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特許:【容易想到性】「事実認定」:(知財高裁平成23年3月3日判決(平成22年(行ケ)第10216号審決取消請求事件))
知的財産高等裁判所第2部「塩月秀平コート」
平成22(行ケ)10216 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
平成23年03月03日 知的財産高等裁判所
(知財高裁平成23年3月3日判決(平成22年(行ケ)第10216号審決取消請求事件))
【容易想到性】「事実認定」
(知財高裁平成23年3月3日判決(平成22年(行ケ)第10216号審決取消請求事件))
判示・縮小版なし
取消事由3(相違点の判断の誤り)について
取消事由3は,本願発明と引用発明との対比において,取消事由2に示した新たな相違点が認められるのであるから,引用発明から本願発明を容易に発明することはできず,本願発明の進歩性を否定した審決の判断が誤りであると主張するものである。
しかし,本願発明と引用発明との対比において新たに相違点が認められるものでないことは,取消事由1及び2で判示したとおりであるから,本願発明の進歩性を否定した審決の判断の前提に誤りはなく,取消事由3には理由がない。
H230307現在のコメント
Last Update: 2011-03-07 10:59:32 JST
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