目 次
特許:「確定審決に対してした審決取消しを求める訴えは口頭弁論を経ずに訴えが却下される」:(知財高裁平成23年2月8日判決言(平成23年(行ケ)第10001号審決取消請求事件))
知的財産高等裁判所第2部「塩月秀平コート」
縮小版なし・判決原文(引用)
(知財高裁平成23年2月8日判決言(平成23年(行ケ)第10001号審決取消請求事件))
確定審決に対してした審決取消しを求める訴えは,
「本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。」(知財高裁平成23年2月8日判決言(平成23年(行ケ)第10001号審決取消請求事件))
判決原文(全文)
平成23(行ケ)10001 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟平成23年02月08日 知的財産高等裁判所
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平成23年2月8日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成23年(行ケ)第10001号審決取消請求事件
判決
事実及び理由
本件訴状に「不服2007-19402号事件の審決取消請求事件」と記載され,被告を特許庁長官としているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件についてした審決の取消し求めるものと理解される。
しかし,同審判事件においては,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決があり,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起し,当庁は,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,同判決は確定したものであることは,当裁判所に顕著であるから,原告が再び上記審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官塩月秀平裁判官真辺朋子裁判官田邉実- 3 -- 4 -
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Last Update: 2011-02-09 22:38:31 JST
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