項である。また,蓄電池用セパレータとして,静電紡糸法で作製し
た繊維ポリマーから構成される多孔性シート状製品(この「多孔性シート
状製品」が「不織布状物」であることは,刊行物2,甲3,乙1の記載か
ら明らかである。)を用い得ることも,本願出願前において周知である
(上記(2) )。そうすると,刊行物1発明において,不織布セパレータを
作製するに当たり,超極細繊維のポリマーで構成される不織布状物の作製
方法として周知の静電紡糸法を採用することは,刊行物1における不織布
の製造方法に関する示唆の有無にかかわらず,当業者であれば,容易に採
用し得る。
したがって,原告の主張は失当である。
イまた,原告は,刊行物2及び甲3の記載から,蓄電池用セパレータの作
製原料として,静電紡糸法により得られる繊維状物質を用いる手法が周知
14
とはいえないと主張する。
しかし,原告の同主張も,以下のとおり理由がない。
刊行物2,甲3には,静電紡糸法で製造される繊維状フィルムを二次電
池のセパレータに適用する可能性が記載されており(上記(2) ),両文献
は,本願出願前において,10年以上も時期を違えて公開されているもの
であるから,その間,当業者に対して,静電防止法で製造される繊維状フ
ィルムを二次電池(蓄電池)のセパレータに適用する可能性は示唆されて
いる。
また,静電紡糸法により,超極細繊維のポリマーで構成される布状物
(マット・ウェブ・不織布状物)が得られることは,刊行物2,甲3に記
載されるほか,乙1,2からも,本願出願前において周知の事項である。
したがって,原告の主張は失当である。
ウ原告は,刊行物1発明と刊行物2技術に基づいて,本願発明を容易に想
到することはできないと主張する。
しかし,原告の主張は失当である。すなわち,
(ア) 本願発明は,「良好な電極との接合性,機械的強度,低温及び高温特
性,リチウム二次電池用の有機電解液との融和性を有するリチウム二次
電池を提供すること」を解決すべき課題とし(本願明細書の段落【00
12】,【0013】),その課題の達成は,「超極細繊維状で形成さ
れた多孔性高分子セパレータフィルムを提供する」ことによりなされ
(段落【0014】),「本発明の多孔性高分子セパレータフィルムの
高い空隙率により,含浸された電解液の量が高く,イオン伝導度も高く,
また大きな表面積により,高い空隙率にもかかわらず電解液との接触面
積を増加させることができ,電解液の漏出を最小にすることができる」
との効果を奏する(段落【0016】)から,本願発明は,「リチウム
二次電池用の有機電解液との融和性を有するリチウム二次電池を提供す
15
ること」という課題に対して,セパレータを「超極細繊維状で形成され
た多孔性高分子セパレータフィルム」とするものといえる。
一方,刊行物1発明について,その解決課題は,「前記不織布セパレ
ータが,20~5000nmの径を有する超極細繊維のポリマーで構成
されている」ことにより解決されることが示されている。
したがって,本願発明の主たる課題は,刊行物1発明の課題と共通し,
その解決手段も共通する。そして,刊行物1発明は,超極細繊維で構成
される不織布セパレータの製造方法について何ら特定していないから,
刊行物1発明の超極細繊維で構成される不織布セパレータの製造方法と
して,刊行物2,甲3,乙1,乙2に記載され周知である電荷誘導紡糸
法を採用することに阻害要因はない。
この点,原告は,本願発明の解決課題は,紡糸とフィルム化とを同時
又は連続的に行うという「製造工程の簡略化」であって,「電荷誘導紡
糸法」の採用により上記の課題が解決されるとするが,「製造工程の簡
略化」は,物品の製造における普通の課題であり,「リチウム二次電池
用の有機電解液との融和性を有するリチウム二次電池を提供すること」
という課題と必ずしも関連しない。そして,電荷誘導紡糸法が超極細繊
維の紡糸とフィルム化とを同時に又は連続的に行い得る紡糸方法である
ことは周知の事項である(甲2,3,乙1,2)から,刊行物1発明に
おける超極細繊維のポリマーで構成される不織布セパレータの製造にお
いて,「製造工程の簡略化」という課題に照らして,周知の電荷誘導紡
糸法を採用することは容易である。
(イ) 原告は,「刊行物2及び甲3に記載される水系二次電池用のセパレー
タに関する知見を非水系二次電池(リチウムイオン電池)用のセパレー
タに適用することには阻害要因があると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
16
電池に用いるセパレータを超極細繊維のポリマーで構成することを検
討している当業者にとって,刊行物2及び甲3の記載により,静電紡糸
法の「蓄電池用セパレータ」への適用可能性が示唆されるから,静電紡
糸法を採用することは,超極細繊維のポリマーで構成されるセパレータ
を得るための契機となる。
仮に,刊行物2記載の「蓄電池用セパレータ」は「水系二次電池」用
のセパレータであると理解したとしても,刊行物2記載の電荷誘導紡糸
法により作製される多孔性シート状製品を非水系二次電池用のセパレー
タに適用することに,阻害要因はない。「水系二次電池」と「非水系二
次電池」とでは,電解液がそれぞれ「水系」,「非水系」と異なるから,
電解液とのマッチングにおける要求は異なるものの(甲10),セパレ
ータに求められる基本機能のうち,電気絶縁性や,機械的,熱的な物理
的耐久性,薄膜化において共通する。そして,電池用セパレータは,電
池の系が異なっても適用可能なものであり,あるいは,電池系を異にす
るものに対して適用可能か検討することが行われているから,水系二次
電池用のセパレータに関する知見を非水系二次電池(リチウムイオン電
池)用のセパレータに適用することに阻害要因はない(乙3の段落【0
001】,【0102】,乙4の段落【0001】,【0039】,乙
5の段落【0001】,【0073】,乙6の段落【0001】,【0
009】)。
(ウ) 原告は,本願発明の製造工程と電池性能の向上を達成する課題は,刊
行物1,刊行物2及び甲3のいずれにも記載がないと主張する。
しかし,刊行物1発明は,本願発明と同じく,リチウム二次電池のセ
パレータとして,超極細繊維状のポリマーで構成された不織布を用いる
ことが記載されていると認められ,かつ,刊行物1発明は,公知の製造
法により製造できるから(甲1の段落【0006】),刊行物1発明を
17
具体化するに当たり,電池系が異なっていても,刊行物2及び甲3に記
載される超極細繊維のポリマーからなる多孔性シート状物(不織布状
物)の作製方法を適用することは,当業者が容易になし得る。
エ原告は,本願発明には,刊行物1発明と比較して「低温特性」及び「サ
イクル特性」の向上との点において顕著な効果があると主張する。
しかし,原告の主張は理由がない。すなわち,
(ア) 「低温特性」について
製法上の効果を比較するに当たっては,繊維径や電池活物質,電解液
組成などの諸条件が同じであって,製法が異なるものを対比しなければ
その効果を把握することはできない。本願明細書の実施例5と刊行物1
の実施例4については,刊行物1の実施例4はセパレータの繊維径が本
願発明の「1~3000nm」の上限である3μmであるのに対して,
本願明細書の実施例5は繊維径を特定していないから1~3000nm
(3μm)のいずれかである。また,電池活物質や電解液組成について
も諸条件が異なる。これらの活物質や電解液組成等は,電池の低温特性
に影響するから,刊行物1の実施例4と本願明細書の実施例5の記載を
基に,本願発明の製法上の効果と刊行物1発明の製法上の効果を比較す
ることはできない。
(イ) 「サイクル特性」について
本願明細書には,図3に示されている実施例1ないし8について,そ
の電気容量の具体的な記載はなく,「100サイクル目の電気容量と第
1サイクル目の電気容量の比」(以下「電気容量比」という。)につい
ても具体的な記載はない。また,図3を見ても,特定の実施例と対応し
て,個々の電気容量を読み取ることも困難であるから,本願発明の電気
容量比が,約96%~約108%と算出できたのか,その具体的な根拠
は不明である。仮に,原告主張の電気容量比であるとしても,本願明細
18
書の実施例1~8と刊行物1記載の電池D-2とは,本願発明の製法上
の効果と刊行物1発明の製法上の効果を比較するものではなく,不適切
な比較対象を基にする原告の主張には根拠がない。
そして,刊行物1発明の非水電解質二次電池の不織布セパレータは,
繊維径が「20~5000nmの径」と,本願発明の繊維径と重複する
径を有する繊維で構成されるから,刊行物1発明においても本願発明と
同じ効果を奏するものといえる。
第4 当裁判所の判断
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべ
き違法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1 取消事由1(刊行物1発明の認定の誤りに基づく容易想到性判断の誤り)に
ついて
原告は,審決は,甲12の記載からは「電荷誘導紡糸法(静電紡糸法)」が
超極細繊維の周知の製造法とはいえないにもかかわらず,刊行物1に記載され
た「布(不織布セパレータ)」の限定されない製造方法として,周知の「電荷
誘導紡糸法(静電紡糸法)」が含まれると認定したものであるから,刊行物1
発明の認定には誤りがあり,したがって,静電紡糸法を適用することに困難は
ないとした判断にも誤りがある旨主張する。
しかし,原告の主張は失当である。
審決では,刊行物1発明について,「多孔性高分子セパレータフィルムを構
成する超極細繊維のポリマーの直径が「20~5000nm」であるものの,
その製造方法の特定はなされていない」と認定されているが,超極細繊維状の
高分子を「電荷誘導紡糸法により製造する」との認定はされていない。そうす
ると,審決が,刊行物1発明について,「布(不織布セパレータ)」の製造方
法として「電荷誘導紡糸法(静電紡糸法)」が含まれると認定したことになる
として,これを前提とする原告の上記主張は,その主張自体失当である(なお,
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刊行物1発明について,不織布セパレータを作製するに当たり,本願出願時に
周知であった静電紡糸法を適用することが,当業者にとって容易と解すべき点
については,後記3のとおりである。)。
したがって,原告の主張は採用できない。
2 取消事由2(刊行物2技術が周知であるとした認定の誤り)について
原告は,審決が,刊行物2,特開昭51-60773号公報(甲3)の記載
から,「蓄電池用セパレータに関し,セパレータの作製原料として,静電紡糸
法(エレクトロスピニング法,つまり,電荷誘導紡糸法と同じ意)で作製した
繊維を用いる手法は,本願出願前において周知である。」とした認定には誤り
があると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり,失当である。
特許法29条2項は,特許を受けることができないための要件として,当業
者が,出願前に公知の技術に基づいて容易に想到することができたことを規定
するが,出願前に周知の技術に基づいて容易に想到することができたことを規
定するものではない。
本件においては,当業者が,本願発明における刊行物1発明との相違点に係
る技術事項,すなわち「電荷誘導紡糸法によって製造された」との相違点に係
る技術事項が,甲2,甲3に開示された発明を適用することによって,容易に
想到し得たかのみが争点であって,それに加えて,甲2,甲3に開示された発
明の内容が,技術常識ないし技術的一般知識に至っていたか否かは,争点であ
ると解されない場合であるといえる。確かに,審決の「理由」では,「本願出
願時において周知であった静電紡糸法(エレクトロスピニング法,つまり,電
荷誘導紡糸法)を適用することは,当業者にとって何ら困難なことではな
い。」と述べられているが,本願出願前公知の電荷誘導紡糸法が周知であった
点の認定の当否が,審決の結論に影響を与えるものではない。したがって,こ
の点を審決の認定の誤りとする原告の主張は,審決の結論を左右するものでは
20
ない。
のみならず,審決の「理由」において,周知技術であると述べた点に,原告
主張に係る誤りはない。
すなわち,甲2(刊行物2)は,本願出願日の約9年前に公開された公開特
許公報であり,静電紡糸法による,直径が0.5μm未満の繊維状物質の製造
方法に関する技術を開示し,多孔性シート状製品が応用できる例として蓄電池
用セパレータを挙げていること,甲3は,本願出願日の20年以上前に公開さ
れた公開特許公報であり,静電紡糸法による多孔性シート製品の製法に関する
技術を開示し,多孔性シートが用いられる代表的な用途として蓄電池用セパレ
ータを挙げていることに照らすならば,蓄電池用セパレータとの技術分野にお
いて,セパレータの作製原料として,静電紡糸法で作製した繊維を用いる方法
は,周知技術であるといって差し支えない。
以上のとおりであり,蓄電池用セパレータに関し,セパレータの作製原料と
して,静電紡糸法で作製した繊維を用いる手法が,本願出願前において周知で
あるとした審決の認定に誤りがあるとする原告の主張は採用できない。
3 取消事由3(容易想到性判断の誤り)について
(1) 原告は,刊行物1発明には,不織布の製造方法として「電荷誘導紡糸法
(静電紡糸法)」を採用するという示唆等がないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり採用の限りでない。
刊行物1(甲1)は,その解決課題について「薄膜で電解液の浸透性の高
いセパレーターを開発し,高容量かつ製造のし易い非水二次電池を得るこ
と」であり(段落【0005】),その解決手段について,「セパレーター
が厚さ50μm以下の布であることを特徴とする非水電解質二次電池」によ
り達成することができ,その布(不織布を含む。)は,「好ましくは3μm
以上で100μm以下の厚みを持つもので,より好ましくは5μm以上で6
0μm以下の厚みの布」であり,好ましくは60μm以下の布を作るために,
21
原料となる糸は超極細繊維を用いることが好ましく,「糸の径は好ましくは
0.01μmから10μm,より好ましくは0.02μmから7μm,特に
好ましくは0,02μmから5μm」である(段落【0006】,【000
7】)ことが記載されている。なお,刊行物1は,超極細繊維で構成される
不織布セパレータの製造方法については公知であると記載し,その製造方法
の特定はしていない(段落【0007】)。
他方,甲2,甲3によれば,蓄電池用セパレータに関し,セパレータの作
製原料として,静電紡糸法(エレクトロスピニング法,つまり,電荷誘導紡
糸法と同じ意)で作製した繊維を用いる手法が,本願出願前に周知であった
ことが認められる(上記2のとおり)。そして,刊行物2(甲2)は,①静
電紡糸法による,直径が0.5μm未満の繊維状物質の製造方法に関する技
術であること,②その解決課題として,不織布材料に極めて適した直径0.
5μm未満の,クロップ(直径1μm以上の粒子)を含まない繊維状物質の,
安定した,より安易な製造方法を提供することを目的としていること,③応
用例の1つとして多孔性シート状製品を蓄電池用セパレータに使用すること
が記載されている。また,甲3は,①多孔性シート製品の製法に関する技術
であること,②重合体を含む紡糸液を静電紡糸条件に付することよりなる不
活性重合体材料製品の製造法を提供するものであること,③このような製品
の代表例の1つが蓄電池用セパレータであること,④静電紡糸法で作られる
繊維は細く,通常は直径0.1~25μmのオーダー,好ましくは0.5~
10μm,さらに好ましくは1~5μmであり,この方法は大きく経験則に
基づき,繊維直径により用うべき広範なコントロールを可能にすることが記
載されている。
以上を総合すれば,当業者が,刊行物1発明において,刊行物2記載の技
術である「不織布の製造方法として電荷誘導紡糸法(静電紡糸法)」を採用
して本願発明とすることに,困難な点はないというべきである。
22
(2) 原告は,刊行物2及び甲3に記載される水系二次電池用のセパレータに関
する知見を非水系二次電池(リチウムイオン電池)用のセパレータに適用す
ることには阻害要因があると主張する。
しかし,刊行物2及び甲3には,静電紡糸法による「蓄電池用セパレー
タ」への適用可能性が示唆されている以上,当業者にとって,静電紡糸法の
採用が困難であるとはいえない。「水系二次電池」と「非水系二次電池」と
では,電解液とセパレータとのマッチングのための要求性能において相違す
るが(甲10),電池用セパレータにおいて,電池の系が異なっても,その
適用に,何らの困難性はなく(乙3ないし6),同事実に照らすならば,静
電紡糸法により作製される水系二次電池用の多孔性シート状製品(セパレー
タ)を,非水系二次電池用(リチウムイオン電池)のセパレータに適用する
ことに阻害要因はない。この点の原告の主張は失当である。
(3) 原告は,本願発明は,刊行物1発明と対比すると,「低温特性」及び「サ
イクル特性」の向上効果が顕著であると主張する。
しかし,原告は,本願発明における上記各特性の優位性について,具体的
な立証をしていない以上,原告の主張を採用することはできない。すなわち,
異なる製法間の低温特性を比較するためには,繊維径や電池活物質,電解液
組成,充放電レートなどにおける同一条件の下での対比が必要となるが,原
告が本願発明との効果の比較対象としている本願明細書の実施例5と刊行物
1の実施例4は,条件の同一性が確認できず,本願発明と刊行物1発明の製
法上の相違による低温特性の優劣を客観的に比較することはできない。サイ
クル特性についても,原告が主張の根拠とする数値は,本願明細書の図3の
充放電特性のグラフに基づいているが,同グラフから具体的数値を正確に読
み取ることは困難であり,本願発明について,100サイクル目の電気容量
と1サイクル目の電気容量の比を約96%~約108%と算定することには
疑問がある。したがって,本願発明の効果が,刊行物1発明に比べて格別に
23
顕著であるとは認められない以上,この点の原告の主張は採用できない。
4 小括
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消す
べき違法は認められない。その他,原告は縷々主張するが,いずれも採用の限
りでない。
第5 結論
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判
決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯 村 敏 明
裁判官
齊 木 教 朗
裁判官
武 宮 英 子

……………………………………………………
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